内閣委員会

2021-06-04 衆議院 全177発言

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会議録情報#0
令和三年六月四日(金曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 木原 誠二君
   理事 平  将明君 理事 冨岡  勉君
   理事 中山 展宏君 理事 藤原  崇君
   理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
   理事 後藤 祐一君 理事 濱村  進君
      安藤  裕君    池田 佳隆君
      岡下 昌平君    金子 俊平君
      神田 憲次君    工藤 彰三君
      小寺 裕雄君    杉田 水脈君
      高木  啓君    永岡 桂子君
      長尾  敬君    西田 昭二君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      牧原 秀樹君    松本 洋平君
      宮崎 政久君    吉川  赳君
      和田 義明君    阿部 知子君
      青柳陽一郎君    池田 真紀君
      大西 健介君    玄葉光一郎君
      森田 俊和君    森山 浩行君
      柚木 道義君    吉田 統彦君
      江田 康幸君    古屋 範子君
      塩川 鉄也君    足立 康史君
      浦野 靖人君    岸本 周平君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 小此木八郎君
   法務副大臣        田所 嘉徳君
   内閣府大臣政務官     岡下 昌平君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   内閣府大臣政務官     吉川  赳君
   財務大臣政務官      船橋 利実君
   農林水産大臣政務官    池田 道孝君
   政府参考人
   (内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長)           中尾  睦君
   政府参考人
   (内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室次長)          天河 宏文君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 難波 健太君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  小田部耕治君
   政府参考人
   (警察庁交通局長)    高木 勇人君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          金子  修君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 小宮 義之君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           森田 正信君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岩井 勝弘君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局農村政策部長)       山口  靖君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月四日
 辞任         補欠選任
  長尾  敬君     工藤 彰三君
  大河原雅子君     池田 真紀君
  玄葉光一郎君     青柳陽一郎君
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  工藤 彰三君     長尾  敬君
  青柳陽一郎君     玄葉光一郎君
  池田 真紀君     大河原雅子君
  浦野 靖人君     足立 康史君
    ―――――――――――――
六月三日
 慰安婦問題の解決に関する請願(大河原雅子君紹介)(第一四〇四号)
 新型コロナ禍に鑑みカジノIR二法の廃止を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一四〇五号)
 公務・公共サービス拡充に関する請願(長谷川嘉一君紹介)(第一四八三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
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木原誠二#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長中尾睦君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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木原誠二#2
○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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木原誠二#3
○木原委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子俊平君。
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金子俊平#4
○金子(俊)委員 ありがとうございます。自由民主党の金子俊平でございます。
 本日は、銃刀法改正の審議の機会をいただきました。委員長また与党理事、それぞれ各位の皆様方に感謝を申し上げます。
 さて、この法案はそもそも参議院先議でありまして、参議院においては全会一致で可決されたところであります。メインテーマでありますクロスボウ、ふだんなかなか接しない方、言葉をそもそも知らない方も多いのではないかというふうに推察をいたします。私もインターネットで拝見をしていますと、実際にネットショップで簡単に買えてしまう。値段は、数千円のものから十万円を超えるようなものまでピンキリでありました。また、動画サイトではボウガンの作り方を紹介するようなサイトもございました。
 改めて、この法案に賛成することを前提で、なぜ今改正なのかということをまずお伺いをさせていただきたいと思います。
 先ほど、大臣と話をしておりました。いみじくも、実は去年、悲劇の事件がありました。宝塚の事件から、ちょうど今日で一年目を迎えた日にちであります。
 なぜクロスボウが社会的に注目を浴びたのか。一番最初は多分一九九三年の矢ガモ事件、多分、私、計算が間違っていなければ中学生だったというふうに思いますけれども。かなり前の事件ですけれども、インパクトは相当あって、その事件に関しては記憶が多い方がいらっしゃるんだろうというふうに思います。
 二十八年後の今、なぜ法改正をするのか。参議院でも相当聞かれたことだろうというふうに思いますけれども、衆議院の審議を始めるに当たって、まずは御説明をいただきたいというふうに思います。
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小田部耕治#5
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ、必要な対応を行っていくこととしていたところでございますが、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ますと、確認できる範囲で申し上げれば、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっており、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。
 これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
 そして、令和二年に入りまして、六月に兵庫県宝塚市において、クロスボウを使用して三人を死亡させ一人に重傷を負わせる大変痛ましい事件が発生し、その後も七月、八月と殺人未遂事件が相次いで発生したところでございます。
 また、クロスボウの威力につきまして、警察庁科学警察研究所におきまして実験を行ったところ、銃刀法上規制されている空気銃等の威力に匹敵することが確認されたところでございます。
 このように、クロスボウが使用された凶悪事件が相次いで発生したこと等を踏まえまして、今回法案を提出させていただいたところでございます。
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金子俊平#6
○金子(俊)委員 ありがとうございました。
 国民の多くの皆さんが危険性を感じている事案であると思います。速やかな成立を期待をするところであります。
 今の話をお伺いをしていて思うのは、正論をおっしゃっていただいていると思うんですけれども、一方で、ちょっと言葉尻が間違っていたらお許しいただきたいと思いますけれども、クロスボウの事件が増えてきて殺人や殺人未遂に使われるようになってきたから、今回法改正をし、そして、それに伴う事前の実証実験をされたというふうにも聞こえてしまうような気がいたします。
 そもそも実証実験は、事前のレクで、二〇二〇年に行っていただいたというふうにお伺いをしております。二〇二〇年の以前に実証実験をしようとしなかったのか。一九九三年に矢ガモ事件があって、これは鳥じゃなくていつかは人間に向けられるということを想定をされなかったのか。今後も多分、何らかの事件が発生して、このボウガンではありませんけれども、いろいろな、日進月歩で進んでいる、銃刀法で本来規制するべきような武器が新たに出てきたときに、事件を待ってから銃刀法規制をするのかしないのかって、私はちょっと違うんだろうというふうに思います。
 今回の法案、反対ということではなくて、やはり順序が、出てきたタイミングで、事件が起きる前にしっかりと実証実験をしていただいて、危険性を認識した上で、事故が起きる前にさっさと規制をしていただく、本来の流れはそうなのではないんだろうかというふうに思いますけれども、もし何か御答弁があれば、局長、よろしくお願いをいたします。
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小田部耕治#7
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 御指摘ございましたように、犯罪に利用される危険性の高い、人の殺傷に使用される器具、こういったことが出てくることというのは、常に、当然想定されるところでございます。
 銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生状況等、また殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性、こういったことを総合的に判断して検討しているところでございます。
 銃刀法におきまして新たに規制対象とするに当たっては、こういった点を個別具体的に検討する必要があると考えておりますけれども、御指摘のとおり、様々な新たな器具が出現した場合には、そういったものが、その発生状況だけではなくて、犯罪に悪用される危険性、こういったことについても注視しながら対応していけるようにしていきたいと思います。
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金子俊平#8
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 ある程度、方向を今度転換していただくというか、やはり、捜査をしていただく現場の警察官の皆様方も怖い思いをしちゃうんだろうというふうに思います。国民の安全を守る観点から、またそういうふうな速やかな対応をしていただきたいというふうに思います。
 次に、流通の現場を把握をさせていただきたいというふうに思います。
 先ほど申し上げましたとおり、インターネットを見ると簡単に買えてしまう。中には、免許証や何かもろもろ身分証明を出せと言っているようなお店もありましたけれども、一方で、何もなしで買えているところも幾つかあったんだろうというふうに思います。
 なかなか、どのぐらい、今、市中で流通をしているのかという数を出せというのは難しいというふうに思いますけれども、想定で結構でありますけれども、通告させていただいていますので、どのぐらいのクロスボウの数が出回っているというふうに今想定をされているのか。
 そして、この法案が可決をされた場合は、今度は回収業務が発生してくると思いますけれども、どのぐらいのめどでどのぐらいの量を回収できる見込みなのか、若しくは回収しようという思いがあるのか、あれば教えていただきたいというふうに思います。
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小田部耕治#9
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 現在、国内におきましてクロスボウを製造している事業者、これは把握してございませんで、国内で販売されるクロスボウのほとんどは海外から輸入されたものでございまして、これを国内の販売事業者が販売しているといった状況を把握しているところでございます。
 現在、クロスボウの販売に関しまして法律上の規制は特段ございません。ですので、国内に流通しているクロスボウの正確な数量、これにつきましては明らかではございませんけれども、まず、関係団体によりますと、射撃競技のためにクロスボウを所持している者につきましては約百名程度であり、競技以外で用いられるクロスボウにつきましては、事業者等から聴取したところ、年間千数百本を販売している業者が一社認められたところでございますけれども、その他確認した業者につきましては年間数十本を販売しているといったような状況でございました。
 そして、回収の関係でございますけれども、こちらにつきましても、なかなか、先ほども申しましたように、国内で流通しているクロスボウの正確な流通の数量につきましては明らかでないので、回収の見込みについてお示しすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、現在、改正法の施行の時点で現にクロスボウを所持している方、こういった方が想定されるところでございます。
 施行日から六か月の間の経過措置期間に、所持許可を申請するか、適法に所持することができる方に譲り渡すか、廃棄するか、こういった措置を取っていただくことにしておりまして、警察におきましては、改正法の公布後速やかに、広く国民に対しまして、ホームページ、SNS、ポスター等により、今回の法改正によってクロスボウの所持が原則禁止され許可制となること等を周知するとともに、現にクロスボウを所持している方に対しまして、業界団体等からも協力を得て、施行日から六か月の経過措置の期間に許可の申請や廃棄等の処分をすることについて呼びかけることについて取り組んでまいりたいと考えてございます。
 また、警察に、処分につきましては、持ち込んでいただければ無償で廃棄を行うといった点についても周知をしてまいりたいと考えております。
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金子俊平#10
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 次の質問の答えも多分今おっしゃっていただいたんだろうというふうに思うんですけれども、ちょっと順番を変えます。
 銃刀法規制関係で、この直前にあったのは、いわゆる秋葉原事件であったダガーナイフであると思うんです。
 ダガーナイフは今もう持っていただくことはできない、違反になるという中で、ダガーナイフを規制した後にどのぐらい事件が減ったと思われるのか、若しくは具体的な数字があるのか、もしあればお示しをいただきたいというふうに思います。
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小田部耕治#11
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 ダガーナイフにつきましては、もろ刃の刃物として銃刀法上の剣に当たるものでございますけれども、こちらにつきまして、平成二十年の銃刀法改正によりまして、規制対象となる剣を刃渡り十五センチ以上から五・五センチ以上に改正したところでございまして、この改正は平成二十一年一月五日から施行されているところでございます。
 改正前の平成十九年から平成二十年六月末までの一年半におきまして、刃体の長さが六センチを超える、こういったもろ刃の刃物を使用した事件として、殺人二件、傷害四件を把握しておりましたのに対しまして、改正後の平成二十九年から令和元年までの三年間におきまして、当該改正によって新たに所持禁止となった剣を使用した刑法犯の検挙事件としては、殺人一件を把握しているところでございます。
 なお、当該改正法の施行の際に現に所持されていたダガーナイフにつきましては、施行後六か月の間の経過措置期間中に、警察におきまして一万一千七百四十四振りを回収したところでございます。
 こういったことから、平成二十年の銃刀法改正によりまして、ダガーナイフ等を使用した犯罪の防止に一定の効果があると考えているところでございます。
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金子俊平#12
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 ダガーナイフの場合、両方に刃物がついていて、基本的に、殺傷する以外に多分何か業務的に使うことがないんだろうというふうに想像しますけれども、是非、今回のクロスボウに関しても、また速やかな回収、事件の抑止、防止につなげていただきたいと思います。
 今回、所有者が許可制になることに伴って、その周知に関してどういうふうにされるのかということをまずお伺いをしたいというふうに思います。
 この法律が実行されると、施行されるまで九か月、そして施行された後六か月間の猶予期間があられるわけであります。いつ施行されるかというタイミングもありますけれども、最大で十五か月。
 レクのとき、そしてその前の部会もそうでありましたけれども、説明を聞いておりまして、今回のこのクロスボウに関して、競技者の皆さんは普通に使っていただける、そして、では業務的にどういうものがあるのか、動物の麻酔用、それから鯨の関係に関してレクをいただいたと思っております。
 一方で、警察の皆様方がなかなか把握をされていないような形で業務的に使用されている方も相当、多分、私はいるんだろうというふうに思います。そういう皆様に対してどうやって周知をしていくのか、もしお考えがあればお示しをいただきたいと思います。
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小田部耕治#13
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正の検討に当たりまして、クロスボウの使用実態、これを把握するために広く情報収集に努めまして、林業や漁業といった産業目的でクロスボウを使用されている方とも連絡を取ってきたところでございます。
 御指摘のとおり、幅広い範囲に法改正の内容を周知することが必要であると認識しておりまして、改正法の公布後速やかに、広く国民に対して、ホームページ、SNS、ポスター等により規制内容の周知を図ること、また、産業目的でクロスボウを使用している団体やクロスボウの販売事業者の方の協力も得ながら、そういったネットワークも通じまして、施行日から六か月の経過措置期間内に必要な措置を取っていただくよう呼びかけること、こういったことについて取り組んでまいりたいと考えております。
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金子俊平#14
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 今、局長から御説明いただいた森林関係、実は私がこの法案をやらせていただく一番の動機になったのが、この法案が出てきたときに地元から非常に強い要望がありまして、その要望というのが、まさに森林組合の皆さん方が日々業務としてお使いになっていただいている。
 私の地元は、山岳救助隊も、民間の山岳救助の方々ですけれども、今回この法案に非常に強い御関心を示していただいております。彼らに対してどうやって周知をしていただくんだろうか。いろいろ警察のお考えを今お伺いをしていただきましたので、しっかりと周知していただけるような、また対策をしていただきたいというふうに思います。
 林業の場合に関しては、高い危険なところの枝を切るのに、クロスボウで矢を飛ばして、ロープで結んでから切る、根元で操作をする、そんなような切り方に使っているそうであります。先般も、ある地元の森林組合主催で、この講習会というものをやられたそうであります。またしっかりと、どこで使っていただいているのか、現状の把握をしていただきたいと思います。
 森林組合の場合は、これはほかの団体もあるところはあると思いますけれども、個人で所有しているというよりは、むしろ、森林組合で所有しているクロスボウを、複数の職員が、若しくは複数の業務に携わる皆さん方で、一緒になって使っていただいているケースがあろうかと思います。
 銃刀法の場合、銃の場合は、団体が持っている場合、一人の責任者を決めていただいた上で使用することになっていると思いますけれども、今回のクロスボウに関してはどういう扱いになるのか、教えていただきたいと思います。
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小田部耕治#15
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 法人が業務のために従業者等にクロスボウを所持させようとする場合につきましては、今回の改正法第四条第五項によりまして、法人が許可を受けるのではなく、現にクロスボウを所持しようとする従業者等が許可を受けなければならないこととされています。
 そして、当該従業者等が産業の用途でクロスボウの所持許可を受けた場合、こういった場合には、その監督の下に作業に従事する者については、都道府県公安委員会への届出、これを行った上で、当該従業者等の指示に基づいて当該クロスボウを業務上使用するため所持することができることとされております。
 この場合の所持許可証につきましては、所持許可を受けた従業者等が携帯し、その監督の下で、その届出をした方が作業に従事する、そういった中でクロスボウを所持することができるという形になります。
 以上です。
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金子俊平#16
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 続きまして、所持していただく上での講習の方に関してお伺いをしたいというふうに思います。
 猟銃等々、私の選挙区は本当に広大な地域でありますけれども、つい最近、実は、銃の方の講習する場所を、農林省の御了解をいただいて、つくっていただきました。今回は、クロスボウに関しては座学が中心になろうかというふうに思いますけれども、その座学する場所は一体どこなのか。田舎が多い地域でありますので、講習するたびに都会に出ていく、何時間もかけて都会に出ていくというのは非常につらい場所もあろうかというふうに思います。
 県警マターでの判断になろうかというふうに思いますけれども、是非そこは、しっかりと地元で使っていただける、こんなに面倒くさいんだったらもう使わないという判断をしないような場所でしっかりと講習ができることを県警に指導していただきたいと思いますけれども、何かお考えがあれば教えていただきたいと思います。
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小田部耕治#17
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 クロスボウの取扱いに関する講習の実施場所につきましては、改正法に特段の規定はございませんで、各都道府県の実情に応じて実施場所の選定が行われることになりますけれども、基本的には警察署等の警察施設を想定しておるところでございます。
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金子俊平#18
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 またしっかりと県警の方にも、この法改正が成った暁には、また御指導していただきたいというふうに思います。
 今回のクロスボウに関しては、国が指定する前に相当、地方公共団体、特に県で、独自に条例で、十八歳未満は駄目よとか、そういう規制を設けたところが多かったというふうに思います。
 あわせて、海外では、このクロスボウの状況というのはどうなっているのか、お分かりになる範囲で教えていただきたいと思います。
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小田部耕治#19
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察庁におきまして調査を実施した十四か国、この状況について見ますと、クロスボウにつきましては五か国、ノルウェー、韓国等の五か国につきましては、所持する場合に原則として許可が必要とされているところでございました。また、フランス、イタリア等の九か国につきましては、携帯や使用が規制されているといったようなことを把握したところでございます。
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金子俊平#20
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 このクロスボウに関しても、そしてクロスボウ以後、今後新たに生まれるであろう新しい武器に関しても、諸外国に先駆けて、危険性を認知するのであれば、やはり我が国が率先して規制をするということも私は大事なんだろうなというふうに思います。
 どちらにしろ、このクロスボウの法案に関しては、規制後、警察の皆さん、是非頑張っていただいて、もう二度と悲惨な事件がないようにしていただきたいというふうに思います。
 残り時間も数分でありますので、最後に大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
 社会に様々な危険があって、国民を守るというのは非常に難しい、ある意味では一つの挑戦なんだろうというふうに思います。次から次へと新しい武器が出てきて、今回の銃刀法改正に関しても、クロスボウを許可制にするものでありますけれども、冒頭に申し上げたとおり、やはり一九九三年の矢ガモ事件から見ると、いかんせん、ちょっと遅いのではないんだろうか。もしその前に法律を規制していれば、これはたられば論ですから、決して一〇〇%の断定はできませんけれども、やはり事件性は、少なくとも少しは、少なくなっていたのではないのかなという一抹の思いはあります。
 しかしながら、このクロスボウの規制に関しては、そもそも、小此木大臣が大臣に御着任される前の、自民党のテロ・治安対策調査会長で、危険性をずっと提起していただいていた問題であります。国家公安委員長に御就任されて、早速この法案をやっていただいたんだろうというふうに思いますけれども、小此木大臣の今の意気込みを最後にお伺いをしたいと思います。
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小此木八郎#21
○小此木国務大臣 お世話になります。
 私、現職に就きましたのが昨年の九月でございますが、その直前に、おっしゃいましたように、自民党の治安・テロ対策調査会に所属しておりまして、冒頭におっしゃいましたように、本当に一年前の六月四日、クロスボウを使った、自分の母親、おばあ様、兄弟、そして家族を殺傷した事件が起こりまして、今日に至っております。
 そのときに、その所属のメンバーたちと、あるいは警察の皆さんと、これはやはり取締りをしなければならないという議論を深めていきまして、その後、今の立場になったわけであります。
 委員の御心配の点、様々な時代の変遷によって、かつては武器ではないと言われていたようなものが、あるいは思っていたものが、殺傷する能力が実はあったとか、あるいは過って使ってしまったということはあります。そういう自覚もございますけれども、常に、我々政治家、そして警察内部、そういったところを自覚を持ちまして、そういったことは間違った行為である、そういう武器になるようなものを使ってはいけないという気持ちも改めながら、しっかりと確認をし、真剣に考え、このクロスボウの悲惨な事故があってはならない、起こしてはならないという思いで、決意を固めてまいりたいと思います。
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金子俊平#22
○金子(俊)委員 ありがとうございました。
 時間が参りましたので、終わらせていただきます。
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木原誠二#23
○木原委員長 次に、古屋範子さん。
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古屋範子#24
○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。
 今日は、銃刀法改正案について質問をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 ただいまの議論と重なる部分もございますけれども、基本的な質問をさせていただきたいと思います。
 クロスボウをめぐりましては、兵庫県の宝塚市で、昨年六月四日、ちょうど一年前でありますけれども、家族ら四人が殺傷される事件が発生をいたしました。三人死亡、一人が重傷という、大変凶悪な事件でありました。
 この十五年間で、クロスボウによる殺傷事件や、猫とか鹿、鳥など動物に対する虐待という形での事件が起きております。
 警察庁によりますと、二〇一〇年一月から昨年六月までの間で、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件であります。そのうち、殺人、殺人未遂など故意に人の生命身体を害する事件は十三件でありまして、半数を占めております。さらに、昨年七月以降も、クロスボウが使用された殺人未遂事件、暴行事件、器物破損事件等が相次いで発生をしております。クロスボウに関する相談は百三十五件に上りました。
 都道府県の条例によって青少年への販売などを規制するなど、各自治体の裁量で一定の規制をしくにとどまっているのが現状です。必ずしも十分な規制とは言えないと考えます。事件が起きた兵庫県の井戸知事は、銃刀法など国の法整備でクロスボウの規制を訴えていらっしゃいます。
 人の生命に危険を及ぼすクロスボウにつきまして早急な対応が必要であると考えます。一刻も早い本法律案の成立、施行が求められております。本法案は、クロスボウの所持等について初めて規制をするものでありまして、私は、その意義は大きいと思います。実効性のある対策を早急に講じていただきたいと思います。
 まず初めに、クロスボウが犯罪に使用される背景、規制の必要について、大臣にお伺いいたします。
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小此木八郎#25
○小此木国務大臣 警察庁が調査したところによれば、平成二十二年一月から令和二年六月までの間に検挙したクロスボウ使用事件について見ますと、射程距離が長い、威力が強い、発射時の音が静か、操作が簡単、入手が容易といった特徴、実態が被疑者に認識されており、こうしたことがクロスボウが犯罪に使用される背景として考えられるところでございます。
 また、被疑者のクロスボウの入手動機としては、犯行目的、興味本位、鑑賞目的等、様々でありますが、現在はクロスボウの所持等について規制する法律がありませんので、どのような目的であっても入手できるのが現状であります。
 このような実態も踏まえ、クロスボウによる危害を防ぐため、クロスボウを原則所持禁止とした上で所持許可制を導入し、適正な取扱いを期待できない者には所持させないこととしつつ、標的射撃等の一定の用途に供するため適正な取扱いを期待できる者にのみ所持許可を与えることとしたものであります。
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古屋範子#26
○古屋(範)委員 ありがとうございました。
 このクロスボウ、大変殺傷能力が高いものである。様々な事件を背景として本改正案が提出をされたということだと思います。この改正案の中では、クロスボウを所持禁止の対象としていく、また、クロスボウの所持許可制に関する規定を整備していく、罰則規定も整備をしていく、このような銃刀法の改正案が提出された立法の趣旨を今理解をいたしました。
 次に、銃砲刀剣類の利用目的というのは多様だと思うんですが、狩猟とか有害鳥獣駆除など、こうした社会生活上有用に使われている面がございます。しかしながら、いずれも殺傷の機能がありまして、犯罪に利用される危険性も有しているということです。
 本法律案におきまして、改正後の第三条では、所持の規制の対象となるクロスボウについては、「内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」とされております。この内閣府令で定める値については、どのように決定をされるのか、規制対象とするクロスボウの要件についてお伺いをいたします。
 加えまして、本法案では、過去十年余り、洋弓とか和弓により人の生命身体を害する事件が確認をされていない、このことから、これは規制対象となっていません。今回の改正で、クロスボウは規制の対象となったわけです。
 今後、科学技術の進展に伴って、レーザーガンなどの強力な威力のあるものが開発されるなど、犯罪に利用される危険性の高い器具が出てきた場合に、都度都度法改正をするのではなく、即時規制できる体制をつくっておくべきではないかと考えますが、この辺についての見解を求めます。
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小田部耕治#27
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 まず、一点目のお尋ねの関係でございますけれども、クロスボウにつきましては、改正法におきまして、先ほどもお話がございましたが、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところでございます。
 そして、内閣府令で定めるもののうち、まず、矢の運動エネルギーの測定方法、これにつきまして、内容の詳細は検討中でございますけれども、空気銃の場合と同様、発射する矢の先端から〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する矢の速さと質量からその運動エネルギーを測定することを想定しているところであります。
 次に、人の生命に危険を及ぼし得る程度の矢の運動エネルギーにつきましても、これもやはり詳細は検討中でございますけれども、空気銃における人の生命に危険を及ぼし得る威力の下限値、これが平方センチメートル当たり二十ジュールでございます。この下限値で弾丸を発射した場合の侵徹量、例えば弾丸等をゼラチンに対して発射した場合に、そのゼラチンに貫通した距離、これと同等の侵徹量となる場合の矢の運動エネルギーを定めることを予定しているところでございます。
 それから、二点目の、犯罪に利用される危険性の高い器具が出てきた場合に即時規制できる体制をというお尋ねの点でございますけれども、御指摘のように、今後、犯罪に利用される危険性の高い、人の殺傷に使用される器具が出てくること、こういったことが想定されるわけでございます。
 銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生等、殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性を総合的に判断することとしておりますけれども、銃刀法におきまして新たに規制対象とするに当たっては、こういった点を踏まえて、個別具体的に検討する必要があるわけですけれども、御指摘のとおり、科学技術の進展に伴い新たな器具が出現して、それが犯罪に悪用される危険性、こういった危険性等も注視しながら、迅速かつ適切な対応が取れるようにしてまいりたいと考えております。
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古屋範子#28
○古屋(範)委員 理解をいたしました。
 しかし、どうしてもこういう規制というものは後追いになってくると思います。どんどんとこうした武器に関する威力が高まってくる中で、即時規制、機動的に対応できる体制を検討していただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 続きまして、本法律案におきまして、クロスボウの販売、また引渡しの際に、販売事業者、運送事業者に購入者の所持許可証等の確認が義務づけられております。
 この所持許可証につきましては、偽造をされるということも考えられます。こうした不正を見抜くことができるように、厳格な審査、的確な判断で不適格者を排除していくということが重要であります。特に、クロスボウはインターネットで購入するということが大半でありまして、この場合、所持許可証等の確認が困難ではないかと思います。そこで、この所持許可証が本物であるのか、本人確認の実効性の担保が必要になってまいります。
 このクロスボウの所持許可について、厳格な審査、的確な行政処分により不適格者を排除していく、このことが確実に行われるためにどのような対応を考えているのか、クロスボウの購入時における所持許可証等の確認について、その真正性や本人確認の実効性を担保するための取組について伺います。
 さらに、インターネット上の違法な個人間の売買を防ぐために、監視と取締りを一層強化する必要があると考えますけれども、これについての御見解を伺います。
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小田部耕治#29
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 まず一点目の厳格な審査、的確な行政処分により不適格者を排除していくという点でございますけれども、クロスボウによる犯罪防止のためには、改正法で定められた欠格事由に関する調査、審査を厳正に実施して、不適格者を確実に排除することが重要であると認識してございます。
 そこで、警察におきましては、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者本人への面接調査や周辺調査等を実施した上で審査を行い、欠格事由に該当する場合には不許可、取消し等を行うこととしてございます。今後、各都道府県警察におきまして所持許可に関する的確な判断が行われるよう、指導をしっかり行ってまいりたいと考えてございます。
 続きまして、クロスボウの購入時における所持許可証の真正性、本人確認の実効性担保の取組といった点でございます。
 銃砲の所持許可証につきましては、内閣府令におきましてその様式が定められているところでございますけれども、例えば、標的射撃等の用途に供するための銃砲の所持許可証、これにつきましては、当該許可証、許可を受けた写真に押し出しスタンプで割り印を押す形式としておりまして、また、表紙については、青色の皮、レザー、ビニール製とし、金文字入りとすることとしているなど、容易な偽造が困難なものとするべく努めているところでございます。
 また、所持許可証につきましては手帳の形式になってございまして、検査欄等が設けられております。毎年実施している銃砲の一斉検査におきまして、確認の上押印するなど、警察におきまして恒常的に所持許可証を確認することとしている上、販売事業者におきましても、譲渡しの際に所持許可証等の確認を行い、偽造等の疑義がある場合には、県警察に対しまして許可番号等による照会を受けることも可能になってございます。
 クロスボウの所持許可証につきましてもこういったものと同様の様式とすることを検討してございまして、今後、所持許可者に対する譲渡しや販売事業者における確認が適切に行われるよう、業界団体等を通じて販売事業者に周知するとともに、販売事業者から都道府県公安委員会への届出の機会、こういった機会も活用して周知を図ってまいりたいと思います。
 それから、三点目のインターネット上の売買の監視、取締りについてでございます。
 改正法におきましては、クロスボウを譲り渡す場合には、相手方からその者の所持許可証の提示を受けた場合でなければクロスボウを譲り渡してはならないとされておりまして、その具体的な方法は内閣府令で定めることとしているところでありますが、これらはインターネット上の個人間売買にも適用されるところでございます。
 この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売者はクロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定してございます。
 インターネット上の違法な個人間売買を防ぐためには、警察による取締りのほか、関係方面と協力した対策が必要と認識しておりまして、今後、インターネットオークションやフリーマーケットアプリの運営事業者に対しまして、改正法の内容を周知の上、出品の禁止についても協力を働きかける、あるいはサイバーパトロール等を通じまして、インターネット上で違法な取引が行われないか状況把握を行うなどして、違法な取引の防止に努めてまいりたいと考えております。
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