内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
令和三年二月一日(月曜日)
午後一時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
井野 俊郎君 岡下 昌平君
金子 俊平君 小寺 裕雄君
高木 啓君 長尾 敬君
西田 昭二君 本田 太郎君
吉川 赳君 和田 義明君
森田 俊和君 柚木 道義君
江田 康幸君 古屋 範子君
塩川 鉄也君 足立 康史君
岸本 周平君
厚生労働委員会
委員長 とかしきなおみ君
理事 門 博文君 理事 菅原 一秀君
理事 長尾 敬君 理事 橋本 岳君
理事 中島 克仁君 理事 長妻 昭君
理事 伊佐 進一君
青山 周平君 安藤 高夫君
大串 正樹君 木村 次郎君
木村 哲也君 木村 弥生君
小島 敏文君 後藤田正純君
高村 正大君 佐藤 明男君
繁本 護君 白須賀貴樹君
田畑 裕明君 百武 公親君
村井 英樹君 山田 美樹君
渡辺 孝一君 稲富 修二君
尾辻かな子君 大島 敦君
川内 博史君 山川百合子君
山井 和則君 早稲田夕季君
高木美智代君 宮本 徹君
青山 雅幸君
…………………………………
厚生労働大臣 田村 憲久君
国務大臣 西村 康稔君
内閣官房副長官 坂井 学君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 石岡 邦章君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 正林 督章君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
井野 俊郎君 岡下 昌平君
金子 俊平君 小寺 裕雄君
高木 啓君 長尾 敬君
西田 昭二君 本田 太郎君
吉川 赳君 和田 義明君
森田 俊和君 柚木 道義君
江田 康幸君 古屋 範子君
塩川 鉄也君 足立 康史君
岸本 周平君
厚生労働委員会
委員長 とかしきなおみ君
理事 門 博文君 理事 菅原 一秀君
理事 長尾 敬君 理事 橋本 岳君
理事 中島 克仁君 理事 長妻 昭君
理事 伊佐 進一君
青山 周平君 安藤 高夫君
大串 正樹君 木村 次郎君
木村 哲也君 木村 弥生君
小島 敏文君 後藤田正純君
高村 正大君 佐藤 明男君
繁本 護君 白須賀貴樹君
田畑 裕明君 百武 公親君
村井 英樹君 山田 美樹君
渡辺 孝一君 稲富 修二君
尾辻かな子君 大島 敦君
川内 博史君 山川百合子君
山井 和則君 早稲田夕季君
高木美智代君 宮本 徹君
青山 雅幸君
…………………………………
厚生労働大臣 田村 憲久君
国務大臣 西村 康稔君
内閣官房副長官 坂井 学君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 石岡 邦章君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 正林 督章君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
――――◇―――――
木
木原誠二#1
○木原委員長 これより内閣委員会厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。
先例により、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきます。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。菅原一秀君。
この発言だけを見る →先例により、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきます。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。菅原一秀君。
菅
菅原一秀#2
○菅原委員 自民党の菅原一秀でございます。
まず冒頭、連合審査に当たりまして、新型コロナでお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りをいたしますとともに、現在闘病中の方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い御回復をお祈りをいたしたいと思っております。また、医療現場で懸命にコロナと戦っておられる全ての医療従事者の皆様に最大限の敬意と感謝の思いを表したいと思います。
地球規模の感染拡大の中、日本もまさに国家的な危機にあります。
そこで、法案の中身に入る前に、政府に強く要望しておきたい三点のことがあります。一、二点目は要望にとどめたいと思いますが、三点目は質問とさせていただきます。
まず一つ目、ワクチンにつきましては、安全性を第一に、国民に正確な情報をフルオープンで確実に発信してほしいということであります。
二つ目、今回の感染症法にいわゆる自宅療養を位置づけたわけでありますが、自宅で容体が急変し、亡くなるケースが続出をしております。政府は、訪問診療やオンライン診療を拡充するとともに、パルスオキシメーターの貸出しを義務化することなども含めて、医療、物資両面から、自宅療養やあるいは宿泊療養の患者への支援を強化すべきであります。
三点目は質問でありますが、今現在、国内で広がりつつある変異株のウイルスを、しっかりとそのリスクをあらゆる面で断ち切らなければいけない。そのためには、水際の対策を更に強化することであります。
現在の緊急事態宣言下におきましては、海外からの日本への入国は、いわゆるビジネストラック、レジデンストラックのいずれも一月から一時停止をしておりますが、特段の事情があると入国が許されているわけであります。しかも、その中身を出入国在留管理庁は、一部始終全てを明らかにしているわけではありません。
現在、世界一封じ込めに成功しているのは、台湾とニュージーランドであります。中国と物理的に密接な関係にある台湾の累積の感染者数、八百八十一名であります。ニュージーランドも約二千三百名。この二つに共通しているのは、徹底した入国の管理策、いわゆる入国禁止策であります。
したがって、この点、政府に強くそのことを要望しますが、この点についての政府のお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず冒頭、連合審査に当たりまして、新型コロナでお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りをいたしますとともに、現在闘病中の方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い御回復をお祈りをいたしたいと思っております。また、医療現場で懸命にコロナと戦っておられる全ての医療従事者の皆様に最大限の敬意と感謝の思いを表したいと思います。
地球規模の感染拡大の中、日本もまさに国家的な危機にあります。
そこで、法案の中身に入る前に、政府に強く要望しておきたい三点のことがあります。一、二点目は要望にとどめたいと思いますが、三点目は質問とさせていただきます。
まず一つ目、ワクチンにつきましては、安全性を第一に、国民に正確な情報をフルオープンで確実に発信してほしいということであります。
二つ目、今回の感染症法にいわゆる自宅療養を位置づけたわけでありますが、自宅で容体が急変し、亡くなるケースが続出をしております。政府は、訪問診療やオンライン診療を拡充するとともに、パルスオキシメーターの貸出しを義務化することなども含めて、医療、物資両面から、自宅療養やあるいは宿泊療養の患者への支援を強化すべきであります。
三点目は質問でありますが、今現在、国内で広がりつつある変異株のウイルスを、しっかりとそのリスクをあらゆる面で断ち切らなければいけない。そのためには、水際の対策を更に強化することであります。
現在の緊急事態宣言下におきましては、海外からの日本への入国は、いわゆるビジネストラック、レジデンストラックのいずれも一月から一時停止をしておりますが、特段の事情があると入国が許されているわけであります。しかも、その中身を出入国在留管理庁は、一部始終全てを明らかにしているわけではありません。
現在、世界一封じ込めに成功しているのは、台湾とニュージーランドであります。中国と物理的に密接な関係にある台湾の累積の感染者数、八百八十一名であります。ニュージーランドも約二千三百名。この二つに共通しているのは、徹底した入国の管理策、いわゆる入国禁止策であります。
したがって、この点、政府に強くそのことを要望しますが、この点についての政府のお答えをいただきたいと思います。
石
石岡邦章#3
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。
政府におきましては、イギリスにおいて変異株が確認された後、厳格な水際対策を実施しているところでございます。いわゆるビジネストラック、レジデンストラックにつきましても、一月十四日以降、新規の査証発給を停止したところでございます。
取り急ぎ、特段の事情があるとして新規入国を認めた外国人について集計しましたところ、速報値でございますが、直近一週間の平均で、新規入国の外国人は一日約六十人でございます。これらの入国者につきましては、例外なく全員に対して検疫において出国前検査証明を求めるなど、厳格な防疫措置を取っているところでございます。
いずれにしましても、今後とも政府全体で厳格な水際措置を実施してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →政府におきましては、イギリスにおいて変異株が確認された後、厳格な水際対策を実施しているところでございます。いわゆるビジネストラック、レジデンストラックにつきましても、一月十四日以降、新規の査証発給を停止したところでございます。
取り急ぎ、特段の事情があるとして新規入国を認めた外国人について集計しましたところ、速報値でございますが、直近一週間の平均で、新規入国の外国人は一日約六十人でございます。これらの入国者につきましては、例外なく全員に対して検疫において出国前検査証明を求めるなど、厳格な防疫措置を取っているところでございます。
いずれにしましても、今後とも政府全体で厳格な水際措置を実施してまいりたいと考えているところでございます。
菅
菅原一秀#4
○菅原委員 今、国内で続出しているいわゆる変異株のウイルスの患者については、海外に行ったことがない、また、そういう人と接触もしていないということでありますから、あらゆる可能性やリスクというものを断つ。日本の国をほかの国が守ってくれるわけではありません。しっかりこの点は政府で厳格な対応をしていただきたいと思います。
さて、特措法についてお尋ねをいたします。
この度、緊急事態宣言の発令のいわゆる前段階として、蔓延防止等重点措置を創設をして、過料については与野党協議で減額といたしました。
大事なことは、飲食店が、時短等の要請に従って真面目に取り組んでいる事業者がばかを見ないようにすること、このことが極めて大事でありますし、当然、そうした事業者に対する徹底した補償を講ずることも必要であります。
今回の改正案の六十三条の二で、国と自治体は時短や休業等の規制を強化するが、事業者の影響を考慮して、国と自治体から事業者への支援を講ずることを盛り込んだことは、大変重要だと思っております。
そして、政府として、緊急事態宣言を踏まえた支援策、幾つかあります。飲食店等への一日六万円又は四万円の給付金、納入事業者への一時金、あるいは雇用調整助成金の特例措置の延長や、週二十時間以下の、非正規雇用の方々への休業支援金、さらには政府系金融と民間金融の無利子無担保融資の拡充、また個人向けにいわゆる緊急小口資金と総合支援資金の拡充、また納税猶予といった、こうした政策、施策をやることによって事業を維持して雇用を守っていく。
となりますと、先般、三次補正が通過しましたけれども、本当にこれで足りるんかいな、そういう思いも持つわけでありますが、その点は、私は柔軟に対応すべきだと考えます。
この六十三条に補償を強化するための財源を確保するといったことを明確に盛り込むべきだと思いますが、西村大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さて、特措法についてお尋ねをいたします。
この度、緊急事態宣言の発令のいわゆる前段階として、蔓延防止等重点措置を創設をして、過料については与野党協議で減額といたしました。
大事なことは、飲食店が、時短等の要請に従って真面目に取り組んでいる事業者がばかを見ないようにすること、このことが極めて大事でありますし、当然、そうした事業者に対する徹底した補償を講ずることも必要であります。
今回の改正案の六十三条の二で、国と自治体は時短や休業等の規制を強化するが、事業者の影響を考慮して、国と自治体から事業者への支援を講ずることを盛り込んだことは、大変重要だと思っております。
そして、政府として、緊急事態宣言を踏まえた支援策、幾つかあります。飲食店等への一日六万円又は四万円の給付金、納入事業者への一時金、あるいは雇用調整助成金の特例措置の延長や、週二十時間以下の、非正規雇用の方々への休業支援金、さらには政府系金融と民間金融の無利子無担保融資の拡充、また個人向けにいわゆる緊急小口資金と総合支援資金の拡充、また納税猶予といった、こうした政策、施策をやることによって事業を維持して雇用を守っていく。
となりますと、先般、三次補正が通過しましたけれども、本当にこれで足りるんかいな、そういう思いも持つわけでありますが、その点は、私は柔軟に対応すべきだと考えます。
この六十三条に補償を強化するための財源を確保するといったことを明確に盛り込むべきだと思いますが、西村大臣、いかがでしょうか。
西
西村康稔#5
○西村国務大臣 お答え申し上げます。
御指摘のように、国及び地方公共団体がこの影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記をしたところであります。
そして、今お話ございましたけれども、私ども、協力金あるいは雇用調整助成金の更なる拡充を含めて支援を行ってきているところでありますけれども、その必要となる具体的な支援措置については、その時々の感染状況あるいは影響の状況、こういったものを踏まえて判断していく必要があると考えております。
いずれにしましても、状況に応じて適時適切に対応していくことを考えておりますので、しっかりと財源を確保していくのが大前提でございます。
今後も、予備費の三・八兆円もございますので、必要な支援策、これを臨機応変に、状況を見ながら対応していきたいというふうに考えているところであります。
この発言だけを見る →御指摘のように、国及び地方公共団体がこの影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記をしたところであります。
そして、今お話ございましたけれども、私ども、協力金あるいは雇用調整助成金の更なる拡充を含めて支援を行ってきているところでありますけれども、その必要となる具体的な支援措置については、その時々の感染状況あるいは影響の状況、こういったものを踏まえて判断していく必要があると考えております。
いずれにしましても、状況に応じて適時適切に対応していくことを考えておりますので、しっかりと財源を確保していくのが大前提でございます。
今後も、予備費の三・八兆円もございますので、必要な支援策、これを臨機応変に、状況を見ながら対応していきたいというふうに考えているところであります。
菅
菅原一秀#6
○菅原委員 やはり、今、緊急事態でありますし、傷んだ経済や苦しんでいる事業者を救うためには、私は、そのたびに財源のことで当局が御苦労するんじゃなくて、しっかり法律にも盛り込んで担保するということが大事だと思っております。
次に、感染症法について伺います。
まず、入院拒否について、当初の政府原案は、入院を拒否した場合、あるいは途中で病院から逃げ出したような場合には刑事罰を科すというふうにしてありましたが、その後、私ども、与野党協議の結果、懲役や罰金は外したわけであります。これはある意味では当然のことだなと今更ながらに思いますが、こうした中で、入院を拒否する人に対してどうやって入院をしてもらうのか、この実効性をどういうふうに担保するのか。ある一定程度の強制力を持たせなければその効力はないというのも事実かと思います。
現行の感染症法の十九条、入院勧告をして断られた場合に、都道府県知事は強制措置入院させることができるとなっています。
確かに法理論上はそうだと思います。しかし、実際問題、保健所の職員とか医療機関の関係者が、入院拒否した人や途中で逃げた方を、首根っこをつかまえて、首に縄をつけて戻ってこいとやれるかどうかというと、なかなか、法理論上はそうであっても、そうできないのが現実ではないかな。
また、去年は、感染した人が自暴自棄になって、フィリピンパブに行って、結果、感染させてしまいました。
こういったことも含めると、そんなのは憲法二十二条の移動の自由なんというものをとっくに範囲を超えてしまっているようなこともあって、この辺りの予見可能性も含めて、この実効性をどう担保するのか、田村大臣にお伺いをします。
この発言だけを見る →次に、感染症法について伺います。
まず、入院拒否について、当初の政府原案は、入院を拒否した場合、あるいは途中で病院から逃げ出したような場合には刑事罰を科すというふうにしてありましたが、その後、私ども、与野党協議の結果、懲役や罰金は外したわけであります。これはある意味では当然のことだなと今更ながらに思いますが、こうした中で、入院を拒否する人に対してどうやって入院をしてもらうのか、この実効性をどういうふうに担保するのか。ある一定程度の強制力を持たせなければその効力はないというのも事実かと思います。
現行の感染症法の十九条、入院勧告をして断られた場合に、都道府県知事は強制措置入院させることができるとなっています。
確かに法理論上はそうだと思います。しかし、実際問題、保健所の職員とか医療機関の関係者が、入院拒否した人や途中で逃げた方を、首根っこをつかまえて、首に縄をつけて戻ってこいとやれるかどうかというと、なかなか、法理論上はそうであっても、そうできないのが現実ではないかな。
また、去年は、感染した人が自暴自棄になって、フィリピンパブに行って、結果、感染させてしまいました。
こういったことも含めると、そんなのは憲法二十二条の移動の自由なんというものをとっくに範囲を超えてしまっているようなこともあって、この辺りの予見可能性も含めて、この実効性をどう担保するのか、田村大臣にお伺いをします。
田
田村憲久#7
○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、入院勧告、そしてそれに応じていただかなければこれは入院措置という形でありまして、そういう意味では、しっかりと御理解をいただくということが大変重要だというふうに思います。
ただ、それに応じられない方々がおられるということで、知事会等から罰則等々の検討をしてもらいたい、こういうような御意見をいただき、今回の法律を提出をさせていただいたわけでありますが、基本は、まずやはり御協力いただくこと。
そして、たとえ入院措置であったとしても、それに関してはしっかりと感染防止、蔓延防止の公共上の利益というもの、これを御理解をいただいて入院いただくことが大事でありますが、ただ、言われるとおり、それでも、例えば入院しているところから逃げたりでありますとか、する場合があります。
そういう場合は、捜索依頼を警察にさせていただくという形になると思いますし、また一方で、何らかの、自分が自暴自棄になって、感染を広げようなんということで、お店なんか、今、フィリピンパブの話がありましたけれども、そういう場合は、これは業務妨害の罪で対応するという形になろうかというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただ、それに応じられない方々がおられるということで、知事会等から罰則等々の検討をしてもらいたい、こういうような御意見をいただき、今回の法律を提出をさせていただいたわけでありますが、基本は、まずやはり御協力いただくこと。
そして、たとえ入院措置であったとしても、それに関してはしっかりと感染防止、蔓延防止の公共上の利益というもの、これを御理解をいただいて入院いただくことが大事でありますが、ただ、言われるとおり、それでも、例えば入院しているところから逃げたりでありますとか、する場合があります。
そういう場合は、捜索依頼を警察にさせていただくという形になると思いますし、また一方で、何らかの、自分が自暴自棄になって、感染を広げようなんということで、お店なんか、今、フィリピンパブの話がありましたけれども、そういう場合は、これは業務妨害の罪で対応するという形になろうかというふうに思っております。
菅
菅原一秀#8
○菅原委員 いろいろなケースがありますから、しっかり政令、省令等で対応することが大事だと思います。
また、仕事とか子育てとか親の介護とか、感染していても入院や宿泊療養ができない、そういうケースがあろうかと思います。じゃ、どのような場合にその罰則が科されるのか、あらかじめ基準を明確にしておくべきだと思います。これは政令なのか、省令なのか、大臣答弁の解釈なのか、いずれにしてもこの点を明確にしていただきたいと思います。
併せて聞いてしまいますが、医療機関においてコロナ患者を受け入れた場合に、クラスターが発生したり、あるいは風評被害でその医療機関が減収になってしまう。ここに政府が補償するということを、先般、菅総理も答弁がありましたが、これまでの医療機関支援三・二兆円、今回の三次補正での一・四兆円の追加、いわゆる空床確保料への支援、あるいは診療報酬を上乗せをするといったことでこの減収補償に資するわけでございますが、この辺りの追加支援も必要だと思います。本当に医療機関は傷んでいます。
この辺り、現実的な対応をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →また、仕事とか子育てとか親の介護とか、感染していても入院や宿泊療養ができない、そういうケースがあろうかと思います。じゃ、どのような場合にその罰則が科されるのか、あらかじめ基準を明確にしておくべきだと思います。これは政令なのか、省令なのか、大臣答弁の解釈なのか、いずれにしてもこの点を明確にしていただきたいと思います。
併せて聞いてしまいますが、医療機関においてコロナ患者を受け入れた場合に、クラスターが発生したり、あるいは風評被害でその医療機関が減収になってしまう。ここに政府が補償するということを、先般、菅総理も答弁がありましたが、これまでの医療機関支援三・二兆円、今回の三次補正での一・四兆円の追加、いわゆる空床確保料への支援、あるいは診療報酬を上乗せをするといったことでこの減収補償に資するわけでございますが、この辺りの追加支援も必要だと思います。本当に医療機関は傷んでいます。
この辺り、現実的な対応をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
田
田村憲久#9
○田村国務大臣 正当な理由という部分であったと思います、前半の御質問でありますが。
これは、今委員がおっしゃられましたとおり、例えば、子供の養育、それから親の介護、そういうものがどうしても必要な場合に関して、まあ、コロナであればそれは正当な理由になるのであろうというふうに思います。ただ、エボラのようなもっと強毒性の疾病の場合はどうかというと、その時々で判断をせざるを得ない部分はあるというふうに思います。
いずれにいたしましても、ここを明確に、分かりやすい基準というものはお示しをさせていただきたいと思いますが、最終的には都道府県で御判断をされるということになろうと思います。
それから、医療機関でありますが、今まで数度にわたって、診療報酬でありますとか空床補償、いろいろな形でやってまいりました。今般はコロナ患者を受け入れていただくところに対してはしっかりと補助を出すというような形になりましたが、基本的に、いろいろな形でこれをしっかりメニューを取っていただければ、コロナの患者の方々を扱っておられる、診ていただいておられるそういう医療機関はそれなりの収入はあるというふうに思いますが、それも含めて御相談いただければ、窓口をつくっておりまして、そこでいろいろなメニューをお示しします。
それでもどうしても収入、支出が合わないという話になって、赤になるということになれば、総理の方からもしっかりとした対応をということで指示を受けておりますので、そのときにはしっかり対応させていただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →これは、今委員がおっしゃられましたとおり、例えば、子供の養育、それから親の介護、そういうものがどうしても必要な場合に関して、まあ、コロナであればそれは正当な理由になるのであろうというふうに思います。ただ、エボラのようなもっと強毒性の疾病の場合はどうかというと、その時々で判断をせざるを得ない部分はあるというふうに思います。
いずれにいたしましても、ここを明確に、分かりやすい基準というものはお示しをさせていただきたいと思いますが、最終的には都道府県で御判断をされるということになろうと思います。
それから、医療機関でありますが、今まで数度にわたって、診療報酬でありますとか空床補償、いろいろな形でやってまいりました。今般はコロナ患者を受け入れていただくところに対してはしっかりと補助を出すというような形になりましたが、基本的に、いろいろな形でこれをしっかりメニューを取っていただければ、コロナの患者の方々を扱っておられる、診ていただいておられるそういう医療機関はそれなりの収入はあるというふうに思いますが、それも含めて御相談いただければ、窓口をつくっておりまして、そこでいろいろなメニューをお示しします。
それでもどうしても収入、支出が合わないという話になって、赤になるということになれば、総理の方からもしっかりとした対応をということで指示を受けておりますので、そのときにはしっかり対応させていただきたいというふうに考えております。
菅
菅原一秀#10
○菅原委員 よろしくお願いいたします。
こんな記事が新聞に載っていました。知的障害があって、車椅子生活を送る子供を持つ五十代の女性が、自分が感染したら子供を置いて入院できるんだろうか。こういう不安をお持ちだと思います。
やはり、入院をしてもらうためにも、様々な善後策を国、地方でしっかり責任を持ってやること、個人のみに責任を押しつけるようなことがあってはならないと思います。
この辺りを含めて、今回の特措法、感染症法の改正を機に、新型コロナウイルスから一人でも多くの命を救い、感染拡大を防ぐことを政府も我々議員も一体として取り組むことを誓い合いながら、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →こんな記事が新聞に載っていました。知的障害があって、車椅子生活を送る子供を持つ五十代の女性が、自分が感染したら子供を置いて入院できるんだろうか。こういう不安をお持ちだと思います。
やはり、入院をしてもらうためにも、様々な善後策を国、地方でしっかり責任を持ってやること、個人のみに責任を押しつけるようなことがあってはならないと思います。
この辺りを含めて、今回の特措法、感染症法の改正を機に、新型コロナウイルスから一人でも多くの命を救い、感染拡大を防ぐことを政府も我々議員も一体として取り組むことを誓い合いながら、質問を終わります。
ありがとうございました。
木
冨
冨岡勉#12
○冨岡委員 自民党の冨岡勉でございます。
ごく限られた、時間が五分ということで、一問だけ質問させていただきます。
今回の緊急事態宣言の、期間によっていろいろ効果も変わってくると思います。今までの、今日までの日数を経て、どのように政府としては評価し、これからどのように対応していこうとしているのか、お聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →ごく限られた、時間が五分ということで、一問だけ質問させていただきます。
今回の緊急事態宣言の、期間によっていろいろ効果も変わってくると思います。今までの、今日までの日数を経て、どのように政府としては評価し、これからどのように対応していこうとしているのか、お聞かせいただければと思います。
西
西村康稔#13
○西村国務大臣 緊急事態宣言、関西地域などもその後追加をして、今、十一都府県となっております。
そして、先行する首都圏は、実際には一月十二日から八時までの時短が行われ、そして、大阪などほかの地域は十四日から行われてきております。これに多くの事業者の皆さんに御協力をいただいておりまして、八時以降の人の流れもかなり減ってきております。こうした効果が出始めてきている、二週間たちましたので、出始めてきている、それによって新規感染者の数が減ってきているものというふうに専門家の皆さんも評価をいただいております。
ただ、引き続き病床は逼迫をしてきておりますし、逼迫した状態が続いておりますし、また、実は、テレワーク七割、出勤者の数七割減ということをお願いしたんですけれども、首都圏で約四割、関西圏では約三割にとどまっておりまして、これも昨年春並みに、あるいは春以降経験を積んできておりますので、更に踏み込んで対応していただければ、より効果が上がってくるものというふうに期待をしているところであります。
いずれにしましても、この状況を専門家の皆さんに分析をいただいて、二月七日までの期間となっておりますので、その後の対応について、専門家の御意見をいただきながら判断をしていきたいというふうに考えているところであります。
この発言だけを見る →そして、先行する首都圏は、実際には一月十二日から八時までの時短が行われ、そして、大阪などほかの地域は十四日から行われてきております。これに多くの事業者の皆さんに御協力をいただいておりまして、八時以降の人の流れもかなり減ってきております。こうした効果が出始めてきている、二週間たちましたので、出始めてきている、それによって新規感染者の数が減ってきているものというふうに専門家の皆さんも評価をいただいております。
ただ、引き続き病床は逼迫をしてきておりますし、逼迫した状態が続いておりますし、また、実は、テレワーク七割、出勤者の数七割減ということをお願いしたんですけれども、首都圏で約四割、関西圏では約三割にとどまっておりまして、これも昨年春並みに、あるいは春以降経験を積んできておりますので、更に踏み込んで対応していただければ、より効果が上がってくるものというふうに期待をしているところであります。
いずれにしましても、この状況を専門家の皆さんに分析をいただいて、二月七日までの期間となっておりますので、その後の対応について、専門家の御意見をいただきながら判断をしていきたいというふうに考えているところであります。
冨
冨岡勉#14
○冨岡委員 一回目の緊急事態宣言のときは、見事に一桁まで下がりました。今般は、この一回目の緊急事態宣言の出た症例よりもはるかに多い状態であります。これはもう国民は知っているところで。
したがいまして、普通、一般に考えれば、あと一か月以上この状態が続けば二桁あるいは一桁まで下がるんじゃないかという、そして、それからだ、それからやり直しだねというような国民の気持ちが芽生えてくるんじゃないかと思いますが、今のような考えにのっとれば、田村大臣の方、西村大臣でも結構ですが、最低一か月以上の延長が必要ではないかというのが国民の偽らざる気持ち、感情ではないでしょうか。
だから、これまで政府・与党に対するかなり厳しい指摘もあったんですが、今般これをミスることになると、第四波というんでしょうか、これは恐らく毎日一万人以上の患者さんを出すような事態が想定できます。果たして、これに対応するためには、期間は、今お考えで何か示唆するような時期はありますか。両方でも構いません。
この発言だけを見る →したがいまして、普通、一般に考えれば、あと一か月以上この状態が続けば二桁あるいは一桁まで下がるんじゃないかという、そして、それからだ、それからやり直しだねというような国民の気持ちが芽生えてくるんじゃないかと思いますが、今のような考えにのっとれば、田村大臣の方、西村大臣でも結構ですが、最低一か月以上の延長が必要ではないかというのが国民の偽らざる気持ち、感情ではないでしょうか。
だから、これまで政府・与党に対するかなり厳しい指摘もあったんですが、今般これをミスることになると、第四波というんでしょうか、これは恐らく毎日一万人以上の患者さんを出すような事態が想定できます。果たして、これに対応するためには、期間は、今お考えで何か示唆するような時期はありますか。両方でも構いません。
西
西村康稔#15
○西村国務大臣 御指摘のように、緊急事態宣言を解除する基準は、ステージ3の目安が、指標が幾つも、六つ示されておりますので、これを見ていくわけですが、機械的に当てはめるだけではなくて、午前中も尾身会長の答弁がございました、その後ステージ2を目指していくというところでありますし、再び感染が拡大して、また緊急事態宣言のような状況にならないようにするということも頭に置きながら、専門家の御意見もお聞きをして判断をしていきたい、近日中に判断をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →冨
木
伊
伊佐進一#18
○伊佐委員 公明党の伊佐進一です。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私に与えられた時間は十分でございます。三問は質問させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
この法案作成の過程、我が党のスタンスについては、基本的人権の尊重をベースにして、目的が達せられる必要最小限の罰則であるべきだというスタンスで臨んでまいりました。そういう意味では、今回、いま一度、実効性の担保できる範囲内で必要最小限というのは何なのかというところを与野党で修正協議させていただいたということは非常によかったというふうに思っております。いい案になったということで、ここは積極的に評価をいたしております。
その上で、確認すべき事項を幾つか質問させていただきますが、まず先に、医療機関への協力について大臣に質問させていただきたいというふうに思っております。
医療体制をどう維持、確保するかというところが目下の一番大きな、今、一つの課題だというふうに思っておりますが、今、医療機関は必死の思いで頑張っていただいておりまして、行政と医療機関の信頼関係というのが私は前提だというふうに思っております。ここが不協和音を出すようであれば、そんなことはあってはならないというふうに思っています。
今回、法案では、医師への協力要請で、正当な理由なく応じなかったときには勧告、それでも駄目なら公表ということになっております。これは余り濫用されるべきものじゃないんじゃないか、そうすれば逆効果になるというふうに私は思っております。
例えば、現状において、今、大阪、愛知で協力要請を既に発出しております。これは医療機関によっては役割分担もあって、当然、コロナを受け入れていないんだけれども、その分、逼迫する救急の患者を一生懸命受け入れているような医療機関もあります。あるいは、能力的にコロナ患者が受け入れられない、例えば廊下の幅、あるいは病室の大きさ、つまりゾーニングができないとか、いろいろな課題があって、それを、いやいや、二百床以上は受け入れるべきだとか、社会医療法人なのに受け入れないのはけしからぬとか、外形的な理由だけで勧告とか公表とかになるようであれば信頼関係が失われるというふうに思っております。
よもや病院が悪者になるようなことがあってはならないというふうに思いますが、医療機関からの協力というのは、基本的には協力要請に基づいて信頼関係の中で丁寧に進めていくべきだと思いますが、大臣のお考えを伺います。
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私に与えられた時間は十分でございます。三問は質問させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
この法案作成の過程、我が党のスタンスについては、基本的人権の尊重をベースにして、目的が達せられる必要最小限の罰則であるべきだというスタンスで臨んでまいりました。そういう意味では、今回、いま一度、実効性の担保できる範囲内で必要最小限というのは何なのかというところを与野党で修正協議させていただいたということは非常によかったというふうに思っております。いい案になったということで、ここは積極的に評価をいたしております。
その上で、確認すべき事項を幾つか質問させていただきますが、まず先に、医療機関への協力について大臣に質問させていただきたいというふうに思っております。
医療体制をどう維持、確保するかというところが目下の一番大きな、今、一つの課題だというふうに思っておりますが、今、医療機関は必死の思いで頑張っていただいておりまして、行政と医療機関の信頼関係というのが私は前提だというふうに思っております。ここが不協和音を出すようであれば、そんなことはあってはならないというふうに思っています。
今回、法案では、医師への協力要請で、正当な理由なく応じなかったときには勧告、それでも駄目なら公表ということになっております。これは余り濫用されるべきものじゃないんじゃないか、そうすれば逆効果になるというふうに私は思っております。
例えば、現状において、今、大阪、愛知で協力要請を既に発出しております。これは医療機関によっては役割分担もあって、当然、コロナを受け入れていないんだけれども、その分、逼迫する救急の患者を一生懸命受け入れているような医療機関もあります。あるいは、能力的にコロナ患者が受け入れられない、例えば廊下の幅、あるいは病室の大きさ、つまりゾーニングができないとか、いろいろな課題があって、それを、いやいや、二百床以上は受け入れるべきだとか、社会医療法人なのに受け入れないのはけしからぬとか、外形的な理由だけで勧告とか公表とかになるようであれば信頼関係が失われるというふうに思っております。
よもや病院が悪者になるようなことがあってはならないというふうに思いますが、医療機関からの協力というのは、基本的には協力要請に基づいて信頼関係の中で丁寧に進めていくべきだと思いますが、大臣のお考えを伺います。
田
田村憲久#19
○田村国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、まず協力をしていただくということが一番であります。そのためには、平素からでありますけれども、やはりしっかりと行政と信頼関係があることが前提になってくると思います。
これは病床を確保するというのが一つの目的であって、その実効性をどう担保するかという話でありますので、仮に、マンパワーが足らないだとか、物理的に受け入れられないだとか、転院をさせるにも転院先を調整をしていない、できていない、調整に協力も得られない、こういうような状況で仮に勧告、公表したところで病床を確保できないわけでありまして、これは抑制的に使われるべきであって、本来はやはり協力というものが大前提であるというふうに考えております。
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伊
伊佐進一#20
○伊佐委員 ありがとうございます。
では、次の質問ですが、入院勧告、積極的疫学調査について伺います。
これも与野党協議の中で刑事罰から行政罰に変わりました。入院の罰則については、先ほど同僚の菅原議員の方から基本的な考え方について質問させていただきましたので、ここは省かせていただきます。
疫学的調査について、これは、協力をしてくださいというときに、どういうことを一体聞かれるのか。言いたくないことも、もしかしたらあるかもしれない。プライベートなことで答えたくないようなことを答えないという理由で罰則がかかるということはあってはならないというふうに思っています。
この疫学調査と罰則について、個人情報保護とかプライバシーの扱いとか思想信条の自由、こういうものが損なわれないものになっているかどうか、伺いたいと思います。
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これも与野党協議の中で刑事罰から行政罰に変わりました。入院の罰則については、先ほど同僚の菅原議員の方から基本的な考え方について質問させていただきましたので、ここは省かせていただきます。
疫学的調査について、これは、協力をしてくださいというときに、どういうことを一体聞かれるのか。言いたくないことも、もしかしたらあるかもしれない。プライベートなことで答えたくないようなことを答えないという理由で罰則がかかるということはあってはならないというふうに思っています。
この疫学調査と罰則について、個人情報保護とかプライバシーの扱いとか思想信条の自由、こういうものが損なわれないものになっているかどうか、伺いたいと思います。
田
田村憲久#21
○田村国務大臣 これは、基本的にはどうやって蔓延を防止していくかということが重要であって、そういう意味では、御本人がどういうような行動履歴、経路をたどられたか、それから、御本人自身、感染者、もしかしたらうつしている可能性がありますから、そういう方々も含めてどうやって確認していくかというようなことが前提でこういう積極的疫学調査というものをやるわけであります。
そういう意味では、個人の権利利益と公共の利益というもの、蔓延をどう防いでいくか、こういうもののバランスにのっとって例えば正当な理由等々も判断していかなきゃならぬのだというふうに思いますけれども、今言われたようなところでは、思想、信条だとか、そういうものに関してはしっかりと守っていく、それは正当な理由という形になるというふうに思います。
ただ一方で、どういうところに行かれたのかというのは、目的は関係ないですよ、それは行動履歴を知るためには必要でございますので、そういうことを言わないというのは、ちょっとこれは御協力をいただくことがお願いされる、そういうようなことになってくると思います。
いずれにいたしましても十分に御理解をいただくというのが大前提でありまして、これは、なぜ必要なのかということも含めて十分に御理解をいただいて、御納得の上でいろいろな形で対応いただくというのが本来の対応でありまして、どうしても、うそをつかれたりでありますとか言わない、しかも正当な理由がない、先ほど言ったようなそういう場合に関してのみ、正当な理由がないということで罰則ということになるということであります。
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ただ一方で、どういうところに行かれたのかというのは、目的は関係ないですよ、それは行動履歴を知るためには必要でございますので、そういうことを言わないというのは、ちょっとこれは御協力をいただくことがお願いされる、そういうようなことになってくると思います。
いずれにいたしましても十分に御理解をいただくというのが大前提でありまして、これは、なぜ必要なのかということも含めて十分に御理解をいただいて、御納得の上でいろいろな形で対応いただくというのが本来の対応でありまして、どうしても、うそをつかれたりでありますとか言わない、しかも正当な理由がない、先ほど言ったようなそういう場合に関してのみ、正当な理由がないということで罰則ということになるということであります。
伊
伊佐進一#22
○伊佐委員 ありがとうございます。
更につけ加えて言えば、これは、聞き取りするのは恐らく公務員ということになりますので、公務員がこの情報を口外するようなことがあれば、あるいは目的外に使用する、口外するようなことになったら刑事罰が適用されるということも私の方からも一言申し添えておきたいというふうに思います。
もう一問、国と地方自治体間の情報連携について、これは国と自治体がしっかりと連携を密にしてコロナ対策に当然当たっていくべきですが、もう仲たがいしているような場合では当然ないわけですが、今回、これまでのどのような反省、教訓を踏まえてどう変わるかについて伺いたいと思います。
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もう一問、国と地方自治体間の情報連携について、これは国と自治体がしっかりと連携を密にしてコロナ対策に当然当たっていくべきですが、もう仲たがいしているような場合では当然ないわけですが、今回、これまでのどのような反省、教訓を踏まえてどう変わるかについて伺いたいと思います。
正
正林督章#23
○正林政府参考人 お答えします。
感染症法においては、地域の感染状況等に即応した対応が必要となるため、主に都道府県、保健所設置市、特別区が主体となり各種措置を実施することとされております。
一方、感染拡大が見られる場合等には広域的な対応が必要となるものであり、特に、今般の新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所設置市、特別区の感染状況等の情報を都道府県が十分に得られないとか、都道府県をまたぐ情報共有が円滑に進まないなどの課題が指摘されているところです。
こうした課題を踏まえ、今般の改正案では、医師の届出等が、現行の保健所設置市区から国にだけ報告される形でなく、都道府県にも共有されるよう担保する仕組みを設けること、医師が保健所長を経由して行う都道府県知事への届出の方法につき電磁的な方法を法律上明記すること、そして、積極的疫学調査の結果を関係する地方自治体間で共有する法令上の仕組みを設けることとしております。
こうした取組を通じて、国と都道府県、保健所設置市区が相互に連携し感染症対策に取り組むことができるよう努めてまいりたいと考えております。
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一方、感染拡大が見られる場合等には広域的な対応が必要となるものであり、特に、今般の新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所設置市、特別区の感染状況等の情報を都道府県が十分に得られないとか、都道府県をまたぐ情報共有が円滑に進まないなどの課題が指摘されているところです。
こうした課題を踏まえ、今般の改正案では、医師の届出等が、現行の保健所設置市区から国にだけ報告される形でなく、都道府県にも共有されるよう担保する仕組みを設けること、医師が保健所長を経由して行う都道府県知事への届出の方法につき電磁的な方法を法律上明記すること、そして、積極的疫学調査の結果を関係する地方自治体間で共有する法令上の仕組みを設けることとしております。
こうした取組を通じて、国と都道府県、保健所設置市区が相互に連携し感染症対策に取り組むことができるよう努めてまいりたいと考えております。
伊
伊佐進一#24
○伊佐委員 ありがとうございます。
あと二分ありますので、あともう一問質問させていただきます。
今回、刑事罰から行政罰となったことで、検疫法とのバランスが崩れないかどうかという点です。
元々、検疫法というのは非常に厳しい刑事罰を科す内容でございますが、今回、与野党間の協議の中で刑事罰から行政罰にするということになりましたが、このバランスの考え方について、実効性が確保されるかという点について伺いたいと思います。
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今回、刑事罰から行政罰となったことで、検疫法とのバランスが崩れないかどうかという点です。
元々、検疫法というのは非常に厳しい刑事罰を科す内容でございますが、今回、与野党間の協議の中で刑事罰から行政罰にするということになりましたが、このバランスの考え方について、実効性が確保されるかという点について伺いたいと思います。
正
正林督章#25
○正林政府参考人 お答えします。
今般の改正案では、入院の勧告に従わない場合は強制力のある入院措置を取ることができる中で、更に実効性を担保するため、強制措置と罰則を組み合わせて提出したところであります。
改正案について、政府としては、与野党間の協議を経た上での国会における御審議の結果を尊重して対応したいと考えており、御指摘のように、行政罰に見直されたとしても実効性を確保できるように運用してまいりたいと考えております。
現場においては、御本人の理解を得ながら入院や積極的疫学調査に御協力いただくことが基本であり、丁寧な説明に努めていくことが重要であると考えております。
なお、検疫法については、国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止することを目的としており、水際で感染症を食い止める必要性がより大きいと考えられることから、現行の感染症法と比べても相対的に重い罰則が科せられているものであり、取扱いが異なる場合もあるというふうに考えております。
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改正案について、政府としては、与野党間の協議を経た上での国会における御審議の結果を尊重して対応したいと考えており、御指摘のように、行政罰に見直されたとしても実効性を確保できるように運用してまいりたいと考えております。
現場においては、御本人の理解を得ながら入院や積極的疫学調査に御協力いただくことが基本であり、丁寧な説明に努めていくことが重要であると考えております。
なお、検疫法については、国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止することを目的としており、水際で感染症を食い止める必要性がより大きいと考えられることから、現行の感染症法と比べても相対的に重い罰則が科せられているものであり、取扱いが異なる場合もあるというふうに考えております。
伊
と
後
後藤祐一#28
○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
午前中に引き続き質疑をさせていただきます。
まず冒頭、急遽、坂井官房副長官、お越しいただきましてありがとうございます。
これにつきましては、松本純衆議院議員が、緊急事態宣言下の一月十八日に銀座のクラブに訪れていた、お一人で行ったということでありましたが、本日になりまして、田野瀬太道文部科学副大臣、大塚高司国対副委員長が御一緒だった、そして役職辞任の意向という報道がなされております。特に、田野瀬副大臣については閣内の人間でもあります。この事実関係を、坂井官房副長官、御説明ください。
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まず冒頭、急遽、坂井官房副長官、お越しいただきましてありがとうございます。
これにつきましては、松本純衆議院議員が、緊急事態宣言下の一月十八日に銀座のクラブに訪れていた、お一人で行ったということでありましたが、本日になりまして、田野瀬太道文部科学副大臣、大塚高司国対副委員長が御一緒だった、そして役職辞任の意向という報道がなされております。特に、田野瀬副大臣については閣内の人間でもあります。この事実関係を、坂井官房副長官、御説明ください。
坂
坂井学#29
○坂井内閣官房副長官 田野瀬文部科学副大臣であります。大塚議員は政府外の人間でございますので、田野瀬文部科学副大臣でございますが、官房長官が御本人を呼んで直接事実関係を確認をするということでございまして、今、官邸に田野瀬副大臣を呼んで確認をすることとしているところでございまして、この時間にはそれが間に合わなかったということで、ここはお答えはしかねるということでございます。
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