加藤勝信の発言 (内閣委員会)

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○加藤国務大臣 これまでも国会等でも御説明をさせていただいておりますが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、全て法律である皇室典範に譲っているところであります。
 また、同条の「皇位は、世襲のものであつて、」とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することと解され、男系、女系の両方が、この憲法において含まれるものであります。
 その上で、皇室典範においては男系男子が皇位を継承するとされており、皇位継承の問題を検討するに当たっては、男系承継が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要があるというのが政府の一貫した姿勢であります。

発言情報

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発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2021-06-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会