畑野君枝の発言 (文部科学委員会)
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○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。
国立大学法人法改正案について伺います。
萩生田光一文部科学大臣にまず伺います。
本法案は、国立大学法人が作成する中期計画の記載事項の、教育研究の質向上と業務運営の改善、効率化について、目標を達成するために取るべき措置の実施状況に関する指標、これを記載することを求めるものとなっております。
中期計画の前提となる中期目標は、国立大学法人法第三十条で文部科学大臣が定めることとされていますが、この規定は、なぜ、教育、研究を中心とする大学業務の中期目標を文部科学大臣が定めるのか、それは憲法第二十三条が規定する学問の自由、そして大学の自治を侵害するものだと、国立大学法人法制定時の国会審議で大問題になりました。
当時の遠山敦子文部科学大臣は、中期目標の実際上の作成主体は国立大学法人とも解されるとする旨を繰り返し御答弁されました。二〇〇三年六月五日には私にもそう御答弁をされ、各党の質問にもそのように繰り返し御答弁されてまいりました。
萩生田大臣に確認をさせていただきますが、これは今も変わらない考え方だということでよろしいですね。