内閣委員会

2021-05-21 衆議院 全321発言

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会議録情報#0
令和三年五月二十一日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 木原 誠二君
   理事 平  将明君 理事 冨岡  勉君
   理事 中山 展宏君 理事 藤原  崇君
   理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
   理事 後藤 祐一君 理事 濱村  進君
      安藤  裕君    池田 佳隆君
      岡下 昌平君    鬼木  誠君
      金子 俊平君    神田 憲次君
      小島 敏文君    小寺 裕雄君
      杉田 水脈君    高木  啓君
      中曽根康隆君    永岡 桂子君
      長尾  敬君    西田 昭二君
      深澤 陽一君    古田 圭一君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      牧原 秀樹君    松本 洋平君
      宮崎 政久君    村井 英樹君
      吉川  赳君    和田 義明君
      阿部 知子君    大西 健介君
      玄葉光一郎君    重徳 和彦君
      長谷川嘉一君    広田  一君
      本多 平直君    森田 俊和君
      森山 浩行君    屋良 朝博君
      柚木 道義君    吉田 統彦君
      江田 康幸君    古屋 範子君
      赤嶺 政賢君    塩川 鉄也君
      足立 康史君    岸本 周平君
    …………………………………
   国務大臣
   (領土問題担当)     小此木八郎君
   内閣府大臣政務官     岡下 昌平君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   内閣府大臣政務官     吉川  赳君
   防衛大臣政務官      大西 宏幸君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    近藤 正春君
   政府参考人
   (内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長)           中尾  睦君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  木村  聡君
   政府参考人
   (内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室次長)          天河 宏文君
   政府参考人
   (内閣府総合海洋政策推進事務局長)        一見 勝之君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 土谷 晃浩君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           間 隆一郎君
   政府参考人
   (林野庁森林整備部長)  小坂善太郎君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局水資源部長)    若林 伸幸君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房政策立案総括審議官)       川嶋 貴樹君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局次長) 青木 健至君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十一日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     鬼木  誠君
  吉川  赳君     村井 英樹君
  和田 義明君     古田 圭一君
  大河原雅子君     本多 平直君
  玄葉光一郎君     重徳 和彦君
  吉田 統彦君     長谷川嘉一君
  塩川 鉄也君     赤嶺 政賢君
同日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     池田 佳隆君
  古田 圭一君     和田 義明君
  村井 英樹君     中曽根康隆君
  重徳 和彦君     屋良 朝博君
  長谷川嘉一君     吉田 統彦君
  本多 平直君     広田  一君
  赤嶺 政賢君     塩川 鉄也君
同日
 辞任         補欠選任
  中曽根康隆君     小島 敏文君
  広田  一君     大河原雅子君
  屋良 朝博君     玄葉光一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  小島 敏文君     深澤 陽一君
同日
 辞任         補欠選任
  深澤 陽一君     吉川  赳君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出第六二号)
     ――――◇―――――
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木原誠二#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長中尾睦君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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木原誠二#2
○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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木原誠二#3
○木原委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。杉田水脈さん。
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杉田水脈#4
○杉田委員 おはようございます。自由民主党の杉田水脈です。
 本日は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
 本法案は、私にとっても大変思い入れが深い法案です。
 平成二十五年秋の臨時国会、当時、野党の一期生でしたが、先輩の中田宏議員を中心に、国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案という議員立法を取りまとめ、衆議院に提出いたしました。
 この議員立法は、中国や韓国などの外国資本が日本の防衛施設周辺の土地や離島などを買収していることに鑑み、防衛施設周辺の土地が買収されれば、テロの危険や、盗撮、盗聴などにより重要な情報が筒抜けになってしまうことなどを危惧し、作成した法案です。
 当時、実際に対馬を訪れ、外国資本に買収された土地を視察したときに、小高い丘の上から自衛隊の訓練の様子が一望でき、大変危機感を抱いたことを今でもよく覚えております。
 提出した際に、自民党の先生方からも、よく提出してくれたとの声をいただきました。残念ながら、この議員立法は審議されることなく、成立しませんでしたが、本法案も同様の問題意識から提出されたものと認識しております。約八年の年月を経て、こうして質疑者としてこの場に立っていることに深い感慨を覚えます。
 さて、このように、八年前、第百八十五回国会で同様の問題意識から議員立法が提出されましたが、この間、重要施設周辺や国境離島等の土地利用に係る法規制はなぜ導入できなかったのでしょうか。議員立法提出時には、外国人や外国資本の土地取引を規制することは、世界貿易機関の協定の一部、サービスの貿易に関する一般協定に加盟する際、諸外国と異なり、日本は外国人による土地取得を規制する留保事項を盛り込まなかったため、整合性が取れないという理由でできないとされていましたが、今回の法案においては、どのように対象地域の規制と国際ルールの整合性が取れたのでしょうか。
 また、本法案が今国会になってようやく閣法として提出されることになった経緯についても、併せて教えてください。
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小此木八郎#5
○小此木国務大臣 おはようございます。お疲れさまでございます。
 本法案ですが、土地等の所有者の国籍を問わずに重要施設の周辺等の土地等の利用状況を調査して、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合に勧告、命令等の措置を講ずることとしており、サービスの貿易に影響を及ぼす措置について、外国人や外国法人に対して日本人及び日本法人と同等の待遇を与える義務を規定しています、WTOのサービスの貿易に関する一般協定、いわゆるGATSと整合的なものとなっています。
 安全保障の観点から、土地の利用をどのように管理すべきかとの問題は、御指摘のGATSとの整合性も含め、長年与党において議論が行われてきたものと承知しておりますけれども、政府としても、昨年七月の骨太方針二〇二〇において、必要な措置を講じる方針をお示しいたしました。
 これを踏まえ、具体的な対策の検討を進めるため、昨年、国土利用の実態把握等に関する有識者会議を開催したところでありますけれども、その提言においては、我が国の法律に基づいて設立された会社であっても、実質的な所有者や支配者が日本人でないケースもあり、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切でないとされてきたところであります。
 今般の法案は、この提言も参考としつつ、安全保障上のリスクとなり得る土地の利用者に対し、土地の所有者や利用者の国籍を問わず、内外無差別の形で適切に対応していく必要があるとの考えの下、取りまとめたところであります。
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杉田水脈#6
○杉田委員 大臣、ありがとうございます。
 釈迦に説法ではありますが、長崎県対馬市では、自衛隊基地の隣接地が対馬の島民名義で韓国資本に買収され、御地元の方々だけではなく、日本中に不安が広がりました。
 このように、日本人や日本の会社を名のった土地取得でも、先ほどの大臣の御答弁にもありましたとおり、その会社はダミー会社で、実態は外国資本だったということも耳にしますので、内外無差別の原則を取っていただくことは、同様の事例も防ぐことができて、大変有効だと思います。
 また、このことは対馬だけの問題ではなく、その他の国境離島でも同様に、外国資本に土地が買収された際に領土問題に発展するのではないかという懸念をお持ちの方々もおられます。
 そこで、お尋ねいたします。
 本法案が定める国境離島等には、当然、尖閣諸島や竹島が含まれているという理解でよろしいでしょうか。
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木村聡#7
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 尖閣諸島及び竹島のうち、領海基線を有する離島につきましては、本法案第二条第三項に規定します国境離島等に含まれるものでございます。
 それらにおきまして実際に対象区域を指定するかどうかということにつきましては、法施行後に新たに設置させていただきます土地等利用状況審議会の意見を聴取いたしますなど、法定する手続に沿って決定することとしておりまして、現時点において予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたい、このように考えてございます。
 以上でございます。
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杉田水脈#8
○杉田委員 国境離島等に含まれるけれども、今後の協議ということで、現時点ではお答えできないという答弁でございましたが、言うまでもなく、尖閣諸島も竹島も、日本の安全保障上非常に重要な土地です。現状に鑑みれば、当然個別指定すべきものであると考えます。
 本法案では、第九条に、土地等の利用者に対する勧告及び命令ができる旨が定められていますが、当該土地にて重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為を行っている者が民間人ではなく、他国の政府関係者や公務員である場合には、相手国の政府に対して同様の勧告及び命令ができるのでしょうか。現在、竹島では韓国の武装警察が常駐しておりますが、韓国政府に対して勧告及び命令ができますか。
 本法案の第四条二項四号には、土地の利用者を、所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益する者と定義づけていますが、所有権や所有権以外の権原を有していないにもかかわらず実効支配をする者に対してはどのような対応ができるのでしょうか。
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木村聡#9
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本国固有の領土でございまして、竹島問題につきましては、引き続き、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下で、冷静に、かつ毅然と対応していくというのが政府の方針でございます。
 その上で、重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、いかなる離島を対象区域として指定するかにつきましては、法施行後に法定する手続に沿って決定させていただくこととしてございまして、現時点におきまして竹島について予断を持ってお答えするということは差し控えさせていただきたいと存じます。
 その上でなお、一般論として申し上げますと、本法案は、利用規制としての勧告、命令につきまして、所有権や賃借権等に基づき土地等を利用する者に対して行います一方で、土地等について権原を有しない者に対しましてはそれらを行うことができない、このような仕組みになっているところでございます。
 以上でございます。
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杉田水脈#10
○杉田委員 権原を有しない者に対しては本法案は適用できないということなんですけれども、ということは、これは結局は、今の韓国の軍の使用施設等を撤去するような命令はできないという理解でよろしいですか、この法案に基づいては。
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木村聡#11
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、竹島の取扱いにつきましては、先ほど来答弁申し上げておりますように、法施行後に法定する手続に沿って決定するということにさせていただいておりますので、現時点においてその取扱いについて予断を持ってお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、法案の仕組みにつきましては、利用規制としての勧告、命令につきまして、権原を持って土地等を利用する者に対して行う、こういう仕組みでございます。したがいまして、土地等について権原を有しない者に対しましては、この法案に基づく勧告、命令はできない、そういう仕組みになってございます。
 以上でございます。
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杉田水脈#12
○杉田委員 答弁ありがとうございます。
 そもそも、韓国による竹島の実効支配は不法占拠です。この法案によらずとも、撤去命令を出し、従わない場合は何らかの手段をもって対応することを多くの国民が望んでいることを指摘しておきたいと思います。
 これを機に、また、ずっと放置をしている状態に終止符を打っていくような方向になっていくことを期待しております。
 また、こちらも意見という形になりますが、申し上げます。
 五月十一日の本会議にて本法案の趣旨説明、質疑が行われた際、共産党の先生より、辺野古基地建設を例に、抗議活動に対する法の適用について御質問があり、注視区域内にある土地等において、単に座込みを続けている場合など、重要施設の機能を阻害する明らかなおそれがない態様で行われているものについては、本法案に基づく勧告、命令の対象になるとは考えていないという大臣からの御答弁がございました。
 もちろん、状況などを考慮して、一概に判断することは困難かと思いますが、例えば、全国から派遣される反対派の人々によって起こる交通渋滞や、プラカードを持った活動家が道路を占拠するなどによって救急車などの緊急車両の通行の妨げになるなど、そういった影響も耳にしております。また、フェンスに結ばれたリボンやガムテープで留められた横断幕、そして派遣された人々に支給されているお弁当のごみなどが風に飛ばされるなどして基地の中に入ってしまうことも十分に考えられます。
 不法占拠による座込みや道路交通法を無視した抗議活動についても、本来であれば、この法案によらずとも取り締まることができる行為でありますが、本法案に照らしてみても、一見して直ちに重要施設の機能を阻害しているように見えなくても、そこから派生する影響等も十分に考慮して、本来の目的を果たしていただきたいと思います。
 以上は意見として申し上げます。
 重要施設周辺や国境離島等のみならず、近年、水源保護や水資源保全の観点から、外国資本による森林の取得も懸念されています。
 一部の地方公共団体では、水源地を保全するための条例を制定する動きが見られ、平成二十三年の森林法の改正によって、森林取得の事後九十日以内の届出制度も開始されています。
 しかし、林野庁が発表している、外国資本による森林売買に関する調査の結果を見ると、令和元年における、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例の利用目的については、三十一件中、十六件が資産保有、五件が未定、五件が不明でありました。また、その他、国内の外資系企業と思われる者による森林買収の事例についても三十一件報告されておりますが、これらの利用目的は公表されておりません。本人が資産保有と主張していても、客観的に見れば経済合理性に乏しい土地も少なくないのではないでしょうか。
 取得目的が明らかでない外国資本による水源地の取得に係る森林取得の事後届出制度を導入し、その調査結果を公表するだけでは、水源地保全の目的に不十分ではないかと思われますが、本法案に、森林についての記載がなされておりません。
 そこで、お尋ねします。森林は本法案の対象にならないのでしょうか。
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木村聡#13
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘ございました森林につきましては、現行の森林法におきまして、国土の保全等を目的といたしまして、土地取得の際の届出などといった措置が講じられているところでございます。
 有識者会議の提言におきましては、既存の措置があることを踏まえまして、これらの土地を対象とすることについては、慎重に検討していくべきとされたところでございます。また、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、まず最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところでもございます。
 このため、本法案は、防衛関係施設等の重要施設の周辺でありますとかあるいは国境離島等を対象といたしまして、単に森林であることをもって対象とはしないということとさせていただいているところでございますが、仮に重要施設の周辺でありますとかあるいは国境離島等において指定された区域内に森林がございます場合には、本法案に基づく調査でありますとかあるいは勧告、命令等の対象になるところでございます。
 御指摘ございましたように、森林を本法案の対象とすべきとの御意見もあることは私ども承知しているところでございますので、本法案や森林法の執行状況、あるいは安全保障をめぐります内外の情勢などを勘案しつつ、慎重に検討していくべき課題である、このように認識しているところでございます。
 以上でございます。
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杉田水脈#14
○杉田委員 ありがとうございます。
 森林であるかどうか、そういう区分ではなくて、重要施設の周りにあるかどうかということで判断をしていくという御答弁でございました。
 先ほども申し上げたとおり、私は、現状の事後報告制度と調査結果の報告だけでは、私は水資源の保護ということについて今質問申し上げたんですけれども、その水源保護には不十分であると考えております。
 私自身、大学は農学部の林学科の出身でありまして、森林の保全については人一倍思い入れがございます。しっかりと守っていかなければいけないと思います。また、世界的に水不足が懸念されて久しい中、日本の美しい水源を守るため、是非とも今後の検討の中では森林も対象になるようにお願いを申し上げたいと思います。
 先ほどは重要施設の周りであるかどうかということが判断の基準になるという答弁だったんですけれども、諸外国の例を見ますと、例えば、オーストラリアの外資による取得及び買収に関する法律では、外国人等が土地の権利を取得するに当たり、一定額以上の場合には政府への通知と承認を必要としており、そこに農地も対象となっています。
 水や食料というのは国民の命に必要不可欠なものです。ですので、状況に応じて必要な対策を講じていただきたい、今後の見直しの中でも検討していっていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。
 さて、土地の利用状況の調査についてお尋ねいたします。調査方法や期間について、開示できる範囲で詳細を教えていただけませんでしょうか。
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木村聡#15
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案に基づきます土地等利用状況調査につきましては、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集によりまして、土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握いたします。その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行います。さらに、利用の実態について不明な点がございます場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行う、このようにさせていただいているところでございます。
 調査に要する期間につきましては、一概に申し上げることは困難でございますけれども、個々のケースに応じまして複数の調査手法を組み合わせ、きめ細かな調査を実施することによりまして、土地等の利用状況の把握を徹底してまいりたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
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杉田水脈#16
○杉田委員 私は、本法案は非常に重要な法案だと思っておりますが、有名無実化することを懸念しております。
 仮に我が国の防衛を阻害する目的で土地を取得しようとする者が、そのとおりの目的を開示して土地を取得するはずもなく、また、取得後も、その目的が明らかに目に見えるような運用を行うはずがありません。また、先ほど、外国資本による森林買収の調査結果を見ても明らかなように、利用目的がはっきりしていないまま次々に買収が行われています。
 例えば、婚姻によって外国人配偶者が永住権の取得を申請する際に、婚姻の実態を調査するため、近隣住民への聞き込みなども含め、長期間に及び調査が行われる国は少なくありません。国の防衛に関する調査は同等以上に慎重であるべきと考えます。
 現況調査において言えば、先ほどの答弁の中で、様々な手法を組み合わせて調査をされるということでお答えはいただいたんですけれども、立入調査が入っていないというようなことも事前に聞いております。でも、立入調査というのは非常に重要なんだと思うんですね。
 例えば、隣に自衛隊があったとして、この建物の二階からはその中の様子は見えないけれども、三階のとある一室からは非常によく中が見えるといったような場合も、実際に立入調査をしてみないと分からないのではないかと思うんですね。ですので、立入調査の必要性についても意見として申し上げたいと思います。
 調査に関しまして、地方自治体との連携についてもお尋ねしたいと思います。
 本法案が定める土地等の利用状況の調査や区域指定に際し、地方公共団体とはどのように連携を行うのでしょうか。安全保障は国の専権事項ではありますが、円滑な運用のためにも、地方公共団体との事前の協議や意見交換が必要ではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
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木村聡#17
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案に基づきます措置につきましては、地域社会の実情を把握しておる地方公共団体の協力を得ながら執行していくということが大変重要である、このように考えているところでございます。
 このために、まず、調査の対象となります区域指定を行う前には、指定区域の所在する地方公共団体との意見交換を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
 また、土地等利用状況調査におきましては、法案にございます第七条の規定によりまして、内閣総理大臣は、関係地方公共団体等に対しまして、指定区域内にある土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるということにしてございます。その上で、当該求めがあったときには、関係地方公共団体等はその情報を提供するということにさせていただいているところでございます。
 いずれにいたしましても、関係する地方公共団体等とはしっかりと連携をしてまいりたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
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杉田水脈#18
○杉田委員 ありがとうございます。
 地方公共団体側の混乱や、運用に地域差が生じること、そういうことを回避するためにも、情報の共有を始め、しっかりと連携をしていただきたいとお願い申し上げます。
 土地を買収せずとも、賃借によって土地を不適切に利用する可能性は十分に想定されます。現在も、日本法人や日本人名義の土地を外国企業や外国人に貸すケースや、外国企業が土地を取得した日本企業を買収するケースなど、様々なケースが存在しておりますが、十分に実態を把握できていないのが現状ではないでしょうか。
 本法案が指す土地の利用者こと所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益する者には、賃借人は含まれているという理解でよろしいでしょうか。
 先ほども申し上げたように、防衛を阻害する目的の者が正直に自分の名義で土地を取得するとは到底考えられません。いわゆるダミーを用いるのではないかと思います。本法案の目的である我が国の安全と防衛を守るため、防衛の阻害を狙う者が他者名義の土地を借りるなどの抜け穴を防ぐ措置は取られていますか。
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木村聡#19
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 賃借についてお尋ねを賜りました。
 御指摘ございましたように、重要施設等の機能を阻害する行為を防止いたしますためには、土地等の利用行為を調査し、規制することが必要でございます。
 本法案におきましては、所有権のみならず、賃借権を含みますその他の権利に基づいて土地等を利用している者を対象といたしまして、利用状況の調査や勧告や命令等を行うこととさせていただいているところでございます。
 その上で、賃借人を含む土地等の利用者が第八条に規定いたします報告を拒んだ場合又は虚偽の報告を行った場合には三十万円以下の罰金、第九条第二項に規定しております命令に違反した場合には二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処すこととしているところでございまして、御懸念の他者名義の所有の場合におきましても実効性を確保させていただいているところでございます。
 以上でございます。
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杉田水脈#20
○杉田委員 その他のところにしっかりと賃借も含まれるということを御答弁いただきました。また、それに伴い、罰則が……ヤジ済みません、所有権が含まれるということもありましたし、罰則もしっかりとあるということも御答弁をいただきました。ありがとうございます。
 さて、本法案が定める重要施設に皇居や赤坂御用地などの宮内庁関連施設があらかじめ明記されていないことに、非常に違和感を覚えます。また、国会議事堂や総理大臣官邸、霞が関等の官公庁も含まれておりません。言うまでもなく、これらの施設の安全が阻害されれば、国民生活の基盤の維持は困難になることは明らかですが、どのような理由で対象になっていないのか、質問いたします。
 また、そのほか、原子力発電所や空港など、国民保護法が定める生活関連等施設についてはいかがでしょうか。質問いたします。
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木村聡#21
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 皇居でありますとか国会議事堂、官公庁が重要であるという御指摘を賜りましたが、そのとおりであるというふうに存じております。
 その一方で、今回の法案の取りまとめに当たりましては、安全保障の確保と経済の自由のバランスに配慮いたしまして、必要最低限の措置とする、このような考え方の下に、それ自体が我が国の防衛の基盤となっている防衛施設等や、領海等の保全に関する活動の基盤となっております海上保安庁の施設、そして、その機能が阻害された場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれのある生活関連施設、そして、領海の基礎等としての機能を持ちます国境離島等を対象とさせていただいたところでございます。
 なお、具体的な生活関連施設の類型につきましては、法施行後に政令で定めさせていただくということとしてございます。有識者会議の提言におきまして原子力発電所や自衛隊が共用する民間空港が挙げられたということを参考といたしまして、国会での御審議、あるいはその施設ごとの懸念の実態などを勘案いたしまして、政府として検討してまいりたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
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杉田水脈#22
○杉田委員 ちょっと、先ほど分からないというような意見もあったんですけれども、国内外の情勢等を考慮しながら、適切な対応をお願いしたいというふうに思います。
 また、これも、前にも議論になった法案なんですけれども、施行された法律なんですけれども、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律、これにおいては重要施設の定義が明確に定められております。皇居や官邸のように、先ほど私が例に挙げた施設は重要施設として定められております。同じように重要施設や重要施設周辺という言葉を用いていても、法律によってその定義が明確であったりなかったりすることには、非常に違和感を覚えます。
 様々な理由が、先ほどは経済とのバランスというような御答弁もいただいたんですけれども、やはり、国家の安全が脅かされると経済どころではなくなってしまうのではないかと思います。様々な理由があることは承知しておりますけれども、国としての重要施設については、一つ明確な基準があった方が運用面においても非常に有効ではないのかと思います。是非とも検討をしていきたいと思います。ヤジありがとうございます。
 最後になりますが、二〇一八年には、中国のインターネットショッピングサイト、アリババで、航空自衛隊千歳基地と新千歳空港に隣接する五十二ヘクタールの土地が四十九億円で売りに出され、話題となりました。また、同じく北海道の滝川市では、陸上自衛隊滝川駐屯地が一望できる山林を中国企業が買収し、倶知安町の陸上自衛隊倶知安駐屯地の隣接地百ヘクタールの土地も中国系企業に買収されています。このように、どんどんたくさんの土地が買収されていて、私のところにも、本当にこれを早く、法規制をしっかりやってほしいという声が連日届いております。
 これまで我が国には、安全保障上の懸念がある地域でも、外国資本による土地取得の規制がなかったことが要因で、先ほど私、八年前の話をいたしましたが、この八年間にももうかなりの土地が外国資本に買われてしまっているというような、そういった実態があります。隣の韓国においても、外国人の土地取得には許可申請制度がありますし、中国においては、外国人どころか自国民でさえ土地の取得ができないことになっています。私は、外交は相互主義であるべきだと考えており、日本においても必要な規制は行われるべきだと思っております。
 また、中国では、昨年、国防法が改正されました。その中には、海外権益などの発展の利益を守るために軍事力を動員する、こういうふうな規定が定められているんです。我々日本が今回のこの法案を制定しましたら、それによる規制で、これが、先ほど申し上げました中国の国防法によると、海外の利益が阻害されたとみなされる可能性も十分にあるわけです。だから、慎重に議論していく必要もあるかと思うんですけれども、こういった海外の圧力に屈することなく、是非日本の安全と国益を守っていただきたいと強く要望したいと思います。
 ここで、ちょっとあれなんですけれども、大臣、質問には入れていなかったんですが、心意気を一言いただいてもよろしいでしょうか。
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小此木八郎#23
○小此木国務大臣 杉田委員の質疑を聞いておりました。国を守るという意識、そして不安、あるいは危険から成るものから国民をしっかりと守っていかなきゃいけないという、国会議員としての意識を強く感じました。
 この法律は、国会議員の皆様が地域を歩いて、あるいは様々な地域の議会からも、不安としてこの場に届けられたものだと思っておりますので、この法案質疑を通しまして、様々な、皆さんからの厳しい御意見もありましょうけれども、そういった議論を通しまして、一人でも多くの皆さんが不安をなくす、そして、おっしゃいましたような、防衛について、国を守るということについてのその気持ちを少しでも前に進めたいという思いで、委員の意識を受けまして、質疑を通してお答えをしてまいりたいと存じます。
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杉田水脈#24
○杉田委員 大臣、ありがとうございます。大変前向きな答弁をいただいて、私も非常にうれしく思っております。
 今週、住友重機械工業が陸上自衛隊向けに製作した試験用機関銃に使われた部品の設計図面が中国へ流出していたというショッキングなニュースがありました。日本は、土地だけではなく、技術も、情報も、人材も海外から狙われているということをもっと自覚しなければなりません。我々国会議員には、これらの財産をしっかりと守る責務があります。
 これまで指摘してきたように、まだ不十分ではないかと感じる点は多々あるのではございますが、私は、まずはこの法案が早期に成立して、抑止力として大きな一歩につながることを期待しております。その期待を申し上げ、私の質問を終わりたいと思います。
 今日はどうもありがとうございました。
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木原誠二#25
○木原委員長 次に、濱村進君。
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濱村進#26
○濱村委員 公明党の濱村進でございます。
 本会議に引き続いて質疑をさせていただきますが、この法案については、我々公明党としても熱心に議論させていただいた結果、大変恐縮ながら、ちょっと党内手続も時間がかかったというようなこともございます。この点については、この法案の成立を心待ちにしておられる方々からすれば、ちょっともどかしい気持ちを持っておられたんじゃないかと思いますけれども、我々、党の中でしっかり議論した上で、よりいいものになったんじゃないかという評価もしていただけるように、どういうことにこだわってきたのかという話を少しだけ開陳できればと思っております。
 言うまでもなく、安全保障といいますのは国民の安全、安心及び自由な経済活動の基盤でございますので、実際に問題が発生してからでは対応は手遅れになってしまうということでございます。
 そのようなことが起きないために手を打たなければいけないんですけれども、今回の法案についても、よく、まず最初の入口として、立法事実というような話が出てきたりします。当然、国会議員である限りは、この立法事実というものはしっかり重視をしなければいけない。その上で、重視しなければいけない一方で、安全保障という類いのものについては、未然に防ぐという考え方、こういう意識を持つということも極めて重要だと思っております。
 そういう意味からいいますと、今回、状況として、実際の問題が生じる蓋然性が高まっているということ、高まってきているんじゃないかという点。これはいろいろな、先ほどもありましたが、対馬の話とかもございました、千歳もありますけれども、いろいろなところがそういう問題が生じるんじゃないのというところ。それプラス、今までずっと政府としては調査はしてきたんです、調査は。調査はしてきたんだけれども、法律や制度の裏づけがない行政事務では十分な目的が果たせないというところ。この二つをもってすれば、私は十分な立法事実になるんじゃないかと考えておりました。
 その上で、先ほども申し上げたとおり、これまでも調査はしてきたんです。二〇一三年、防衛省は防衛施設隣接地について調査してきて、累次重ねて調査をしてまいりました。二〇一七年からは、内閣府総合海洋政策推進事務局が国境離島の領海基線の近傍の土地について調査をしてきたわけでございます。
 この調査の結果、どのような調査が行われて、さらに、有識者会議の提言に、一定の限界があったという評価がなされているわけです。ですので、これらの調査によって具体的に何ができなかったから今回の法案を作らなければいけないのか、この必要な理由について、小此木大臣に伺いたいと思います。
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小此木八郎#27
○小此木国務大臣 防衛省が実施した隣接地調査ですが、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により調査を行い、登記名義人の氏名及び住所などを確認していったものと伺っております。このため、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致、不動産登記簿の地目、これは土地の主な用途による区分、田畑、宅地などでありますけれども、この地目以上の利用実態までは把握できないなどの限界があったものと伺っております。
 また、内閣府海洋事務局の調査においても、国境離島の領海基線の近傍の土地全てにおいて、不動産登記簿の情報を収集し、所有者の把握を行いましたが、同様の課題があったものと認識しています。
 こうした課題を踏まえて、本法案においては、不動産登記簿に加え、住民基本台帳、戸籍簿などの複数の公簿の収集による所有者等の氏名、住所、国籍等の正確な情報の把握、土地等の利用者等からの報告徴収による具体的な利用実態の把握を可能とすることとしたものであり、これらの措置により、できる限り具体的な実態把握を行い、法律全体の実効性を高めてまいりたいと存じます。
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濱村進#28
○濱村委員 まず、これ、利用実態の把握自体はなかなか難しいということでございますので、この法案で措置しなければいけないことだろうと思っております。その上で、利用実態が不適切だということが把握できた上でどういうことを措置できるか。この大きな二つの柱があろうかと思っておりますので、こうしたところにどこまでやるべきかということを熱心に議論するべきなんだと思っております。
 まず、調査すべきものとして、どういうところにするべきか。防衛省の防衛施設隣接地ですと、隣接していないと調査できなかったわけでございますので、それはやはりもっと広げた範囲内で確認していかないといけない、これが一つの調査対象として広げるべき点なんだろうと思っておりますけれども、この点について、注視区域とか特別注視区域の指定をすることにこの法案ではなっているわけでございます。
 その指定において、ちょっと私も本会議で御質問させていただいた中で言いますと、経済的社会的観点から留意すべき事項を踏まえて評価した結果として、例えば、施設周辺の密集市街地の形成状況等に応じ、特別注視区域の要件に当たる区域であっても、当初は注視区域として指定することがあり得るものと考えていますと大臣から御答弁をいただきました。
 この点については、政府の基本方針や区域指定を私は縛るわけにはいかないと思っております。一方で、ある程度のイメージについては共有をしていかなければいけないんだろうと思っておりまして、そうしないと、どういうことを念頭に置きながら議論を深めていけばいいのかが分からないということになろうかと思っています。
 ですので、対象施設の類型については既に本会議でも御答弁いただいたとおりで、四類型、まとめられたわけでございます。注視区域も特別注視区域もそれぞれ四類型がありました。重要施設かどうかは、状況に応じて施設の用途は変更となるということはあり得るわけでございますので、全て御提示いただくのは難しいんじゃないかなと考えております。
 その上でお伺いいたしますが、要件に当てはまる可能性が高い防衛関係施設がおおむねどれぐらいの施設を想定されるのであるのか。また、領海基線を有する国境離島、これは明確になっているかと思いますので、この国境離島、有人国境離島地域離島について全部でどの程度あるのか。伺いたいと思います。
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木村聡#29
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘ございました防衛関係施設の周辺でありますとかあるいは国境離島等につきましては、法律の要件でございますとか基本方針の内容に照らして個々の区域を評価させていただきます。そして、新たに設置させていただきます土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否あるいは範囲など、それぞれ判断をさせていただくこととしておるところでございます。
 したがいまして、現時点におきまして本法案の対象区域は決定していないところでございますが、その前提で、本法案の検討に当たりまして、対象区域として想定いたしました防衛関係施設の周辺、国境離島等の考え方をお答え申し上げたいと存じます。
 まず、防衛関係施設に関しましては、機能を阻害される用に供されることを特に防止する必要があるとの要件に該当し得ます、部隊等の活動拠点となります施設、部隊等の機能支援を行います施設、装備品の研究開発等を行います施設、我が国の防衛に直接関連する研究を行います施設といった合計約四百数十の施設の周辺が注視区域として指定の検討対象になるものと認識をしているところでございます。
 また、機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるものとの要件に該当し得ます、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、離島に所在する施設といった約百数十の施設の周辺が特別注視区域として指定の検討対象になるものと認識をしているところでございます。
 なお、在日米軍施設・区域につきましては、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方などを踏まえまして、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で区域指定を検討する必要があるものと考えているところでございます。
 次に、国境離島等における区域指定の考え方につきましてお答え申し上げます。
 本法案では、領海基線を有する離島のうち、我が国が現に保全管理を行っております国境離島、これは合計で四百八十四ございます、これに加えまして、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島でございます有人国境離島地域離島、これは合計で百四十八ございます、これにおきまして、それぞれ区域指定を行うということとさせていただいているところでございます。
 ただいま御説明いたしました国境離島のうち、無人であって、民有地が所在する四十島につきましては、区域指定をする必要性、緊急性が高いものと考えているところでございます。
 一方、有人国境離島地域離島のうち、領海基線を有する島、これは合計六十一島ございます、こちらでは、領海基線近傍の範囲等が区域指定の検討対象になるものと考えてございます。また、領海基線を有しない島、これは八十七島ございますが、こちらでは、領海警備等の活動拠点となります港湾施設及び行政機関の施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、具体的な区域の指定につきましては、国会での御審議も踏まえまして、法定する手続に沿って適切に進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
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