藤田文武の発言 (文部科学委員会)
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○藤田委員 ありがとうございます。
法案関係について質問させていただいたんですが、最後に現場の話をお聞きしました。
実際、この著作権法の下で現場で動かれる方々というのも、ある程度そういうレギュレーションというのを理解した上でやっていかないといけない。これは次の話に続くんですが、運用がちゃんと適正に行われることによって、やはり権利者が守られ、そして利用者の利便性が上がるというのを両方達成しないといけないわけです。なので、法律のたてつけというのは非常に重要だなというふうに思うわけで、後半は、この著作権法の法体系やフェアユース等の考え方についての見解をお聞きしていきたいと思います。
フェアユースというのは、一定の要件を満たした公正な利用の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害にはならないとする考え方で、アメリカ等で運用されているわけでありますけれども。
日本の著作権の法体系は、原則NGで、個別例外規定を設けていく、ビジネス環境や状況の変化によって例外規定をどんどんどんどん足していくというような法体系。一方で、このフェアユースという考え方は、個別のシチュエーションは限定せずに、包括的な例外規定という形で、例えば、利用の目的や性格、使われる著作物の性質又は使われる部分の量、重要性、そしてオリジナル作品に対する悪影響などの要素を重視している考え方であります。
これらの考え方を基に、ちょっと何問か個別に聞いていきたいと思います。
まず、著作権法と社会のデジタル化の関係性についてお聞きしたいと思います。
著作権法第三十条では、私的使用目的の複製の自由というものを規定しているわけでございますが、この意味がデジタル化によって徐々に徐々にやはり変わってきている、徐々にというか、相当なスピードで変わってきている。
例えば、素人であっても、プロフェッショナルのクリエーターではない素人の人が新しい著作物を作って、世界に、もう次の日にアップロードして拡散していくということが自由な時代になったわけでありますけれども、つまり、プロフェッショナルが、従来の、予想される流通ルートに乗らずに、しかもマーケット志向を持たずに拡散されていくということも出てきているわけであります。そういったものから新たな発想やイノベーティブなものが生まれていくということも多く起こっているわけであります。
例えば、こういった特質のものは、無料でもいいからいろいろ拡散してほしいとか、そういうことによってバリューを生み出すというビジネスモデルも出てきていますし、そういったものが著作権法的な独占権という考え方になじまないんじゃないかというような本質的な指摘もございます。
これについての御見解をいただけたらと思います。