文部科学委員会

2021-04-21 衆議院 全169発言

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会議録情報#0
令和三年四月二十一日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 左藤  章君
   理事 青山 周平君 理事 池田 佳隆君
   理事 小渕 優子君 理事 神山 佐市君
   理事 原田 憲治君 理事 菊田真紀子君
   理事 牧  義夫君 理事 浮島 智子君
      安藤  裕君    石川 昭政君
      上杉謙太郎君    尾身 朝子君
      大串 正樹君    櫻田 義孝君
      繁本  護君    柴山 昌彦君
      谷川 弥一君    中村 裕之君
      根本 幸典君    馳   浩君
      福井  照君    船田  元君
      古田 圭一君    三谷 英弘君
      宮澤 博行君    村井 英樹君
      山本ともひろ君    吉良 州司君
      源馬謙太郎君    下条 みつ君
      寺田  学君    中川 正春君
      谷田川 元君    山内 康一君
      吉川  元君    笠  浩史君
      古屋 範子君    鰐淵 洋子君
      畑野 君枝君    藤田 文武君
      白須賀貴樹君
    …………………………………
   文部科学大臣       萩生田光一君
   国務大臣
   (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当)       丸川 珠代君
   文部科学大臣政務官    鰐淵 洋子君
   文部科学大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    三谷 英弘君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   窪田  修君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房長) 増子  宏君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房総括審議官)         串田 俊巳君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          義本 博司君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            伯井 美徳君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局長)       板倉 康洋君
   政府参考人
   (スポーツ庁次長)    藤江 陽子君
   文部科学委員会専門員   但野  智君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十一日
 辞任         補欠選任
  根本 幸典君     宮澤 博行君
  笠  浩史君     源馬謙太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  宮澤 博行君     根本 幸典君
  源馬謙太郎君     笠  浩史君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
     ――――◇―――――
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左藤章#1
○左藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として財務省理財局次長窪田修君、文部科学省大臣官房長増子宏君、大臣官房総括審議官串田俊巳君、総合教育政策局長義本博司君、高等教育局長伯井美徳君、科学技術・学術政策局長板倉康洋君及びスポーツ庁次長藤江陽子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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左藤章#2
○左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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左藤章#3
○左藤委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。菊田真紀子君。
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菊田真紀子#4
○菊田委員 おはようございます。立憲民主党の菊田真紀子です。
 大臣、連日お疲れさまです。今日はトップバッターで質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
 文部科学省の事務次官が衆議院議員に招かれて学校法人の理事長と会食をしたという報道があり、先週、文部科学省が当委員会の理事のところに事実関係の説明に回り、私にも説明がありました。
 確認された事実関係について、改めて文部科学省に説明を求めます。
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増子宏#5
○増子政府参考人 お答え申し上げます。
 先月二十二日のしんぶん赤旗におきまして、亀岡衆議院議員と藤原次官が学校法人豊栄学園から接待を受けていたとの報道があり、これを受けまして、文部科学省において事実関係の確認を行いまして、その結果について先日公表したところでございます。
 文部科学省が行った事実確認の結果、報道にあるような藤原次官が当該学校法人から供応接待を受けた事実はなく、倫理規程に違反しているとは認められなかったところでございます。
 具体的には、藤原次官は、大臣官房長であった当時、報道のあった二回の会合に同席した事実はありましたが、いずれも、会合の終盤に亀岡議員から急遽呼出しを受け、駆けつけたものでございまして、また、亀岡議員以外の参加者をあらかじめ承知していなかったこと、藤原次官は、会合の当時、当該学校法人へ交付されていた補助金等に職務権限があったことから、結果として利害関係者に該当していたとは認められるものの、飲食費は一万円を超えるようなものではない上に、亀岡議員が全て負担するなど、国家公務員倫理規程に違反する行為を行ったとは認められないこと、当該学校法人に対して交付された補助金や教育課程特例校の指定は、法令に基づき適切に対応されており、報道にあるような行政がゆがめられたとの事実は認められなかったこと等の事実を確認したところでございます。
 以上です。
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菊田真紀子#6
○菊田委員 配付資料の一ページにもありますように、そしてまた、今説明がありましたように、供応接待であるとは認められず、補助金等についても法令に基づき適切に行われたとのことであります。
 確認した事実関係の内容について、現在特に疑義を抱いているわけではありませんが、文部科学省が行った事実関係の確認の範囲について、果たしてこれで十分なのかなと率直に感じています。
 藤原次官が亀岡議員から呼び出されて行った清水理事長との会合は供応接待ではなく、豊栄学園への補助金は適切だったということですが、例えば、亀岡議員から藤原次官以外の文部科学省幹部が呼び出され、豊栄学園に限らず、学校法人等の関係者から供応接待を受けたことはないのでしょうか。ある場合には、その学校法人への補助金等は果たして全て適切なものだったのでしょうか。
 配付資料の二ページと三ページを御覧ください。国家公務員倫理規程違反で処分を行った総務省において、現在、国家公務員倫理規程に違反する疑いがある会食について調査が行われています。総務省の調査では、情報通信を担当とする部署の課長以上と官房幹部ポスト経験者百四十四人を対象に、国家倫理法違反の有無にかかわらず全ての会食を申告するように求めて、ヒアリングには弁護士が同席して調査を行っています。国会や国民に行政がゆがめられたのではないかという疑念を持たれた以上、これは当然のことだというふうに思います。
 文部科学省としても、国民に疑念を抱かれないために、総務省と同様な、もっと対象を拡大した調査をしっかりと行う考えはないのか、文部科学大臣に伺います。
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萩生田光一#7
○萩生田国務大臣 この度、私の指示により、大臣官房を中心に、当該学校法人に対して交付された補助金の決定や教育課程特例校の指定の実績を全て洗い出した上で、藤原次官のほか、省内の補助金等の担当者の洗い出しと聞き取り、亀岡議員や当該学校法人の清水理事長への聞き取りなど、多方面に、日程調整を行いながら、最大限の範囲で丁寧に繰り返し確認を行いました。また、事実確認の過程において倫理規程等に違反する疑いはなかったものの、国家公務員倫理審査会とも連携して対応してまいりました。
 また、今回確認の対象となった補助金等の選定や指定校への指定については、当該学校法人から圧力は一切なく、また競争性がある事業ではないことを確認しており、当該学校法人について特別な便宜が働いたという事実は認められませんでした。
 こうしたことを総合して、文科省としては、今回の事実確認において、報道にあるような倫理規程違反はなかったと考えております。そのため、御指摘のような、個別事案を超えて広く職員を対象とした調査を行うことは考えておりません。
 先生御承知のとおり、文科省は、平成三十年のときに幹部職員が収賄容疑で逮捕、起訴されるという事案もあって、一連の不祥事を受け、信頼回復のために努力をし、継続的に研修や意識の啓発を図っているところでありまして、倫理規程等のルールにのっとって対応していると思っております。
 いずれにしても、今後とも、行政の公平さを、疑念を抱かれないように、国家公務員倫理法の趣旨は徹底してまいりたいと思いますが、今回の件は、先ほど官房長がお話ししたように、イメージしていただくと分かると思うんですけれども、最初から、何月何日の会合に出てくれということで出席したのではなくて、携帯電話に電話があって、来られないかと言われて、そう言われると、役人の立場は弱いですから、そこへ飛んでいったわけですね。席もなくて、後から座布団で席を追加をして、もうみんなは食事が終わっていて、アラカルトで頼めと言われたけれども、さすがに官房長もそこまで厚かましく対応できずに、本当に、残ったキムチでマッコリを飲んだという、その程度なんですよ。
 これをもって倫理違反だと言われると、これは本当に役人が気の毒だと私は逆に思っておりまして、三十年にあれだけ痛い思いをしたので、私は、済みません、総務省と比較するつもりはないんですけれども、総務省で行われている会食の様子と今回の件というのは若干アプローチが違うということは、是非御理解いただきたいと思います。
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菊田真紀子#8
○菊田委員 大臣は、これ以上の調査は今のところする必要はないというお考えのようでありますけれども、是非、報道で明らかになった会食等についてのみ問題はなかったと説明するだけでなく、文部科学省としては利害関係者との不適切な関係は一切ないと、そして、このように疑念を持たれることは今後厳に慎むべきだということを申し上げたいと思います。
 次に、東京オリンピック・パラリンピックについて、丸川オリンピック担当大臣に質問したいと思います。
 二月の予算委員会で橋本前オリンピック担当大臣には質問させていただきましたが、丸川大臣にはオリンピック担当大臣に就任されてから初めて質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 まず、コロナウイルスの感染拡大について、総理はなかなかお認めになりませんけれども、明らかに第四波の大きなうねりが発生しています。十都府県に蔓延防止等重点措置が発令をされ、三度目の緊急事態宣言発令も目前の状態です。
 菅総理は、施政方針演説の中で、「東京オリンピック・パラリンピックは、人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証」と述べられ、その後も繰り返しこの表現を使ってきました。
 ところが、先日、バイデン米国大統領との首脳会談後の共同会見では、世界の団結の象徴として開催を実現する決意だと表現を変え、夏までにコロナに打ちかつことを諦めたのかなと思いましたけれども、その後、記者団に、オリンピックがコロナに打ちかった一つの象徴であることは間違いない、このように説明されました。
 しかし、夏までに人類が新型コロナウイルスに打ちかつことは到底不可能です。首脳会談後に行われた共同記者会見の場で、米国メディアから、公衆衛生の観点から日本はオリンピックの準備ができていない段階で進めるのは無責任ではないのかと厳しい質問が出ましたが、菅総理はこの質問に何も答えることなく、無視をしました。夏までにコロナに打ちかつと日本国内に向けては強弁していても、国際的にはとてもそんな強弁は通用しないと、実は総理も考えているのかもしれません。
 丸川大臣は、十四日の文部科学委員会でも、安心、安全の大会を行うために準備を進めているとおっしゃいましたが、夏までに人類が新型コロナウイルスに打ちかつと考えておられるのか、本当にあと三か月後に東京オリンピック・パラリンピックを開催するお考えなのか、中止ということは全く考えていないのか、丸川大臣の見解を伺います。
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丸川珠代#9
○丸川国務大臣 御質問ありがとうございます。
 まず、総理が、記者から東京五輪・パラリンピック開催について問われて質問に答えなかったということについては、総理自身が、これを自分への質問ではなくてバイデン大統領への質問のみと認識して、結果として回答漏れになったということをおっしゃっているというふうに伺っております。
 また、これまた中止かどうかという話なんですが、まず、組織委員会の橋本会長、主催者の一人でありますけれども、中止を含めた検討については否定を明確にされている。また、IOCのコーツ調整委員長、東京オリンピック百日前に合わせたメッセージの中でも、大会は必ず開催され、七月二十三日に開幕すると述べておられます。
 大会開催の最終的な決定は、今申し上げた組織委員会それからIOC、そしてIPC、東京都と、主催者の側で行うべきものであるということを踏まえますと、政府としては、まず、主催者の側の意図を捉えて、いかに安心、安全な大会ができるかという知恵を出して準備を進めるということが一義的に必要ではないかと考えております。
 また、こういう状況下でも様々なスポーツ大会、またスポーツイベントが世界中で行われておりまして、ここから得られる知見というものを我々も集めてきておりますので、こうしたものを基にして準備を進めていきたいと考えております。
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菊田真紀子#10
○菊田委員 自民党の二階幹事長が、十五日に、東京オリンピック・パラリンピックの開催について、これ以上とても無理だということだったら、これはもうすぱっとやめなきゃいけないと発言をし、波紋が広がっています。現在、大阪に続き東京でも緊急事態宣言が発令される可能性が高くなっており、どの世論調査を見ても、七割を超える国民が東京オリンピック・パラリンピックの中止、延期を求めています。
 東京オリンピック・パラリンピックの開催については、国民の声やコロナ感染拡大の状況、そして万全の感染症対策が本当に担保できるのか。丸川大臣には、政府の方針を踏襲するだけではなく、是非、御自分のお考えをあらゆる場面でしっかりとお示しをいただけるよう期待をしております。
 オリンピック関係の質問はここまでですので、大臣はどうぞ御退室いただいて結構であります。
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左藤章#11
○左藤委員長 では、御退席どうぞ。
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菊田真紀子#12
○菊田委員 ここからは、国立大学法人法改正案の内容について伺いたいと思います。
 昨日の参考人質疑において、北海道大学の光本参考人から、国立大学法人の中期目標、中期計画について御発言がありました。過去の経緯や国会審議も踏まえた、非常に説得力のある発言だったと私は思います。
 光本参考人は、国立大学法人が作成する中期目標の内容を事前に規制しようとしていて、その規制は、ほとんど選択の余地がないものであり、詳しく行われている、さらに、法律に定めのない事項を中期目標に書き込ませたり、同じく法律に定めのない計画や調書まで提出させようとしていると、中期目標、中期計画の原案作成プロセスに対する文部科学省の介入の拡大強化を指摘し、国立大学法人法や国会附帯決議に反するものだとはっきりとおっしゃいました。問題意識を非常に強くお持ちであり、厳しい御指摘だったと思います。
 こうした中期目標、中期計画の策定に文部科学省の介入が強化され、大学の自主性や自律性が損なわれるのではないか、このような指摘に対し、政府にこのような権限があるのか、権限があったとしても適切なやり方なのかという光本参考人がおっしゃった疑念についてどのように考えるか、お伺いいたします。
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伯井美徳#13
○伯井政府参考人 お答え申し上げます。
 法律上、国立大学法人の中期目標は国が定めるということとされておりますが、法制定当時の国会における御審議、附帯決議等を踏まえまして、国立大学法人の自主性、自律性を尊重する観点から、各法人が中期目標の原案を作成するということとしております。
 第四期中期目標期間に向けては、国が総体としての国立大学法人に求める役割や機能を明確化する観点から、仮称でございますが、中期目標大綱を示すとともに、その中から各法人が六年間において特に重視するものをその法人の特性に応じて選択して、中期目標の原案を作成する、そうしたことを通じて各法人の目指すべき方向性を明確化するというふうにしたいと考えております。
 この中期目標大綱におきましては、国立大学法人が果たすべき役割や機能に関する基本的方針を示すにとどめた上で、各法人が自ら目指すべき方向性を反映させる形で中期目標大綱の項目を、当然、追記、修正して中期目標とすることができるということとしており、引き続き法人の自主性、自律性を尊重した仕組みで運用したいと考えております。
 現在、各国立大学法人の意見を聞きながら、中期目標大綱自体の具体化を進めているところでございまして、そうした意見も踏まえつつ、夏頃を目途に中期目標大綱を示していきたいというふうに考えております。
 決して、大学の自主性、自律性を奪うというような意図ではございません。
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菊田真紀子#14
○菊田委員 衆議院文部科学委員会の附帯決議で、「文部科学大臣は、中期目標の作成及び中期計画の認可に当たっては、大学の自主性・自律性を尊重する観点に立って適切に行うこと。」としっかり盛り込まれておりますので、是非この趣旨に沿っていただきたいということを求めます。
 今回の改正案では、学長選考会議の名称を学長選考・監察会議とし、牽制機能を強化することとされています。昨日の石原参考人の意見陳述では、この学長選考会議についての問題が指摘されました。
 学長選考・監察会議には、学長本人と理事は参加できないこととされましたが、メンバーには、経営協議会の学外者と教育研究評議会の学内者が委員として同数選ばれることになります。しかし、資料四ページを御覧いただくと分かりますが、この経営協議会と教育研究評議会のメンバーは、一部の学部長等を除いて、ほぼ全員が学長から任命又は指名された人になります。学部長についても、学長の意向に沿わない方はほぼ就任することはないと伺っています。
 このようなメンバーで行われる学長選考・監察会議では十分な牽制機能は見込めないため、昨日の石原参考人の御意見にもあったように、透明性と中立性を持った方法で選ばれる仕組みが必要ではないか、このように考えますが、大臣の見解を伺います。
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萩生田光一#15
○萩生田国務大臣 現行法は、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長であり、必ずしも学長の影響力を排除する仕組みになっていないという先生の御指摘は、そのとおりだと思います。
 一方で、現行制度では、学長選考会議が自ら学長解任の議論を始めなければチェック機能が働かない仕組みですが、今回の改正により、文部科学大臣が任命する監事が、学長に不正行為や法令違反などがあると認めるときは、学長本人及び文科大臣への報告に加え、学長選考・監察会議にも報告することとなり、チェック機能が迅速に働くようになることが期待されます。また、学長選考会議が学長に職務の執行状況の報告を求める規定を設けることにより、学長選考会議はなぜ報告を求めないのかを問われる立場になります。
 こうした改正により、学長選考会議が自らの権限と責任においてチェック機能を発揮するものと考えているところです。
 なお、昨年三月に策定した、国立大学法人の基本原則を定める国立大学法人ガバナンス・コードにおいても、学長選考会議の客観性、透明性を担保すべく、学長選考会議の役割や独立性の確保などを明確化すること等も、国立大学協会と相談をしてまいりたいと思います。
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菊田真紀子#16
○菊田委員 学長選出に対する意向投票の廃止や形骸化が進んでいると伺いました。学内構成員から学長選出会議等における議論や過程が全く見えないままに学長が選出されている、このようなことが度々起きているというお話も聞いております。その結果として、一般の学内構成員に不満がたまり、学長及び学長選出会議との意見の対立にもつながってしまっていると伺いました。
 筑波大学、旭川医科大学、北海道大学で次々と問題が起きているように、昨日の石原参考人も、残念ながら少なくない国立大学で学長と学内構成員とのコンフリクト、とりわけ教職員や学生と学長との間のあつれきが生じているという御発言がありました。
 こうしたコンフリクト、あつれきを緩和するためにも、まずは学長選考の透明性と公正性を図り、学長選出の選考過程についてはせめて議事録の作成と公開を義務づけるなどの情報公開を進めるべきではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。
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伯井美徳#17
○伯井政府参考人 お答えいたします。
 今回の法改正案では、学長選考会議の牽制機能を強化するべく、同会議に学長の職務執行の状況報告を求める権限を付与することで学長の職務執行に一層の透明性を持たせ、また、同会議の役割の追加に伴い、その名称を学長選考・監察会議と改めることとしております。
 このように学長選考会議の役割は一層重要となりますので、御指摘いただきましたように、これまで以上に透明性を確保した会議運営というのが求められるというのはそのとおりだと思っております。
 このため、現在、省令において、学長の選考理由とか選考過程について公表を義務づけているところでございますが、今後、学長選考会議の審議経過を記録として残すべきことであったり、学長の選考理由、選考過程についても、学内外のステークホルダーに対する説明責任が果たされるよう公表内容を充実していくべきだというようなことをお示しすることも検討していきたいというふうに考えております。
 審議経過を記録として残すに当たって、議事録とするか別の方法を取るかについては、やはりこれは各法人が適切に、その透明性確保という趣旨を踏まえて判断すべきものというふうに考えております。
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菊田真紀子#18
○菊田委員 さらに、昨日の石原参考人の意見陳述で、今般の国大法改正案においても、学内の重要な構成員である教職員や学生が学長選考・監察会議や監事に対して意見を述べる仕組みについて全く言及がないと御発言がありました。また、学長等からハラスメントがなされた場合に、ハラスメント申立てを受理しない、あるいは棄却する例が相次いでしまっていると伺っています。
 学内構成員がボトムアップで正式に意見を述べるための仕組みや、執行部メンバーに不当行為などがあった場合のためのコンプライアンス窓口、ハラスメント窓口の整備、さらには、専門家集団による合議と相互評価、すなわちピアレビューによる意思決定を行うボトムアップ型のガバナンスについて昨日の石原参考人からも御提案がありましたが、こうした仕組みについて、文部科学大臣の見解を伺います。
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伯井美徳#19
○伯井政府参考人 教職員あるいは学生など学内構成員の意見を反映した学内運営、学校運営でございますが、例えば、学長選考手続、そこにリコール制度を設けるかとか、そういったことにつきましては、学長選考会議がやはりしっかりとそこで議論をして学長の選考や解任の申出に係る手続について検討し、そうした制度を設けるかどうかというのを各大学法人で自主的に判断されるべきものというふうに考えております。
 先ほど申し上げましたように、学長選考などについては、学長に必要とされる資質、能力に関する客観基準ということが必要でありますので、我々としては、法の規定にのっとって、学長選考会議の権限と責任において適正に選考を行うということを求めているところでございますし、どういう運営をするかにつきましても、学長選考については学長選考会議などでしっかり議論し、対応していただきたいというふうに考えております。
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菊田真紀子#20
○菊田委員 教職員意向投票の意義の再評価、学長の再任回数制限の設定が必要ではないかという御指摘がありますが、これについては文科省としてどのようにお考えでしょうか。
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伯井美徳#21
○伯井政府参考人 学長の再任回数の上限を設定するということにつきましても、先ほど申し上げましたように、それぞれの法人において学長選考会議で議論していただき、自主的に、それをどうするかということを、先ほどのリコール制度の導入などと同様、判断していただきたいというふうに考えております。
 いわゆる意向投票につきましては、令和元年の学校教育法改正時の施行通知において示しているとおり、法の規定にのっとり意向投票によることなく、学長選考会議の権限と責任において適正に選考を行うべきものというふうに考えておりますので、そうした運用をお願いしたいというふうに考えておりますし、ただ、先ほど言ったように、選考の見える化というかプロセスの透明化といったことはしっかり求めていきたいというふうに考えております。
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菊田真紀子#22
○菊田委員 監事の監査体制の強化について伺います。
 監事のうち少なくとも一人は常勤とし、監事は、学長に不正行為や法令違反等があると認められるときは、学長選考会議等に報告することとなります。昨日の石原参考人からも、監事については、従来、学長の推薦を踏まえて文部科学大臣が任命するという運用がなされてきたということで、学長の意向を反映する形で選ばれた監事に、学長の違反行為や不当な権力行使の監視を任せられるのか、疑問なしとはしませんと意見が述べられました。また、監事が牽制機能を果たしているのかどうか、さらには、監事自身が不正行為を犯したりしていないのかどうかチェックする仕組みがないことも問題があると考えられます。
 監事の人選の在り方と監事に対する監督について、文部科学省の見解を伺います。
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伯井美徳#23
○伯井政府参考人 国立大学法人法上、「監事は、文部科学大臣が任命する。」ということとされております。ただ、法制定時の国会審議における附帯決議におきまして、参議院での附帯決議でございますが、「監事の任命に当たっては、大学の意向を反映するように配慮すること。」とされていることを踏まえ、現在、運用上、各法人からの候補者推薦に基づいて任命しているという運用になっております。
 一方で、今回の改正により、監事のチェック機能が一層働くよう機能強化を行うということでございます。したがって、例えば、国立大学法人ガバナンス・コードでもお示ししているんですが、経営協議会の学外委員の協力、助言を得て監事の人選をするなど、各法人における監事候補者選考の適切なプロセスを促していくとともに、仮に職責を果たすことが難しいと考えられる者の推薦があった場合には、これは任命権者は文部科学大臣ですので、適切に対応する必要があるというふうに考えております。
 監事の日常業務に関する服務監督というのは、これは国立大学法人が行っておりますが、万一、監事が監査を行うことが難しいというような判断をされる事態が生じた場合には、これも、最終的には任命権者である文部科学大臣が適切な判断を行っていくということであります。
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菊田真紀子#24
○菊田委員 今回の改正で職務権限も強化される国立大学の監事を常勤で勤めることができる人材というのは、なかなか限られていると思われます。人材として、文部科学省を退省した方も適任者として考えられるのではないでしょうか。優秀な人材が再就職の形で社会貢献されることは喜ばしいことでありますけれども、文部科学省の過去の不祥事を振り返ると懸念もあります。
 平成二十九年に、文部科学省が、組織的な再就職あっせんが行われたとして、違法事案が六十二件判明し、歴代事務次官八人を含む三十七人が処分をされています。不適切な再就職は、関係団体との癒着につながり、問題があります。過去に組織的な再就職あっせん問題を起こし、信頼低下を招いたことがある文部科学省は、一層身を正す必要があります。
 今回の監事の常勤化が不適切な再就職とつながることがないようにすべきと考えますが、最後に大臣のお考えをお伺いします。
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萩生田光一#25
○萩生田国務大臣 今回、法案をお認めいただければ、国立大学法人は新しいステージに移行することになります。
 一番大きな改革は、現場に大変負担をかけていた年次評価をやめますので、そういった意味では、六年間の中期計画をしっかり立てていただいて、それに余り文科省が関与するなという御意見も当然あるので、私は自主性、自律性、独立性を尊重したいと思うんですが、しかし、尊重すると、さっき先生が御指摘になったように、ハラスメントの窓口さえつくらない大学があるのも現実なんですよ。
 したがって、やはりここは、国民の税金を多く投入をして子供たちに学んでいただく施設でありますので、やはりスタンダードとしてここまでは整えておこうねということは、ミニマムできちんと決めていきたいと思います。その上で、上乗せや横出しでそれぞれの大学の個性を発揮していただくことがいいんだと思いますので、その前提でこの法案を是非お認めいただきたいと思っています。
 その上で、私も、国家公務員が、長い間積み上げた行政経験、様々な機会を還元するために、再就職で自分が得意分野のところに就職することそのものは決して悪いことじゃないと思います。問題は、それを組織ぐるみで、あたかも指定席かのように、そういう仕組みをつくるようなことは絶対あってはならないと思っておりますので、ここはしっかり監視体制をつくっていきたいと思うし、だからといって、じゃ、OBはふさわしくないのかと言われると、私は、例えば国立大学法人で事務局長などを務めた方が将来的に監事になっていただくのは、一つは選択肢としてありだと思うんですね。
 ですから、そこはあくまで、個人の今までの経験を大切にしながら、きちんとしたプロセスを明らかにしながら選ばれるんだとすれば、それは是非頑張ってやっていただきたいな、こんなふうに思っているところでございます。
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菊田真紀子#26
○菊田委員 時間が参りましたので、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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左藤章#27
○左藤委員長 次に、笠浩史君。
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笠浩史#28
○笠委員 よろしくお願いいたします。
 まず最初に、丸川大臣にオリンピックのこと、先ほど菊田委員の方から質問ありましたけれども、幾つか確認をさせていただきます。
 三か月ですよね、あと。三か月前、ちょうど緊急事態宣言が発令されて、三か月後、今のような状況で、間もなくまた緊急事態宣言と。これは本当に、誰も三か月後の感染状況というのは分かりません。ですから、いろんな判断が遅れたり、あるいはいろんな想定をして準備をされていると思いますけれども。
 まず一点、仮に、七月、オリンピック開会時に緊急事態宣言というような状況に例えばなっていたときには、あるいは蔓延防止等重点措置が東京に適用されている場合でも、オリンピックはやるということですか。
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丸川珠代#29
○丸川国務大臣 どのような形で開催をするかということは、最終的にはIOC、IPC、東京都、また組織委員会で御判断をいただくことになろうかと思います。
 今、笠委員はよく御承知だと思いますけれども、まず、外国の観客の方にはおいでいただかないということを決めまして、その後、また観客をどの程度各会場に入っていただけるのかということについては、前回の五者協議では四月中に判断するということを決めさせていただきました。正直、この四月の段階で七月の状況を見通すのは非常に難しいというのが、特に変異株が登場してからの状況であろうかと判断をしております。
 ただ一方で、先ほども答弁いたしましたけれども、橋本会長も、中止ということの検討には否定を明確にされておりますし、IOCの方からも、コーツ調整委員長が明確に七月二十三日に始まるとおっしゃっていますので、いかに安全、安心の大会を実現するかという知恵を出すということが私どもが今課せられていることだろうと思っております。
 少なくとも、アスリート及び大会関係者の方、これもアクレディテーションをお持ちになって出入りをするわけですので、厳格に行動管理をさせていただきますし、それが可能であります。ですので、この行動管理をいかに厳格に行っていくかということ。
 また、毎日の検査ということも、IOCからも言われておりますし、私どももそのつもりで準備を検討しておりますが、競技ごとの特性というのもありますし、競技ごとにフェデレーションが判断する部分もあろうかと思います。
 こうしたものを総合的に捉まえて準備を進めていくということが肝要であろうと思っております。
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