本多平直の発言 (内閣委員会)

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○本多委員 必ずしもなんて言っているということは、大臣も、私の言っていることは一理あると思っているんじゃないですか。
 だから、本当に通したいんだったら、こんな刑罰も絡むようなこと、機能阻害行為と読めると思いますよ、反対運動も。読めちゃいますよね。さっき駄目と答弁したんだから、それは未来永劫、ちゃんとそのとおり法を運用してほしいと思うけれども、不安になるんですよ、こんな法律だと。
 もっと不安なところを言います。内閣総理大臣は、土地の利用者その他関係者に報告、資料の提出を求めることができる。第八条です。これを拒むと懲役がかかってきます。
 土地の利用者、まあ、百歩譲ってよしとしましょう。土地等ですから、これはマンションの所有者も入ります。その他関係者って、きちんと例示、これこそ列挙してもらえませんか。友人、家族、反対運動の関係者、近所、こんな人が、報告、資料の提出を総理大臣から求められ、いやいや、あの人は反対運動を頑張っているけれども、長いつき合いだから、そんな、警察の人や自衛隊の人に簡単にあの人がどんな人かしゃべるわけにいかぬわと言ったじいちゃんが、何で懲役を受けないといけないんですか。
 土地の利用者その他関係者って何ですか。これは懲役がかかるんですよ。こんなすかすかの法律、やめてくださいよ。例示してください。何なんですか、その他関係者って。

発言情報

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発言者: 本多平直

speaker_id: 6726

日付: 2021-05-21

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会