濱村進の発言 (内閣委員会)
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○濱村委員 この法案が極めて絶妙なバランスを持っていてぎりぎりの規定ぶりだというふうに私は思っているんですが、今おっしゃっていただいたとおり取引規制がないということで、法案全体でいえば、狭い意味での私権制限というのは機能阻害行為の中止について命令できるということだと私は思っております。これは十分許容できるレベルなんじゃないかと思っておりますし、法案全体を通して見ても、悪質な者に対して縛りをかけるということは極めて重要なので、そのために必要な規定は、機能阻害行為に対して様々縛りをかけていくことであろうと思っておりますが、このことについては、条文上で類型化してしまっては潜脱的になる、だから基本方針で示すということ、私はこれでいいと思っています。
その上で、一方の、経済活動としての土地取引というのは大半が善意による経済活動でございますから、違反すると罰則のかかる事前届出や調査については予見可能性を高める努力が必要だと思っております。こういうバランスを持っているかどうかということは非常に重要だと思っております。
予見可能性を高める努力という意味でいうと、区域指定される防衛施設が類型化されていたり、また、経済的社会的観点から留意することとしております。特別注視区域で事前届出の対象となるのは、所有権や取得を目的とする権利、買戻し権とかですね、こういうもののみであって、賃借権は対象外となっております。非常に私はバランスの取れた法案だと思っております。
その上で、前回ちょっと聞き切れなかったことで、事前届出について伺いたいと思います。
これは、大半が善意による経済活動と言える土地取引について関連するものでございますけれども、事前届出しなければ罰則が適用されることになります。
この罰則が適用されることについていろいろな意見があったりするんですが、例えば国土利用計画法第四十七条では同様の規定があって、六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金が適用されます。ほかの法律においても、公拡法ですね、公有地の拡大の推進に関する法律においても規定があったりするわけですけれども、そうしたほかの法案と比較した上での本法案の事前届出についての罰則適用は妥当性があるのかどうか、どのように評価するべきと考えますか、伺います。