石原俊の発言 (文部科学委員会)

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○石原参考人 おはようございます。明治学院大学の石原俊でございます。
 本日は、貴重なこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 社会学、特に歴史社会学を専門としておりまして、日本における大学ガバナンスの歴史や現状についても論文や記事を書いております。よろしくお願いいたします。
 今回の国立大学法人法改正の諸論点のうち、学長選考・監察会議の権限、役割と、大学ガバナンスをめぐる論点に絞って意見を述べさせていただきます。
 まず、学長選出方法等の変遷と題したチャートを掲載している資料を御覧ください。A3になっております。
 国立大学において、学長選出方法やガバナンスの在り方がこの十七年でドラスチックに変わった、百八十度とまで言わなくても百五十度ぐらい変わったということが御理解いただけることと思います。
 時期区分の1、すなわち一九四九年から二〇〇四年、半世紀以上に及ぶ国立大学の時代には、学長選考は、まず教員投票が行われ、その結果に基づいて、学内の最高意思決定機関である評議会が学長を指名していました。このシステムは、教育公務員特例法によって裏づけられていました。
 時期区分の2になりますが、すなわち二〇〇四年の国立大学法人化後、前回の重要な国大法改正、施行があった二〇一五年までの期間は、学長選考の在り方が大きく変わり、学長選考会議が学長を選考することになりました。学長選考会議の委員は、教育研究評議会と、それから法人化で新設された経営協議会からそれぞれ同数ずつ、そして役員会からも理事を数名加えることができると定められました。
 ここで重要なポイントは五点あります。
 第一に、この段階ではほとんどの大学で教職員投票は意向投票という形で残ったものの、学長選考会議が意向投票の結果を覆す事例が徐々に増えてきました。
 第二に、学長選考会議委員を送り出す教育研究評議会の評議員の何割かが、学長が指名した理事から選ばれるようになりました。
 第三に、経営協議会は、外部人材、すなわち政官財界出身者などが半数とされ、外部委員については学長が教育研究評議会の意見を聞いて任命する一方で、内部委員については全員が学長による指名で選ばれることになりました。
 第四に、全員が学長の指名によって選ばれる理事、すなわち役員会の構成員について、学長選考会議の委員の三分の一未満であれば占めてよいということになりました。
 第五に、学長選考会議に学長自身が委員として参加できるということになりました。
 まとめますと、時期区分2においては、学長自身が間接的に選んだ委員が過半数又はそれに近い割合を占める学長選考会議が、学長を選考する体制になったと言えます。
 そして、時期区分の3、右側になりますが、二〇一五年に前回の重要な国大法の改正、施行があってから現在までですが、2の時期に対して、主に次の四点が変わりました。
 第一に、これが最も重要な点ですが、教職員の意向投票等を廃止する大学が増えました。また、意向投票等を維持している諸大学においても、投票結果の尊重規定が廃止されていきました。その結果、学長選考会議の権限が強大化しました。
 第二に、これも非常に重要な点ですが、学長自身の権限が強大化したということです。一つは、学長の再任回数制限が撤廃されるなどして、学長の長期政権又は事実上の終身化さえ可能な大学が増えてきました。もう一つは、国大法と併せて学校教育法が改正され、各部局の教授会が、重要な事項を審議する機関から、学長に意見を述べる、あるいは学長や学部長の諮問事項を審議する機関に格下げされ、学長の権限が非常に大きくなりました。
 第三に、学長選考会議委員を送り出す教育研究評議会の評議員の多数を占める学部長などが、部局の教員投票、すなわち教授会メンバーの投票に基づくことなく、学長による直接の指名で選ばれることになりました。
 第四に、経営協議会の委員の過半数が外部人材とされ、政官財界出身者の大学経営への影響力がより強まりました。
 まとめますと、時期区分3においては、多くの大学で、学長自身が間接的に選んだ委員が学長選考会議の過半数を占めるようになったわけです。そして、学長選考会議と学長自身の両方の権限が更に強まった、そのように総括できます。
 さて、もう一枚の、お配りしている文字が並んでいる方の資料を御覧ください。
 今般の国大法改正案における学長選考・監察会議の権限、役割に関して、まず、評価できる点について述べさせていただきます。
 第一に、学長自身が学長選考・監察会議の委員になれないこととしました。
 第二に、学長が指名した理事を、学長選考・監察会議の委員に加えるときには、教育研究評議会によって選出された者に限ることとしました。
 第三に、学長が法令違反や不当行為をなしたとき、あるいは学長の解任要件に該当するおそれがあると認められる場合に、監事がこれを学長及び学長選考・監察会議に報告し、更に文部科学大臣に報告すること、また、学長選考・監察会議が学長に対して職務執行状況について報告を求めることとしました。
 さきのチャートで見ましたように、国立大学法人化以降、学長の権限はどんどん強大化する一方で、学長の過剰あるいは不当な権力行使に対する牽制機能の整備は著しく立ち遅れてきたと言わざるを得ません。
 したがって、今般の改正案の理念の部分、すなわち学長に対する牽制機能を強めるという方向性については、私は評価できると考えております。
 他方で、今回の改正案は、多くの点で限界、さらには問題を抱えていることも指摘しておきたいと思います。
 第一に、新しい学長選考・監察会議が、学長の違法行為や不当な権力行使を牽制できるのかという問題です。
 学長選考・監察会議の委員から学長自身を排除したことは評価できますが、これは現行の学長選考会議の体制が不適切なのでありまして、当たり前の改正であるにすぎないと言えます。
 さきのチャートで見ましたように、学長選考・監察会議の委員を選出する教育研究評議会において、評議員の多数を占める重要部局の長の選出方法が、学長による直接指名、専決になりつつあります。その他の評議員も、学長が直接指名した理事から構成されている状態は変わりません。同じく、学長選考・監察会議の委員を選出する経営協議会においても、その半数又は半数近くを占める内部委員が学長の直接指名である状態が変わりません。
 多くの大学において、学長選考・監察会議の過半数又はそれに近い委員が、学長が実質的に指名した人物で占められているたてつけ自体は変わらないわけです。
 第二に、学長の法令違反や不当な権力行使を監視するべき監事の役割が適切に機能するのかという問題があります。
 監事については、従来、学長の推薦を踏まえて文部科学大臣が任命するという運用がなされてきました。今後もそうした運用を前提とするのであれば、学長の意向を反映する形で選ばれた監事に、学長の違法行為や不当な権力行使の監視を任せられるのか、これは疑問なしとしません。
 昨年十月、筑波大学において、教職員からの意向聴取で約一・六倍の差をつけられて敗北した学長が、実質的に自らが任命した委員を多数含む学長選考会議によって学長に再任されました。その約半年前に、学長選考会議によって筑波大学学長の再任回数制限が廃止され、再任回数の上限に既に達していた現学長の再任が可能な状態がつくられていました。
 また、再任決定の五日前、筑波大学は文部科学省指定国立大学法人に指定されました。そして、学長選考会議は、学長の再任の理由として、国立大学法人筑波大学の卓越性を高めることができることを挙げました。
 しかし、指定国立大学法人の申請書類に記載された留学生数にいわゆる水増しがあるのではないかという指摘が、法律家や専門家を含む学内外の有識者から寄せられています。
 私は、ここでこの疑惑の内容について何らかの見解を述べるつもりはありませんが、重要な問題点として指摘しておきたいのは、本件について、本来役割を果たすべき学長選考会議や監事が何の発信も行っていないこと、また、本格的な調査に着手した形跡が見られないことです。
 第三の問題点として、学長がリーダーシップを発揮するために、学内の構成員、とりわけ専任、常勤の教職員と、そして在学生からの信頼が不可欠なことは言うまでもありません。
 ところが、今般の国大法改正案においても、学内の重要な構成員である教職員や学生が学長選考・監察会議や監事に対して意見を述べる仕組みについて言及がありません。
 先般、旭川医科大学の学長が、新型コロナウイルス感染者の受入れ方針をめぐって附属病院長や病院スタッフの多数と意見が対立し、実質的な学長の命令によって、かなり強引な形で病院長の解任が行われました。その後、旭川医科大の教員を中心として、学長選考における意向聴取対象者の過半数が、学長解任を求める署名に名を連ねました。
 この件はマスメディアで大きく報じられ、国立大学の学長が強大な権限や権力を持っていること、国立大学法人において学長に対する教職員からの直接的な牽制機能がほぼなくなってしまったことが多くの一般市民に知られることとなりました。
 チャートで見てきましたように、この二十年近く、大学ガバナンスに関しては、学長や学部長、病院長の選出における教職員投票等の廃止や、投票結果の軽視、教授会の権限の縮小など、とにかくトップダウン化がよいんだという考え方で、ボトムアップの意思決定や意見表明の回路をどんどん縮小してきたわけです。その負の部分が、旭川医科大の事例で白日の下にさらされたと言えるでしょう。
 旭川医科大の現状は、学長の意向と、それから教育、研究、診療の現場を担う教職員の多数の意向とが激しく乖離し、もはや修復不可能な水準に達していることを示しています。大学内部に日常的にボトムアップの意見表明や意思決定の回路が一定程度残されていたならば、学長はここまで信頼を失うことはなかったのではないでしょうか。
 以上、本改正案の限界や問題点について述べました。これを受けて、最後に、本改正案で果たされていない今後の課題について意見を述べさせていただきます。
 第一に、学長選考・監察会議の委員が、学長の意向を忖度する人物によって占められることのないように、透明性と中立性を持った方法で選ばれる仕組みをつくっていく必要があります。
 また、学長選考・監察会議が学長の法令違反や不当行為について認定を行った際、また、その結果として学長の解任等を行った際、公正性が担保されているかについて、学内構成員や市民が判断できる程度には情報公開が行われ、透明性が確保される必要があります。
 先般の北海道大学における総長解任の際には、学内構成員に対してさえ情報公開が不十分であったために、様々な疑念が広がる結果となりました。
 第二に、監事についても、学長の意向を忖度する人物によって占められることのないように、透明性と中立性を持った方法で選ばれる仕組みを早急に整備しなくてはなりません。
 昨年十二月に国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議が取りまとめた国立大学法人の戦略的な経営実現に向けてでは、監事について、「その候補者の選定に当たっては、多様なステークホルダーの協力・助言を得て人選を行い、その選定過程や結果を広く公表するなど、責任を十分に果たし得る適任者を選考するための適切なプロセスを工夫すべきである。」としています。
 また、学長や理事、その他大学執行部メンバーに法令違反や不当行為などがあった場合、コンプライアンス窓口やあるいはハラスメント窓口を通じて学内外からの申立てを受け付ける体制も早急に全国立大学で整備する必要があります。
 第三に、残念ながら少なくない国立大学で現在生じている学長と学内構成員とのコンフリクト、とりわけ教職員や学生と学長との間のあつれきを解消し、信頼関係を再構築していく必要があります。
 そのためには、これまで二十年近く大学ガバナンスのトップダウン化ありきの下に進められてきた政策について、反省すべき点は反省し、一定の軌道修正にかじを切るべきでしょう。つまり、ボトムアップの意見表明や、ピアレビューでの意思決定の意義を再評価し、大学ガバナンスの中に適切に組み込んでいく必要があるということです。
 そもそも、近現代の自由民主主義先進国において、大学のガバナンスのある部分は、トップダウン型の官庁や営利企業とは異なる特殊な構造を持ってきました。特に、教育内容、カリキュラム編成、研究内容、そして教員、研究者の人事、さらに、附属病院の場合は診療、臨床に関わる領域に関して、トップダウンの秩序が一定留保され、専門家集団による合議と相互評価、すなわちピアレビューによって意思決定を行う、いわゆるボトムアップ型のガバナンスが尊重されてきました。
 教育、研究、臨床、診療、そして研究者人事に関わる領域について、ボトムアップ型、ピアレビュー型の意思決定が尊重されてきた理由は、第一に、大学の外部の権力から自立した審査、評価、決定を保障すること、第二に、大学の経営陣の意向に忖度しない審査、評価、決定を保障すること、この二つの意味での学問の自由が守られるためです。
 学長は、研究者としてはあくまでも一領域の専門家です。学長が、例えば経営の観点を偏重したり、特定の学術分野を偏重又は軽視したりして、教育、研究や教員人事への直接介入を行うといった学長の不当な権力行使、これを排することは、国立大学における専門分野、学術領域の多様性を担保し、全国全ての地域の若者に多様な高等教育の機会を提供するために決定的に重要です。
 こうした観点に立つとき、学長に対する監視の権限を、学長選考・監察会議及び監事というごく少数のメンバーに集中させるだけではなく、教職員そして学生にも開いておくことが重要です。
 学長選考における教職員意向投票の意義については適切に再評価すること、学長の再任回数制限をしっかり設けること、あるいは教職員による学長リコール制度を整備することなどは、今後の重要な検討課題であると考えます。
 私の意見陳述は以上となります。本日は、貴重な機会をありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 石原俊

speaker_id: 17917

日付: 2021-04-20

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会