文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 左藤 章君
理事 青山 周平君 理事 池田 佳隆君
理事 小渕 優子君 理事 神山 佐市君
理事 原田 憲治君 理事 菊田真紀子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
安藤 裕君 石川 昭政君
上杉謙太郎君 尾身 朝子君
大串 正樹君 工藤 彰三君
櫻田 義孝君 繁本 護君
柴山 昌彦君 谷川 弥一君
中村 裕之君 根本 幸典君
馳 浩君 福井 照君
船田 元君 古田 圭一君
三谷 英弘君 村井 英樹君
山本ともひろ君 吉良 州司君
下条 みつ君 寺田 学君
中川 正春君 谷田川 元君
山内 康一君 吉川 元君
笠 浩史君 古屋 範子君
鰐淵 洋子君 畑野 君枝君
青山 雅幸君 白須賀貴樹君
…………………………………
文部科学大臣 萩生田光一君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 丸川 珠代君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 三谷 英弘君
会計検査院事務総局第五局長 原田 祐平君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 瀧本 寛君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伯井 美徳君
政府参考人
(文部科学省研究振興局長) 杉野 剛君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 生川 浩史君
政府参考人
(スポーツ庁次長) 藤江 陽子君
政府参考人
(文化庁次長) 矢野 和彦君
参考人
(公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長) 布村 幸彦君
文部科学委員会専門員 但野 智君
―――――――――――――
委員の異動
四月七日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 工藤 彰三君
藤田 文武君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 中村 裕之君
森 夏枝君 青山 雅幸君
同日
辞任 補欠選任
青山 雅幸君 藤田 文武君
―――――――――――――
四月二日
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(津村啓介君紹介)(第四九〇号)
同(山本和嘉子君紹介)(第四九一号)
同(階猛君紹介)(第五三〇号)
同(浅野哲君紹介)(第五五五号)
同(森山浩行君紹介)(第六一〇号)
国の責任による三十五人以下学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(津村啓介君紹介)(第四九二号)
同(石川香織君紹介)(第五三一号)
同(大河原雅子君紹介)(第五三二号)
同(逢坂誠二君紹介)(第五三三号)
同(櫻井周君紹介)(第五三四号)
同(寺田学君紹介)(第五三五号)
同(浅野哲君紹介)(第五五六号)
同(神谷裕君紹介)(第五五七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第五五八号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第五五九号)
同(日吉雄太君紹介)(第五六〇号)
同(福田昭夫君紹介)(第五六一号)
同(谷田川元君紹介)(第五六二号)
同(屋良朝博君紹介)(第五九三号)
同(山岡達丸君紹介)(第六二六号)
特別支援学校の設置基準策定に関する請願(石崎徹君紹介)(第五二一号)
同(大河原雅子君紹介)(第五二二号)
同(逢坂誠二君紹介)(第五二三号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第五二四号)
同(重徳和彦君紹介)(第五二五号)
同(寺田学君紹介)(第五二六号)
同(牧義夫君紹介)(第五二七号)
同(宮本徹君紹介)(第五二八号)
同(柚木道義君紹介)(第五二九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五六三号)
同(浅野哲君紹介)(第五六四号)
同(笠井亮君紹介)(第五六五号)
同(神谷裕君紹介)(第五六六号)
同(源馬謙太郎君紹介)(第五六七号)
同(穀田恵二君紹介)(第五六八号)
同(志位和夫君紹介)(第五六九号)
同(清水忠史君紹介)(第五七〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五七一号)
同(篠原豪君紹介)(第五七二号)
同(田村貴昭君紹介)(第五七三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五七四号)
同(照屋寛徳君紹介)(第五七五号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第五七六号)
同(畑野君枝君紹介)(第五七七号)
同(日吉雄太君紹介)(第五七八号)
同(福田昭夫君紹介)(第五七九号)
同(藤野保史君紹介)(第五八〇号)
同(宮本徹君紹介)(第五八一号)
同(務台俊介君紹介)(第五八二号)
同(本村伸子君紹介)(第五八三号)
同(山崎誠君紹介)(第五八四号)
同(岡本あき子君紹介)(第五九四号)
同(本村伸子君紹介)(第五九五号)
同(青山大人君紹介)(第六一一号)
共に生きる社会を目指して障害者権利条約が規定するインクルーシブ教育の実現を求めることに関する請願(大河原雅子君紹介)(第五五四号)
同(道下大樹君紹介)(第五九六号)
同(金子恵美君紹介)(第六一二号)
同(横光克彦君紹介)(第六二七号)
子供たちが安心して学べる学校にすることに関する請願(岡本あき子君紹介)(第五九二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 左藤 章君
理事 青山 周平君 理事 池田 佳隆君
理事 小渕 優子君 理事 神山 佐市君
理事 原田 憲治君 理事 菊田真紀子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
安藤 裕君 石川 昭政君
上杉謙太郎君 尾身 朝子君
大串 正樹君 工藤 彰三君
櫻田 義孝君 繁本 護君
柴山 昌彦君 谷川 弥一君
中村 裕之君 根本 幸典君
馳 浩君 福井 照君
船田 元君 古田 圭一君
三谷 英弘君 村井 英樹君
山本ともひろ君 吉良 州司君
下条 みつ君 寺田 学君
中川 正春君 谷田川 元君
山内 康一君 吉川 元君
笠 浩史君 古屋 範子君
鰐淵 洋子君 畑野 君枝君
青山 雅幸君 白須賀貴樹君
…………………………………
文部科学大臣 萩生田光一君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 丸川 珠代君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 三谷 英弘君
会計検査院事務総局第五局長 原田 祐平君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 瀧本 寛君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伯井 美徳君
政府参考人
(文部科学省研究振興局長) 杉野 剛君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 生川 浩史君
政府参考人
(スポーツ庁次長) 藤江 陽子君
政府参考人
(文化庁次長) 矢野 和彦君
参考人
(公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長) 布村 幸彦君
文部科学委員会専門員 但野 智君
―――――――――――――
委員の異動
四月七日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 工藤 彰三君
藤田 文武君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 中村 裕之君
森 夏枝君 青山 雅幸君
同日
辞任 補欠選任
青山 雅幸君 藤田 文武君
―――――――――――――
四月二日
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(津村啓介君紹介)(第四九〇号)
同(山本和嘉子君紹介)(第四九一号)
同(階猛君紹介)(第五三〇号)
同(浅野哲君紹介)(第五五五号)
同(森山浩行君紹介)(第六一〇号)
国の責任による三十五人以下学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(津村啓介君紹介)(第四九二号)
同(石川香織君紹介)(第五三一号)
同(大河原雅子君紹介)(第五三二号)
同(逢坂誠二君紹介)(第五三三号)
同(櫻井周君紹介)(第五三四号)
同(寺田学君紹介)(第五三五号)
同(浅野哲君紹介)(第五五六号)
同(神谷裕君紹介)(第五五七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第五五八号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第五五九号)
同(日吉雄太君紹介)(第五六〇号)
同(福田昭夫君紹介)(第五六一号)
同(谷田川元君紹介)(第五六二号)
同(屋良朝博君紹介)(第五九三号)
同(山岡達丸君紹介)(第六二六号)
特別支援学校の設置基準策定に関する請願(石崎徹君紹介)(第五二一号)
同(大河原雅子君紹介)(第五二二号)
同(逢坂誠二君紹介)(第五二三号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第五二四号)
同(重徳和彦君紹介)(第五二五号)
同(寺田学君紹介)(第五二六号)
同(牧義夫君紹介)(第五二七号)
同(宮本徹君紹介)(第五二八号)
同(柚木道義君紹介)(第五二九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五六三号)
同(浅野哲君紹介)(第五六四号)
同(笠井亮君紹介)(第五六五号)
同(神谷裕君紹介)(第五六六号)
同(源馬謙太郎君紹介)(第五六七号)
同(穀田恵二君紹介)(第五六八号)
同(志位和夫君紹介)(第五六九号)
同(清水忠史君紹介)(第五七〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五七一号)
同(篠原豪君紹介)(第五七二号)
同(田村貴昭君紹介)(第五七三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五七四号)
同(照屋寛徳君紹介)(第五七五号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第五七六号)
同(畑野君枝君紹介)(第五七七号)
同(日吉雄太君紹介)(第五七八号)
同(福田昭夫君紹介)(第五七九号)
同(藤野保史君紹介)(第五八〇号)
同(宮本徹君紹介)(第五八一号)
同(務台俊介君紹介)(第五八二号)
同(本村伸子君紹介)(第五八三号)
同(山崎誠君紹介)(第五八四号)
同(岡本あき子君紹介)(第五九四号)
同(本村伸子君紹介)(第五九五号)
同(青山大人君紹介)(第六一一号)
共に生きる社会を目指して障害者権利条約が規定するインクルーシブ教育の実現を求めることに関する請願(大河原雅子君紹介)(第五五四号)
同(道下大樹君紹介)(第五九六号)
同(金子恵美君紹介)(第六一二号)
同(横光克彦君紹介)(第六二七号)
子供たちが安心して学べる学校にすることに関する請願(岡本あき子君紹介)(第五九二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
――――◇―――――
左
左藤章#1
○左藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長布村幸彦君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として文部科学省初等中等教育局長瀧本寛君、高等教育局長伯井美徳君、研究振興局長杉野剛君、研究開発局長生川浩史君、スポーツ庁次長藤江陽子君及び文化庁次長矢野和彦君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第五局長原田祐平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長布村幸彦君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として文部科学省初等中等教育局長瀧本寛君、高等教育局長伯井美徳君、研究振興局長杉野剛君、研究開発局長生川浩史君、スポーツ庁次長藤江陽子君及び文化庁次長矢野和彦君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第五局長原田祐平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
左
左
神
神山佐市#4
○神山委員 おはようございます。自由民主党・無所属の会、神山佐市です。よろしくお願いします。
本日の質問の機会をいただきました。ありがとうございました。
民俗文化財は、文化財保護法上では、衣食住、なりわい、信仰、年中行事に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことができないものと規定されております。
しかし、これだけでは、民俗文化財とは何かという問いの答えとして必ずしも適切ではないと思います。
文化財の頭に、民俗の語が付されています。つまり、多岐にわたる文化財の種別の中で、民俗文化財だけは唯一、民俗学という学問の名を直接冠しております。
民俗文化財そのものは、昭和二十九年に、文化財として独立した分野に確立されたと聞いております。当時は民俗資料と言われていましたが、昭和五十年の法改正により、民俗文化財と呼称が変わりました。
余談ですが、地理学に基づく地理文化財、歴史学に基づく歴史文化財などの種別はありません。また、民俗という言葉は一般用語ではなく、民俗学を対象にした学術用語でもあります。民俗学の学術用語をそのまま冠した文化財が民俗文化財であります。柳田国男氏や渋沢敬三氏、折口信夫氏などの民俗学者の考える民俗をベースに、その中から行政が保護対象としたのが民俗文化財なのであります。
私が思うに、民俗文化財は、定義すれば、各地域の人々が上の世代から受け継いできた生活文化、民俗のうち、行政が保護対象としたもので、中でも無形の民俗文化財は、今を生きる人々の行為や言葉、感情などの形のない部分ということになると考えていますが、御見解をお伺いします。
この発言だけを見る →本日の質問の機会をいただきました。ありがとうございました。
民俗文化財は、文化財保護法上では、衣食住、なりわい、信仰、年中行事に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことができないものと規定されております。
しかし、これだけでは、民俗文化財とは何かという問いの答えとして必ずしも適切ではないと思います。
文化財の頭に、民俗の語が付されています。つまり、多岐にわたる文化財の種別の中で、民俗文化財だけは唯一、民俗学という学問の名を直接冠しております。
民俗文化財そのものは、昭和二十九年に、文化財として独立した分野に確立されたと聞いております。当時は民俗資料と言われていましたが、昭和五十年の法改正により、民俗文化財と呼称が変わりました。
余談ですが、地理学に基づく地理文化財、歴史学に基づく歴史文化財などの種別はありません。また、民俗という言葉は一般用語ではなく、民俗学を対象にした学術用語でもあります。民俗学の学術用語をそのまま冠した文化財が民俗文化財であります。柳田国男氏や渋沢敬三氏、折口信夫氏などの民俗学者の考える民俗をベースに、その中から行政が保護対象としたのが民俗文化財なのであります。
私が思うに、民俗文化財は、定義すれば、各地域の人々が上の世代から受け継いできた生活文化、民俗のうち、行政が保護対象としたもので、中でも無形の民俗文化財は、今を生きる人々の行為や言葉、感情などの形のない部分ということになると考えていますが、御見解をお伺いします。
矢
矢野和彦#5
○矢野政府参考人 お答えいたします。
文化財保護法における無形の文化財、民俗文化財とは、委員の今御指摘になりましたような、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術のことでございまして、これらは、日本の風土の中で生まれ、育まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた、現在の私たちの暮らしの中に生きる無形の伝承というものを指すものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →文化財保護法における無形の文化財、民俗文化財とは、委員の今御指摘になりましたような、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術のことでございまして、これらは、日本の風土の中で生まれ、育まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた、現在の私たちの暮らしの中に生きる無形の伝承というものを指すものと考えているところでございます。
神
神山佐市#6
○神山委員 無形文化財及び無形の民俗文化財について国が登録制度を設けることについては、地域で行われている様々な行事を国が一定の価値があるものと評価することで、地域のモチベーションの維持につながることが期待されます。
重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官によって選択された、文化財の記録作成などの措置を講じるべき無形の民俗文化財、いわゆる選択無形民俗文化財が既にあります。
新たな制度と混同されることが懸念されますが、違いについて教えてください。
この発言だけを見る →重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官によって選択された、文化財の記録作成などの措置を講じるべき無形の民俗文化財、いわゆる選択無形民俗文化財が既にあります。
新たな制度と混同されることが懸念されますが、違いについて教えてください。
矢
矢野和彦#7
○矢野政府参考人 お答えいたします。
国の文化財の登録制度と、既に制度化されている記録制度との違いについてのお尋ねかと思います。
文化財の指定制度とか、あるいは登録制度が、規制や補助といった様々なツールを用いながら継続的に文化財の保存、活用を図っていく趣旨のものである。これに対しまして、今委員から御指摘のございました記録選択制度は、無形の民俗文化財について言えば、文化財保護法第九十一条に規定されているものでございまして、貴重な無形の民俗文化財について、一時点での記録を作成し、後世において参照できるようにする、こういう趣旨でございます。
このように、新設する登録制度と従前からある記録選択制度と、その趣旨、目的は異なるものでございまして、これは、両者が相まってより適切に無形の文化財の保護を図る、それが可能となるというふうに考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →国の文化財の登録制度と、既に制度化されている記録制度との違いについてのお尋ねかと思います。
文化財の指定制度とか、あるいは登録制度が、規制や補助といった様々なツールを用いながら継続的に文化財の保存、活用を図っていく趣旨のものである。これに対しまして、今委員から御指摘のございました記録選択制度は、無形の民俗文化財について言えば、文化財保護法第九十一条に規定されているものでございまして、貴重な無形の民俗文化財について、一時点での記録を作成し、後世において参照できるようにする、こういう趣旨でございます。
このように、新設する登録制度と従前からある記録選択制度と、その趣旨、目的は異なるものでございまして、これは、両者が相まってより適切に無形の文化財の保護を図る、それが可能となるというふうに考えております。
以上でございます。
神
神山佐市#8
○神山委員 これまで、文化財保護法に基づく文化財の指定、登録などは、現場担当者の文化庁調査官など、その分野の学術的な専門家によって担われています。指定、登録などは、学術的な専門性に基づく議論、検討を積み重ねることによって審査、決定が行われてきました。
登録有形文化財に比べて、特に無形の民俗文化財は、同じ類型の文化財が多数存在し、それらの優劣をつけることが困難であり、文化財登録の基準が多様となります。具体的には、調査官及び委員に、学術的に確立した専門的な知見を有する学識経験者の確保及び審査のための現地調査が欠かせないなど、円滑な制度の推進のためには文化庁の体制の充実が欠かせないと考えております。
対応策についてお伺いします。
この発言だけを見る →登録有形文化財に比べて、特に無形の民俗文化財は、同じ類型の文化財が多数存在し、それらの優劣をつけることが困難であり、文化財登録の基準が多様となります。具体的には、調査官及び委員に、学術的に確立した専門的な知見を有する学識経験者の確保及び審査のための現地調査が欠かせないなど、円滑な制度の推進のためには文化庁の体制の充実が欠かせないと考えております。
対応策についてお伺いします。
矢
矢野和彦#9
○矢野政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、国の登録制度を円滑に推進していくためには専門的な知識を有する職員等を充実させる必要があると認識しており、その専門家によって、地方の調査、現地調査など、研究調査が充実する必要があるというふうに考えております。
このため、文化庁といたしましては、例えば、芸能三人、工芸技術三人、民俗文化財三人、食文化二人、これは昨年度新規に配置いたしました、生活文化一人、こういった常勤職員のほか、専門的な知識を有する者の力をかりるという観点から非常勤の調査員の委嘱も行っておりまして、昨年度総計七十七名でございますが、そういった制度の活用も含めて、必要な体制の確保に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、国の登録制度を円滑に推進していくためには専門的な知識を有する職員等を充実させる必要があると認識しており、その専門家によって、地方の調査、現地調査など、研究調査が充実する必要があるというふうに考えております。
このため、文化庁といたしましては、例えば、芸能三人、工芸技術三人、民俗文化財三人、食文化二人、これは昨年度新規に配置いたしました、生活文化一人、こういった常勤職員のほか、専門的な知識を有する者の力をかりるという観点から非常勤の調査員の委嘱も行っておりまして、昨年度総計七十七名でございますが、そういった制度の活用も含めて、必要な体制の確保に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。
神
神山佐市#10
○神山委員 先ほどの質問と併せて、登録制度を新設する場合には、幅広く文化財の裾野を広げて保存、活用を図るとありますが、幅広く裾野を広げることは、基準そのものが曖昧になると考えています。さらに、柔軟に運用すれば、無形であるがゆえに有形よりも一層曖昧になる可能性が高くなります。また、登録するとなれば、国によるしっかりした学術的な調査も必要となりますが、この点について御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →矢
矢野和彦#11
○矢野政府参考人 お答えいたします。
国の登録制度は従来の指定制度を補完するものであることから、委員御指摘のように、今回の制度改正に伴い、保護を図る無形の文化財の裾野が広くなるということがございまして、その登録基準も、指定基準、指定文化財と比較すると緩やかなものとなるというふうに考えております。
このため、これまで対象としてこなかった分野の積極的な保護を図っていくため、価値づけが定まっていない多種多様な無形の文化的所産についての調査も進めていくこととしており、令和三年度予算におきまして無形の文化的所産調査を新規に計上しているところでございます。
また、登録する際は、文化審議会による専門的見地からの調査審議を経るということにしておりまして、委員御指摘のように、運用に当たっては登録制度が曖昧なものとならないように努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →国の登録制度は従来の指定制度を補完するものであることから、委員御指摘のように、今回の制度改正に伴い、保護を図る無形の文化財の裾野が広くなるということがございまして、その登録基準も、指定基準、指定文化財と比較すると緩やかなものとなるというふうに考えております。
このため、これまで対象としてこなかった分野の積極的な保護を図っていくため、価値づけが定まっていない多種多様な無形の文化的所産についての調査も進めていくこととしており、令和三年度予算におきまして無形の文化的所産調査を新規に計上しているところでございます。
また、登録する際は、文化審議会による専門的見地からの調査審議を経るということにしておりまして、委員御指摘のように、運用に当たっては登録制度が曖昧なものとならないように努めてまいりたいというふうに考えております。
神
神山佐市#12
○神山委員 無形の民俗文化財には、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などがあります。このうち、風俗慣習、民俗芸能についてはある程度容易にイメージができます。特に、高度成長期に生まれた世代の方々にとっては、生活体験が近代化の中で育ってきたわけで、民俗技術とはどういうものを指すのか分からないと思います。現存する民俗技術は何かという問いかけに答えられる体制が市区町村にないとも聞いております。
民俗技術について、資料に衣食住とありますが、説明をお願いします。
この発言だけを見る →民俗技術について、資料に衣食住とありますが、説明をお願いします。
矢
矢野和彦#13
○矢野政府参考人 お答えいたします。
民俗技術とは、地域における生活や生産に関する製作技術として伝承されてきたものでございます。
例えば、衣生活に関わる民俗技術といたしましては、鹿児島県の与論島に伝わる、イトバショウの繊維から糸を作り、布を織り上げる与論島の芭蕉布製造技術、食生活に関わる民俗技術としては、石川県の能登半島で古くから行われてきた、海水を利用した塩田での塩作りである能登の揚浜式製塩の技術など、こういったものが重要無形民俗文化財に指定されております。
住生活に関わる民俗技術については、今後の調査研究に基づいて保護を図ってまいりたいと考えておりますが、例えばですが、カヤぶき民家の屋根ぶきの技術であるとか、豪雪地帯での雪囲いの技術など、こういったものが保護の対象として想定されているところでございます。
この発言だけを見る →民俗技術とは、地域における生活や生産に関する製作技術として伝承されてきたものでございます。
例えば、衣生活に関わる民俗技術といたしましては、鹿児島県の与論島に伝わる、イトバショウの繊維から糸を作り、布を織り上げる与論島の芭蕉布製造技術、食生活に関わる民俗技術としては、石川県の能登半島で古くから行われてきた、海水を利用した塩田での塩作りである能登の揚浜式製塩の技術など、こういったものが重要無形民俗文化財に指定されております。
住生活に関わる民俗技術については、今後の調査研究に基づいて保護を図ってまいりたいと考えておりますが、例えばですが、カヤぶき民家の屋根ぶきの技術であるとか、豪雪地帯での雪囲いの技術など、こういったものが保護の対象として想定されているところでございます。
神
神山佐市#14
○神山委員 風俗慣習、民俗芸能も、宗教行為がほとんどだと思います。また、民俗技術にしても、大徳寺、一休宗純が伝えたものとしている大徳寺納豆を始め、寺で作っている保存食などがあります。宗教施設の中で行われているものは全て宗教事業、宗教行為と捉えられかねません。
無形の民俗文化財の分野では、宗教的な行事について国が文化財として保護していくことの理解が得にくい側面がありますが、宗教行事と文化財保護との関係について御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →無形の民俗文化財の分野では、宗教的な行事について国が文化財として保護していくことの理解が得にくい側面がありますが、宗教行事と文化財保護との関係について御所見をお伺いします。
矢
矢野和彦#15
○矢野政府参考人 お答えいたします。
無形の民俗文化財とは、四季折々の祭りや年中行事、人の一生の節目に営まれる人生の儀礼などの風俗慣習や、神楽、田楽、風流などの民俗芸能、そして生活やなりわいに関わる製作技術等の民俗技術でございます。
これらは、日本の風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた無形の伝承でございまして、地域において宗教的な要素を持つこともあり得ますが、一方で、神職が執り行うような宗教的な行事そのものを民俗文化財として取り扱うということではございません。宗教的な行事そのものではなく、その土地に生きる人々の生活文化の基盤となっているような部分を対象に民俗文化財としての保護を図っているところでございます。
例えば、神楽の多くは神社祭礼で奉納されておりますが、神楽の重要無形民俗文化財の指定に当たっては、神職の方々による祝詞奏上や玉串奉奠などの部分は指定対象には含めておらず、神楽が演じられる部分を民俗芸能として指定しているところでございます。
この発言だけを見る →無形の民俗文化財とは、四季折々の祭りや年中行事、人の一生の節目に営まれる人生の儀礼などの風俗慣習や、神楽、田楽、風流などの民俗芸能、そして生活やなりわいに関わる製作技術等の民俗技術でございます。
これらは、日本の風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた無形の伝承でございまして、地域において宗教的な要素を持つこともあり得ますが、一方で、神職が執り行うような宗教的な行事そのものを民俗文化財として取り扱うということではございません。宗教的な行事そのものではなく、その土地に生きる人々の生活文化の基盤となっているような部分を対象に民俗文化財としての保護を図っているところでございます。
例えば、神楽の多くは神社祭礼で奉納されておりますが、神楽の重要無形民俗文化財の指定に当たっては、神職の方々による祝詞奏上や玉串奉奠などの部分は指定対象には含めておらず、神楽が演じられる部分を民俗芸能として指定しているところでございます。
神
神山佐市#16
○神山委員 萩生田大臣にお伺いします。
無形の民俗文化財は、生きた文化財と思います。社会状況や生活形態に応じて様々な症状が出ています。廃れてしまうもの、息を吹き返すもの、現在最も深刻と考えているのは、過疎化、少子化、高齢化などによる、行事の担い手、後を継ぐ世代の絶対的な不足であります。民俗文化財の登場した頃は、地域やそこに縁のある人が民俗を担っていましたが、この伝承システムは今や機能不全に陥っています。
担い手の問題として重要なことは、そもそもなぜ無形の民俗文化財を担うのかという担い手側の意思であります。かつては、日常生活の中での楽しみや深い信仰など、その人の生活や人生に意味があったと推測します。しかし、現代においては、生活やなりわいの在り方が劇的に変わったことにより、何が意味があるのでしょうか。来年が待ち遠しいという気持ち、自然や歴史への畏敬や敬意、祭り行事の日が近づくと躍動してくる心など、各人の生活や人生における意味をいかに育んでいるか、課題と思います。
行政の立場から、無形民俗文化財の保護に何ができるのか、妙案があれば教えてください。
この発言だけを見る →無形の民俗文化財は、生きた文化財と思います。社会状況や生活形態に応じて様々な症状が出ています。廃れてしまうもの、息を吹き返すもの、現在最も深刻と考えているのは、過疎化、少子化、高齢化などによる、行事の担い手、後を継ぐ世代の絶対的な不足であります。民俗文化財の登場した頃は、地域やそこに縁のある人が民俗を担っていましたが、この伝承システムは今や機能不全に陥っています。
担い手の問題として重要なことは、そもそもなぜ無形の民俗文化財を担うのかという担い手側の意思であります。かつては、日常生活の中での楽しみや深い信仰など、その人の生活や人生に意味があったと推測します。しかし、現代においては、生活やなりわいの在り方が劇的に変わったことにより、何が意味があるのでしょうか。来年が待ち遠しいという気持ち、自然や歴史への畏敬や敬意、祭り行事の日が近づくと躍動してくる心など、各人の生活や人生における意味をいかに育んでいるか、課題と思います。
行政の立場から、無形民俗文化財の保護に何ができるのか、妙案があれば教えてください。
萩
萩生田光一#17
○萩生田国務大臣 無形の民俗文化財は、各地域に根差し、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものであって、確実に後世に継承していくことが重要であると認識しています。
このため、今回新たに制度化する登録制度により、各地域に所在する無形の文化財の価値づけを適切に進め、その保護を図っていきます。国が文化財として価値づけをしっかりと行うことで、地域の人々の意識が変わり、その継承につながると考えています。
登録された無形の民俗文化財の活動に対し、文化庁として、伝承者の養成や普及、広報、映像記録作成などの支援を行いたいと思います。
また、今回の制度改正が、日本各地に残る文化の多様性や奥深さを国内外の多くの人に知ってもらえる機会となることも期待しております。
文化庁による情報発信も積極的に行っていきたいと思っています。
この発言だけを見る →このため、今回新たに制度化する登録制度により、各地域に所在する無形の文化財の価値づけを適切に進め、その保護を図っていきます。国が文化財として価値づけをしっかりと行うことで、地域の人々の意識が変わり、その継承につながると考えています。
登録された無形の民俗文化財の活動に対し、文化庁として、伝承者の養成や普及、広報、映像記録作成などの支援を行いたいと思います。
また、今回の制度改正が、日本各地に残る文化の多様性や奥深さを国内外の多くの人に知ってもらえる機会となることも期待しております。
文化庁による情報発信も積極的に行っていきたいと思っています。
神
左
浮
浮島智子#20
○浮島委員 おはようございます。公明党の浮島智子です。
本日は、文化財保護法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、無形の文化財の登録制度の創設についてお伺いをさせていただきたいと思います。
無形の文化財の登録制度の創設については、昨年の秋、党においても関係者からヒアリングを行わせていただきました。地域のお祭りなど、後継者不足に大変悩んでおられて、これまでも存続が危ぶまれてきたところでございますけれども、このコロナ禍において更に悪化をしているのが現状でございます。
他方、日本には、ユネスコ無形文化遺産を目指せる文化財も多く存在しております。こうした文化財がユネスコ無形文化遺産の登録基準を満たすためにも、文化財保護法により、何らかの保護の措置が必要だと思っております。
このため、無形の文化財の登録制度は非常に有益と考えておりますが、なぜこのタイミングで無形の文化財登録制度を創設するのか、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、文化財保護法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、無形の文化財の登録制度の創設についてお伺いをさせていただきたいと思います。
無形の文化財の登録制度の創設については、昨年の秋、党においても関係者からヒアリングを行わせていただきました。地域のお祭りなど、後継者不足に大変悩んでおられて、これまでも存続が危ぶまれてきたところでございますけれども、このコロナ禍において更に悪化をしているのが現状でございます。
他方、日本には、ユネスコ無形文化遺産を目指せる文化財も多く存在しております。こうした文化財がユネスコ無形文化遺産の登録基準を満たすためにも、文化財保護法により、何らかの保護の措置が必要だと思っております。
このため、無形の文化財の登録制度は非常に有益と考えておりますが、なぜこのタイミングで無形の文化財登録制度を創設するのか、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
萩
萩生田光一#21
○萩生田国務大臣 地域の祭りや書道、茶道、華道、食文化を始めとした生活文化については、今先生御指摘ございましたように、ユネスコの無形文化遺産も目指せるような文化財もたくさんあると思っております。
一方で、少子高齢化等による担い手不足でかねてから存続が危ぶまれている中、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて開催や公演等の機会が減少し、一層厳しい状況に置かれていると認識しています。
こうした無形の文化財に対しては、その伝承が途絶えてしまう前に、早急に法的な保護を図るとともに、その継承の取組を支援していくことが必要です。
現在、地域の祭りや民俗芸能などについては、都道府県ごとに総合的な調査を実施し、また、生活文化についても、その歴史や担い手などの詳細な調査が進んできた分野もあるなど、これらの文化財をしっかり価値づけし、保護していく準備が整いつつあります。
こうした状況を踏まえ、今般、本法案により、学術的調査の蓄積に相当の時間を要する指定制度を補完するものとして、早急に無形の文化財の登録制度を創設し、緩やかな保護を行うこととしたものです。
また、登録された文化財については、調査や記録作成などの支援も実施し、我が国の貴重な文化財が確実に継承されていく環境を整備してまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →一方で、少子高齢化等による担い手不足でかねてから存続が危ぶまれている中、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて開催や公演等の機会が減少し、一層厳しい状況に置かれていると認識しています。
こうした無形の文化財に対しては、その伝承が途絶えてしまう前に、早急に法的な保護を図るとともに、その継承の取組を支援していくことが必要です。
現在、地域の祭りや民俗芸能などについては、都道府県ごとに総合的な調査を実施し、また、生活文化についても、その歴史や担い手などの詳細な調査が進んできた分野もあるなど、これらの文化財をしっかり価値づけし、保護していく準備が整いつつあります。
こうした状況を踏まえ、今般、本法案により、学術的調査の蓄積に相当の時間を要する指定制度を補完するものとして、早急に無形の文化財の登録制度を創設し、緩やかな保護を行うこととしたものです。
また、登録された文化財については、調査や記録作成などの支援も実施し、我が国の貴重な文化財が確実に継承されていく環境を整備してまいりたいと考えています。
浮
浮島智子#22
○浮島委員 是非とも、我が国の重要な文化財をしっかり守っていくために、よろしくお願い申し上げます。
次に、地方登録制度の法制化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
京都市においても、大文字の送り火など、市の登録無形民俗文化財というふうになっております。また、兵庫県でも、二十四の建造物、これが県の登録文化財となっているなど、指定制度に加えて、法律上の規定はないものの、独自に条例等で登録制度を設けている自治体がございます。
こうした取組は、例えば、将来的には指定されていくような文化財が散逸したり消滅したりしないように、早めに保護をしていく、網をかけていくという観点からも大変すばらしい取組であると私は思っております。
このような取組が特定の自治体でしか実施されていないのはもったいないと考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、地方登録制度の法制化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
京都市においても、大文字の送り火など、市の登録無形民俗文化財というふうになっております。また、兵庫県でも、二十四の建造物、これが県の登録文化財となっているなど、指定制度に加えて、法律上の規定はないものの、独自に条例等で登録制度を設けている自治体がございます。
こうした取組は、例えば、将来的には指定されていくような文化財が散逸したり消滅したりしないように、早めに保護をしていく、網をかけていくという観点からも大変すばらしい取組であると私は思っております。
このような取組が特定の自治体でしか実施されていないのはもったいないと考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
萩
萩生田光一#23
○萩生田国務大臣 文化財の地方登録制度については、御指摘のとおり、文化財保護法上の規定はありませんが、地方自治法に基づく独自の条例などによって三府県と八十三市町村において実施されており、登録件数は年々増加傾向にあると承知しております。
一方、平成三十年改正時に導入した文化財保存活用地域計画の認定制度の活用により、今後、各地域における未指定の文化財の把握が進むことが見込まれており、地域の文化財は地域で守り育てるという観点から、その適切な保護を図るため、地域の実態に合わせた多様な保存、活用の仕組みに整備が必要と考えております。
このため、今回、地方登録制度を法制化し、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図るとともに、まだ登録制度を導入していない地域における取組を促進してまいります。
本法案が可決された際には、先行して登録制度を実施している地方公共団体の取組を尊重しつつ、説明会の実施や好事例の提供など、各地方公共団体における検討を積極的に後押ししてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方、平成三十年改正時に導入した文化財保存活用地域計画の認定制度の活用により、今後、各地域における未指定の文化財の把握が進むことが見込まれており、地域の文化財は地域で守り育てるという観点から、その適切な保護を図るため、地域の実態に合わせた多様な保存、活用の仕組みに整備が必要と考えております。
このため、今回、地方登録制度を法制化し、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図るとともに、まだ登録制度を導入していない地域における取組を促進してまいります。
本法案が可決された際には、先行して登録制度を実施している地方公共団体の取組を尊重しつつ、説明会の実施や好事例の提供など、各地方公共団体における検討を積極的に後押ししてまいりたいと考えております。
浮
浮島智子#24
○浮島委員 是非とも、周知もしていただけるように、お願いをさせていただきたいと思います。
最後に、国と地方の専門人材の確保、また、保存技術の人材育成についてお伺いをさせていただきたいと思います。
無形の文化財の登録制度を創設すると、それだけ事務量も増えると思います。文化庁の体制整備を行う必要もあると思います。また、法制化に伴って登録制度を導入する地方公共団体、ここにも同じことが言えると思います。
法律の円滑な施行のため、国と地方における文化財の専門人材の確保に向けて、どのような対応を実施するおつもりなのでしょうか。
それと同時に、また、これまでも何度か質問をさせていただいてきましたけれども、文化財を守るために欠かせないのは、文化財の修理に欠かせない保存技術の人材育成、そして、修理に必要な用具、原材料の確保であります。
いろんな現場のお声を聞かせていただきますと、前にも質問させていただきましたけれども、能楽堂の方々からも、鼓が作れなくなってきたと。やはり、技術の人もいないし、用具もなくなってきた。私たちには機微な音色はよく分からないんですけれども、やはり大分違ってきていると。でも、そういうすばらしい日本の伝統文化をしっかりと継承していくためには、やはり人材育成をしていかなければいけないし、用具の確保というのは必須でやらなければならないと思っております。
これまで何度か、ずっと文化庁にも質問させていただいてきましたけれども、前向きな答弁、しっかりと取り組んでいくという御答弁は今までいただいておりましたけれども、文化庁として文化財の置かれている現状をしっかりと把握しているのか。また、私は、きちんと国として計画を立てて、何年でやるとか、しっかり計画を整えてやっていくべきと考えますけれども、大臣の見解を伺わせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、国と地方の専門人材の確保、また、保存技術の人材育成についてお伺いをさせていただきたいと思います。
無形の文化財の登録制度を創設すると、それだけ事務量も増えると思います。文化庁の体制整備を行う必要もあると思います。また、法制化に伴って登録制度を導入する地方公共団体、ここにも同じことが言えると思います。
法律の円滑な施行のため、国と地方における文化財の専門人材の確保に向けて、どのような対応を実施するおつもりなのでしょうか。
それと同時に、また、これまでも何度か質問をさせていただいてきましたけれども、文化財を守るために欠かせないのは、文化財の修理に欠かせない保存技術の人材育成、そして、修理に必要な用具、原材料の確保であります。
いろんな現場のお声を聞かせていただきますと、前にも質問させていただきましたけれども、能楽堂の方々からも、鼓が作れなくなってきたと。やはり、技術の人もいないし、用具もなくなってきた。私たちには機微な音色はよく分からないんですけれども、やはり大分違ってきていると。でも、そういうすばらしい日本の伝統文化をしっかりと継承していくためには、やはり人材育成をしていかなければいけないし、用具の確保というのは必須でやらなければならないと思っております。
これまで何度か、ずっと文化庁にも質問させていただいてきましたけれども、前向きな答弁、しっかりと取り組んでいくという御答弁は今までいただいておりましたけれども、文化庁として文化財の置かれている現状をしっかりと把握しているのか。また、私は、きちんと国として計画を立てて、何年でやるとか、しっかり計画を整えてやっていくべきと考えますけれども、大臣の見解を伺わせていただきたいと思います。
萩
萩生田光一#25
○萩生田国務大臣 御指摘のとおり、無形の文化財の登録制度の円滑な実施のためには、国、地方双方において専門人材を含めた体制の整備を図ることが重要です。
この点については、本法案の基となった文化審議会の企画調査会からも御指摘を頂戴したところであり、文科省において、文化庁の文化財保護に関する体制について必要な整備を行ってまいりたいと思います。
また、地方の体制整備についても、企画調査会の提言も踏まえながら、専門知識を有する大学等との連携や、広域的な連携などの先進事例の横展開を図るとともに、文化庁の調査官などから地方公共団体が指導助言を受けられる仕組みの構築を検討してまいりたいと思います。
また、御指摘のありました文化財の修理には、専門的な技術や用具、原材料が欠かせませんが、委員よりかねてから御指摘いただいているように、その存続や入手が困難な状況が続いてきました。
そこで、修理人材の育成については、順次、文化財の保存に欠くことのできない技術を選定し、その保持者や保存団体を認定して支援をしてきたところです。また、用具、原材料については、令和元年度から実態把握のための調査に着手し、支援方策を明らかにした上で、令和二年度は二分野、令和三年度は五分野に対して支援を行っているところです。
このように、文化財修理に必要な人材、用具、原材料に関し、実態把握と支援の実施をセットにして、令和三年度中に五か年程度の計画を策定したいと思っております。当該計画に基づき、必要とされる分野の支援を講じるとともに、持続性のある文化財修理の仕組みを構築してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この点については、本法案の基となった文化審議会の企画調査会からも御指摘を頂戴したところであり、文科省において、文化庁の文化財保護に関する体制について必要な整備を行ってまいりたいと思います。
また、地方の体制整備についても、企画調査会の提言も踏まえながら、専門知識を有する大学等との連携や、広域的な連携などの先進事例の横展開を図るとともに、文化庁の調査官などから地方公共団体が指導助言を受けられる仕組みの構築を検討してまいりたいと思います。
また、御指摘のありました文化財の修理には、専門的な技術や用具、原材料が欠かせませんが、委員よりかねてから御指摘いただいているように、その存続や入手が困難な状況が続いてきました。
そこで、修理人材の育成については、順次、文化財の保存に欠くことのできない技術を選定し、その保持者や保存団体を認定して支援をしてきたところです。また、用具、原材料については、令和元年度から実態把握のための調査に着手し、支援方策を明らかにした上で、令和二年度は二分野、令和三年度は五分野に対して支援を行っているところです。
このように、文化財修理に必要な人材、用具、原材料に関し、実態把握と支援の実施をセットにして、令和三年度中に五か年程度の計画を策定したいと思っております。当該計画に基づき、必要とされる分野の支援を講じるとともに、持続性のある文化財修理の仕組みを構築してまいりたいと考えております。
浮
浮島智子#26
○浮島委員 今、大臣の方から、令和三年度中に五か年計画という御答弁をいただきました。
是非とも、この計画にのっとって、日本のすばらしい伝統文化を守っていくために大臣が先頭に立っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。
この発言だけを見る →是非とも、この計画にのっとって、日本のすばらしい伝統文化を守っていくために大臣が先頭に立っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。
左
谷
谷田川元#28
○谷田川委員 立憲民主党の谷田川元でございます。
三谷大臣政務官はどちらにいらっしゃいますか、ああ、そこに。失礼しました。
今日は、文化財保護法の一部を改正する法律案の審議でございますが、その前に、この法案の審議が遅れた一番大きな理由は、法案の誤りが見つかったということでございます。そのことに関して、まず質問をしたいと思います。
お手元に、皆さん、資料が配られておりますよね。それを見ながら質問したいと思うんですけれども。
資料一は、三月二十四日の理事会そして委員会の経緯を簡単にまとめたものでございます。
三月二十四日は一般質疑がございました。八時五十分に理事会が開催されまして、そこには三谷大臣政務官が陪席されていらっしゃいまして、法案の誤りについては一切発言をされませんでした。その後、九時に委員会が開催されまして、九時三十分頃、我が党の理事の下に、立憲民主党国対から法案の誤りがあると知らされました。それで急遽、牧筆頭、そして小渕筆頭がこの場で協議して、その日の法案の趣旨説明は取りやめ、そうなったんですね。それで、審議の終了後の理事懇談会で、三谷大臣政務官から謝罪と説明があった。それを簡単に経緯としてまとめました。
そこで、まず三谷政務官に質問いたしますが、この理事会のときに、三谷政務官は法案の誤りがあったということを理解していたということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →三谷大臣政務官はどちらにいらっしゃいますか、ああ、そこに。失礼しました。
今日は、文化財保護法の一部を改正する法律案の審議でございますが、その前に、この法案の審議が遅れた一番大きな理由は、法案の誤りが見つかったということでございます。そのことに関して、まず質問をしたいと思います。
お手元に、皆さん、資料が配られておりますよね。それを見ながら質問したいと思うんですけれども。
資料一は、三月二十四日の理事会そして委員会の経緯を簡単にまとめたものでございます。
三月二十四日は一般質疑がございました。八時五十分に理事会が開催されまして、そこには三谷大臣政務官が陪席されていらっしゃいまして、法案の誤りについては一切発言をされませんでした。その後、九時に委員会が開催されまして、九時三十分頃、我が党の理事の下に、立憲民主党国対から法案の誤りがあると知らされました。それで急遽、牧筆頭、そして小渕筆頭がこの場で協議して、その日の法案の趣旨説明は取りやめ、そうなったんですね。それで、審議の終了後の理事懇談会で、三谷大臣政務官から謝罪と説明があった。それを簡単に経緯としてまとめました。
そこで、まず三谷政務官に質問いたしますが、この理事会のときに、三谷政務官は法案の誤りがあったということを理解していたということでよろしいでしょうか。
三
三谷英弘#29
○三谷大臣政務官 お答えをいたします。
まず、今国会におきまして、文部科学省から提出をさせていただきました法案、この文化財保護法の一部を改正する法律案の参考資料も含めてですけれども、その点におきまして記載の誤りがあったことにつきましては、改めておわびを申し上げたいと思います。
その上でお答えをさせていただきます。
御指摘のとおり、その時点で私も存じ上げておりました。
この発言だけを見る →まず、今国会におきまして、文部科学省から提出をさせていただきました法案、この文化財保護法の一部を改正する法律案の参考資料も含めてですけれども、その点におきまして記載の誤りがあったことにつきましては、改めておわびを申し上げたいと思います。
その上でお答えをさせていただきます。
御指摘のとおり、その時点で私も存じ上げておりました。