濱村進の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○濱村委員 国内、海外の金融の状況というのはその時点でそれぞれ評価しなければいけません、あらかじめ想定するのはなかなか難しいということなので、百十条の十二に記載のあるとおり、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために講じますよということとなりますと。これは定性的な書き方なので、ある程度弾力的な運用ができる必要があるんだろうと思っております。これも預金保険法と並びの話ではありますので、問題ないのかなと私は思っております。
最後に、もう一問聞きたいと思います。百十条の十四、優先出資の引受け等について伺いたいと思います。
主務大臣は、特定認定に係る農中から申込みを受けた機構の求めに応じて、機構による優先出資の引受け等を行う旨を決定できます。
ただ、要件はございます。まずは、取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分が著しく困難であると認められる場合でないこと、分かりにくいですよね、今のは二重否定なので。次に、農林中金が提出した経営の健全化のための計画の確実な履行によって経営の合理化のための方策、経営責任の明確化のための方策が実行されることが見込まれるということ。
こうした全ての要件を満たさないといけない、要件の全てに該当する場合に限りと書いてあるんですね、条文上。その場合だけ優先出資の引受け等が可能となると規定されているんですけれども、こういう規定にした、要件にされたことはなぜなのか、理由について伺いたいと思います。