古屋範子の発言 (内閣委員会)
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○古屋(範)委員 ありがとうございました。
このクロスボウ、大変殺傷能力が高いものである。様々な事件を背景として本改正案が提出をされたということだと思います。この改正案の中では、クロスボウを所持禁止の対象としていく、また、クロスボウの所持許可制に関する規定を整備していく、罰則規定も整備をしていく、このような銃刀法の改正案が提出された立法の趣旨を今理解をいたしました。
次に、銃砲刀剣類の利用目的というのは多様だと思うんですが、狩猟とか有害鳥獣駆除など、こうした社会生活上有用に使われている面がございます。しかしながら、いずれも殺傷の機能がありまして、犯罪に利用される危険性も有しているということです。
本法律案におきまして、改正後の第三条では、所持の規制の対象となるクロスボウについては、「内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」とされております。この内閣府令で定める値については、どのように決定をされるのか、規制対象とするクロスボウの要件についてお伺いをいたします。
加えまして、本法案では、過去十年余り、洋弓とか和弓により人の生命身体を害する事件が確認をされていない、このことから、これは規制対象となっていません。今回の改正で、クロスボウは規制の対象となったわけです。
今後、科学技術の進展に伴って、レーザーガンなどの強力な威力のあるものが開発されるなど、犯罪に利用される危険性の高い器具が出てきた場合に、都度都度法改正をするのではなく、即時規制できる体制をつくっておくべきではないかと考えますが、この辺についての見解を求めます。