萩生田光一の発言 (文部科学委員会)
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○萩生田国務大臣 文化財の地方登録制度については、御指摘のとおり、文化財保護法上の規定はありませんが、地方自治法に基づく独自の条例などによって三府県と八十三市町村において実施されており、登録件数は年々増加傾向にあると承知しております。
一方、平成三十年改正時に導入した文化財保存活用地域計画の認定制度の活用により、今後、各地域における未指定の文化財の把握が進むことが見込まれており、地域の文化財は地域で守り育てるという観点から、その適切な保護を図るため、地域の実態に合わせた多様な保存、活用の仕組みに整備が必要と考えております。
このため、今回、地方登録制度を法制化し、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図るとともに、まだ登録制度を導入していない地域における取組を促進してまいります。
本法案が可決された際には、先行して登録制度を実施している地方公共団体の取組を尊重しつつ、説明会の実施や好事例の提供など、各地方公共団体における検討を積極的に後押ししてまいりたいと考えております。