光吉一の発言 (農林水産委員会)

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○光吉政府参考人 お答え申し上げます。
 貯金保険機構につきましては、農林中金から資金の貸付け等の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において資金の貸付け等を行うというふうにしております。
 御質問の資金の貸付け等につきましては、まず、主務大臣が、内閣総理大臣を議長といたしまして財務大臣等により構成されます金融危機対応会議の議を経まして、資金の貸付け等を含みます特定措置の必要性を認定いたします。その上で、貯金保険機構が、金融実務に精通した有識者等により構成されます運営委員会、ここの議を経て資金の貸付け等の実施を決定するというふうにしておりまして、預金保険法と同様のプロセスを経て実施することとしています。
 その場合、具体的にどのような条件の場合に貸付け等を実施するかにつきましては、その時点における金融市場の状況に応じて適切に判断する必要があることから、あらかじめ具体的に申し上げることは困難でございますが、法律上は、資金の貸付け等は我が国の金融システムの著しい混乱を回避するために行うというふうにしております。
 したがいまして、具体的には、例えば、金融市場の急変によりまして、金融市場参加者の信用不安の連鎖が生じている事態などにおきまして、農林中金の手元の現金が不足して債務の履行が困難となり、取引相手のほかの金融機関にも影響を与えるおそれがあるような場合、このような場合に貸付け等について判断することになると考えております。

発言情報

speech_id: 120405007X00920210519_027

発言者: 光吉一

speaker_id: 31594

日付: 2021-05-19

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会