阿部知明の発言 (内閣委員会)

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○阿部政府参考人 お答えいたします。
 住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。その上で、住民基本台帳法第十二条第七項に基づき、郵便等により交付請求を行うことも認められてございまして、この場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条に基づきまして、請求者の氏名及び住所などを記載した請求書と併せて、本人確認書類の写しを請求先の市町村に送付しなければならないこととされております。
 請求を受けました市町村は、送付された請求書及び本人確認書類の写しを確認した上で、住民票の写しを作成し、原則として請求者の住所宛てに住民票の写しを郵送することとなります。

発言情報

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発言者: 阿部知明

speaker_id: 19430

日付: 2021-05-14

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会