亀井亜紀子の発言 (農林水産委員会)
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○亀井委員 おはようございます。亀井亜紀子でございます。
今日は、久々に一般質疑の時間を三十分いただきました。早速質問に移らせていただきます。
初めは酒税法についてなので、財務省にお出かけをいただきました。
今日、参考資料をお配りしております。私は地方創生特別委員会と兼務をしておりますので、この農水委員会と行ったり来たりしておりまして、地方創生特別委員会の方は特区に関する法案が審議されるものですから、両方の審議を聞いているといろいろと見えてくることがあります。
今日お配りしたのは、地方創生特別委員会で特区の法律が改正されたときに使われた資料です。
この一枚目は、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、それから地域再生法、どういう違いがあるのかという表でして、非常に分かりやすいのでお配りをいたしました。
そして、二枚目なんですが、ここに構造改革特区の内訳があります。これは、令和元年八月、この資料を受け取ったときの数字なんですけれども。
御覧いただきますと、この当時の認定計画数四百二十二の中で、一位がどぶろく特区百九十件、二位が特産酒類の製造九十五件。このときの改正は、清酒の例は初めてですと。これに清酒を加えるための改正だったので、合わせますと、二百八十五プラス法改正をして清酒が一件で、二百八十六件目の登録をするための改正だったんです。
特区というのは特別区域ですから、二百八十五もあったら特別でも何でもないですよね。なので、ここまで特区を増やすんだったら酒税法の改正をしたらどうですかというふうに当時私は質問したんですけれども、いまだに私はそう思っておりますが、御答弁をお願いいたします。