義本博司の発言 (文部科学委員会)

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○義本政府参考人 お答えいたします。
 データそのものは無体物でございまして、民法上の所有権の対象になるものではないということでございます。
 誰がこのデータにアクセスできるかどうかという観点から規律されるものと思っておりますけれども、本人のデータの取扱いについては考える必要がございます。
 データにつきましては、例えば、学習の成果の評価等につきましては、教職員自身がそのデータにアクセスすることもございますけれども、学校のデータは別に、学校が管理するデータにつきましては、法令に基づく範囲におきまして、児童生徒もその学習履歴のデータにアクセスするということについても認められているものと理解しております。

発言情報

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発言者: 義本博司

speaker_id: 14729

日付: 2021-04-14

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会