田村憲久の発言 (内閣委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、入院勧告、そしてそれに応じていただかなければこれは入院措置という形でありまして、そういう意味では、しっかりと御理解をいただくということが大変重要だというふうに思います。
ただ、それに応じられない方々がおられるということで、知事会等から罰則等々の検討をしてもらいたい、こういうような御意見をいただき、今回の法律を提出をさせていただいたわけでありますが、基本は、まずやはり御協力いただくこと。
そして、たとえ入院措置であったとしても、それに関してはしっかりと感染防止、蔓延防止の公共上の利益というもの、これを御理解をいただいて入院いただくことが大事でありますが、ただ、言われるとおり、それでも、例えば入院しているところから逃げたりでありますとか、する場合があります。
そういう場合は、捜索依頼を警察にさせていただくという形になると思いますし、また一方で、何らかの、自分が自暴自棄になって、感染を広げようなんということで、お店なんか、今、フィリピンパブの話がありましたけれども、そういう場合は、これは業務妨害の罪で対応するという形になろうかというふうに思っております。