文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月十四日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 左藤 章君
理事 青山 周平君 理事 池田 佳隆君
理事 小渕 優子君 理事 神山 佐市君
理事 原田 憲治君 理事 菊田真紀子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
安藤 裕君 石川 昭政君
上杉謙太郎君 尾身 朝子君
大串 正樹君 櫻田 義孝君
繁本 護君 柴山 昌彦君
谷川 弥一君 中村 裕之君
根本 幸典君 馳 浩君
福井 照君 船田 元君
古田 圭一君 三谷 英弘君
村井 英樹君 山本ともひろ君
吉良 州司君 下条 みつ君
寺田 学君 中川 正春君
谷田川 元君 山内 康一君
吉川 元君 笠 浩史君
古屋 範子君 鰐淵 洋子君
畑野 君枝君 藤田 文武君
白須賀貴樹君
…………………………………
文部科学大臣 萩生田光一君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 丸川 珠代君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 三谷 英弘君
国立国会図書館長 吉永 元信君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 植松 浩二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 益田 浩君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 塩見みづ枝君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伯井 美徳君
政府参考人
(文化庁次長) 矢野 和彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小笠原陽一君
文部科学委員会専門員 但野 智君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 左藤 章君
理事 青山 周平君 理事 池田 佳隆君
理事 小渕 優子君 理事 神山 佐市君
理事 原田 憲治君 理事 菊田真紀子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
安藤 裕君 石川 昭政君
上杉謙太郎君 尾身 朝子君
大串 正樹君 櫻田 義孝君
繁本 護君 柴山 昌彦君
谷川 弥一君 中村 裕之君
根本 幸典君 馳 浩君
福井 照君 船田 元君
古田 圭一君 三谷 英弘君
村井 英樹君 山本ともひろ君
吉良 州司君 下条 みつ君
寺田 学君 中川 正春君
谷田川 元君 山内 康一君
吉川 元君 笠 浩史君
古屋 範子君 鰐淵 洋子君
畑野 君枝君 藤田 文武君
白須賀貴樹君
…………………………………
文部科学大臣 萩生田光一君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 丸川 珠代君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 三谷 英弘君
国立国会図書館長 吉永 元信君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 植松 浩二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 益田 浩君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 塩見みづ枝君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伯井 美徳君
政府参考人
(文化庁次長) 矢野 和彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小笠原陽一君
文部科学委員会専門員 但野 智君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
――――◇―――――
左
左藤章#1
○左藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣審議官益田浩君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官塩見みづ枝君、高等教育局長伯井美徳君、文化庁次長矢野和彦君及び経済産業省大臣官房審議官小笠原陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣審議官益田浩君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官塩見みづ枝君、高等教育局長伯井美徳君、文化庁次長矢野和彦君及び経済産業省大臣官房審議官小笠原陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
左
左
藤
藤田文武#4
○藤田委員 日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は、私、当選してから、朝一番で質問させていただくのが初めてで、ちょっとペースがいまいちつかみにくいんですが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
本日は、今回の法案、著作権法の改正を幾つか確認させていただいて、そして後半は、著作権法の全体、法体系や、またフェアユースについて少し議論をしたいと思います。
まずは法案についてです。
図書館等の公衆送信補償金の制度が整えられるわけでありますけれども、指定管理団体が設定する補償金の設定方法につきまして、図書館関係者を始め様々なプレーヤーから意見を聴取するというような仕組みになると思われますが、この図書館関係者の意見を十分に反映するための手順が私は大事だというふうに思います。
この手順について、どのような手順を踏むのが適切であるとお考えか、まずは確認したいと思います。
この発言だけを見る →今日は、私、当選してから、朝一番で質問させていただくのが初めてで、ちょっとペースがいまいちつかみにくいんですが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
本日は、今回の法案、著作権法の改正を幾つか確認させていただいて、そして後半は、著作権法の全体、法体系や、またフェアユースについて少し議論をしたいと思います。
まずは法案についてです。
図書館等の公衆送信補償金の制度が整えられるわけでありますけれども、指定管理団体が設定する補償金の設定方法につきまして、図書館関係者を始め様々なプレーヤーから意見を聴取するというような仕組みになると思われますが、この図書館関係者の意見を十分に反映するための手順が私は大事だというふうに思います。
この手順について、どのような手順を踏むのが適切であるとお考えか、まずは確認したいと思います。
矢
矢野和彦#5
○矢野政府参考人 お答えいたします。
補償金の決定手続におきましては、まず、指定管理団体が料金体系や金額の案を作成しますが、その際には、あらかじめ図書館等の設置者団体の意見を聞かなければならないことが要件とされております。その上で、指定管理団体が文化庁長官に対して認可の申請を行い、文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可の判断を行うこととしております。
具体的な金額の設定に当たっても、国内市場における使用料の相場や、諸外国における同様のサービスの相場を参照するほか、図書館等における事務負担、円滑な運用への配慮といった点も加味しながら、総合的に検討されるものと考えております。
こうした点を踏まえ、図書館関係者を含む幅広い関係者の意見を丁寧に伺いながら対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →補償金の決定手続におきましては、まず、指定管理団体が料金体系や金額の案を作成しますが、その際には、あらかじめ図書館等の設置者団体の意見を聞かなければならないことが要件とされております。その上で、指定管理団体が文化庁長官に対して認可の申請を行い、文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可の判断を行うこととしております。
具体的な金額の設定に当たっても、国内市場における使用料の相場や、諸外国における同様のサービスの相場を参照するほか、図書館等における事務負担、円滑な運用への配慮といった点も加味しながら、総合的に検討されるものと考えております。
こうした点を踏まえ、図書館関係者を含む幅広い関係者の意見を丁寧に伺いながら対応してまいりたいと考えております。
藤
藤田文武#6
○藤田委員 同じく、これは補償金自体の話、そして、指定管理団体も手数料を取るわけでありますけれども、この手数料の設定基準とかの考え方等があればお示しいただけたらと思います。
この発言だけを見る →矢
矢野和彦#7
○矢野政府参考人 お答えいたします。
補償金関係業務につきましては、図書館側の事務負担軽減を図るとともに、権利者への対価還元を確実に行うため、文化庁が指定する指定管理団体が一元的な窓口となって行う仕組みとしております。
この指定管理団体が補償金関係業務を開始しようとするときは、業務執行規程を定め、文化庁長官に届け出なければならないこととしており、当該規程には、補償金関係業務に要する手数料に関する事項を定める予定でございます。
指定管理団体の手数料の設定に当たっては、当該団体が非営利であることを指定の要件としておりますので、その額は、基本的に業務の執行に必要な合理的範囲にとどまるものと考えております。
また、文化庁長官は、補償金関係業務の適正な運営を確保するため、必要があると認めるときは、指定管理団体に対して報告や帳簿等の提出を求めることができ、さらに、執行方法の改善のために必要な勧告をすることができることとしております。
必要に応じて、これらの措置により、指定管理団体の業務執行が適正になされるよう対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →補償金関係業務につきましては、図書館側の事務負担軽減を図るとともに、権利者への対価還元を確実に行うため、文化庁が指定する指定管理団体が一元的な窓口となって行う仕組みとしております。
この指定管理団体が補償金関係業務を開始しようとするときは、業務執行規程を定め、文化庁長官に届け出なければならないこととしており、当該規程には、補償金関係業務に要する手数料に関する事項を定める予定でございます。
指定管理団体の手数料の設定に当たっては、当該団体が非営利であることを指定の要件としておりますので、その額は、基本的に業務の執行に必要な合理的範囲にとどまるものと考えております。
また、文化庁長官は、補償金関係業務の適正な運営を確保するため、必要があると認めるときは、指定管理団体に対して報告や帳簿等の提出を求めることができ、さらに、執行方法の改善のために必要な勧告をすることができることとしております。
必要に応じて、これらの措置により、指定管理団体の業務執行が適正になされるよう対応してまいりたいと考えております。
藤
藤田文武#8
○藤田委員 ありがとうございます。
事前にもちょっと議論させていただきましたが、これは非営利ということが原則ですが、実際に、実費、非営利みたいな原則があると思うんですが、手数料については、手数料一個一個が実費という解釈ではないと思うんですね。団体としての、いわゆる経費において、総合体として非営利ということは、例えば給与の額、また外注費用とかというものが余りに高過ぎると、これは手数料に跳ね返ってくるというところなので、そういったことはしっかりと注視していくべきだというふうなことを、事前にもお伝えしましたが、質問にはいたしませんが、よろしくお願いをしたいと思います。
先行事例について少し聞きたいと思います。
授業目的公衆送信補償金制度というのがあって、指定管理団体としてSARTRASが既に走り出しているわけであります。SARTRASが管理団体として運営開始されているわけでありますけれども、この補償金制度におきまして、教育関係者や権利者側の協議、そういう具体的な制度設計に二年以上時間を要したというふうにお聞きしているわけであります。これの理由と、それから、これは前倒しで始まったというふうに認識していますが、そのときは三年の猶予期間があったわけですけれども今回は二年ということで、このあたりについて、先行事例を踏まえて御意見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →事前にもちょっと議論させていただきましたが、これは非営利ということが原則ですが、実際に、実費、非営利みたいな原則があると思うんですが、手数料については、手数料一個一個が実費という解釈ではないと思うんですね。団体としての、いわゆる経費において、総合体として非営利ということは、例えば給与の額、また外注費用とかというものが余りに高過ぎると、これは手数料に跳ね返ってくるというところなので、そういったことはしっかりと注視していくべきだというふうなことを、事前にもお伝えしましたが、質問にはいたしませんが、よろしくお願いをしたいと思います。
先行事例について少し聞きたいと思います。
授業目的公衆送信補償金制度というのがあって、指定管理団体としてSARTRASが既に走り出しているわけであります。SARTRASが管理団体として運営開始されているわけでありますけれども、この補償金制度におきまして、教育関係者や権利者側の協議、そういう具体的な制度設計に二年以上時間を要したというふうにお聞きしているわけであります。これの理由と、それから、これは前倒しで始まったというふうに認識していますが、そのときは三年の猶予期間があったわけですけれども今回は二年ということで、このあたりについて、先行事例を踏まえて御意見をいただきたいと思います。
矢
矢野和彦#9
○矢野政府参考人 今委員から御指摘のございました授業目的公衆送信補償金制度は、長年にわたる教育関係者と権利者との意見調整を経て創設した仕組みでございまして、準備や周知に要する時間を考慮し、平成三十年の改正法では、公布後三年以内、すなわち本年五月までに施行するということとされておりました。
この制度では、補償金支払いのワンストップの窓口となる指定管理団体を設けるに当たり、幅広い分野の権利者団体が存在している、個別の利害を超えてまとまるというのはこれが初めてのケースだったということでございます。また、補償金額や制度の運用指針等を定めるに当たり、教育関係者と権利者団体が、利害の対立、そういったものを乗り越える必要があったということで、丁寧な議論を重ねるという必要がございました。などから準備に時間を要しておりますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響に迅速に対応するため、前倒しで昨年の四月二十八日から施行したところでございます。
今年度からは有償の補償金額による本格運用が開始されていますが、これらの準備におきましては、著作権やこの制度について、制度内容についての教育関係者の理解を得る必要がございました。それを、理解を深めるということや、教育機関の設置者における補償金負担の軽減を図り、保護者等への転嫁を抑制する等、そういった課題があったと考えており、一定の時間を要したと考えておりますけれども、引き続き、丁寧な周知と必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この制度では、補償金支払いのワンストップの窓口となる指定管理団体を設けるに当たり、幅広い分野の権利者団体が存在している、個別の利害を超えてまとまるというのはこれが初めてのケースだったということでございます。また、補償金額や制度の運用指針等を定めるに当たり、教育関係者と権利者団体が、利害の対立、そういったものを乗り越える必要があったということで、丁寧な議論を重ねるという必要がございました。などから準備に時間を要しておりますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響に迅速に対応するため、前倒しで昨年の四月二十八日から施行したところでございます。
今年度からは有償の補償金額による本格運用が開始されていますが、これらの準備におきましては、著作権やこの制度について、制度内容についての教育関係者の理解を得る必要がございました。それを、理解を深めるということや、教育機関の設置者における補償金負担の軽減を図り、保護者等への転嫁を抑制する等、そういった課題があったと考えており、一定の時間を要したと考えておりますけれども、引き続き、丁寧な周知と必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
藤
藤田文武#10
○藤田委員 もう一点、授業目的の方で、著作物の一部メール送信等には、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信を行うことができない旨の規定を設け、具体的な内容についてはガイドラインを作成するということ、それから、SARTRASの運用においては、授業で必要と認められる範囲においての使用に当たるかどうかは、状況に応じてガイドラインの例を基に現場判断ということになっています。
これは、割と現場でも混乱が、少し見聞きするわけでありますけれども、ランダム調査で授業目的に当たらない使用があった場合は追加で徴収するというようなガイドラインのようです。
実際に、この辺の、現場においての運用状況、使いづらさや理解の浅さみたいなものについて認識しているところがあれば、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは、割と現場でも混乱が、少し見聞きするわけでありますけれども、ランダム調査で授業目的に当たらない使用があった場合は追加で徴収するというようなガイドラインのようです。
実際に、この辺の、現場においての運用状況、使いづらさや理解の浅さみたいなものについて認識しているところがあれば、お答えいただきたいと思います。
矢
矢野和彦#11
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
授業目的公衆送信補償金制度の運用指針は、教育関係者と権利者団体等により構成する著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて策定したものでございますが、今委員から御指摘のあったような課題が現場から我々のところにも届いているところでございます。
御指摘の、必要と認められる限度については、法の適用に関する基本的考え方をお示しするとともに、例えば、著作物の複製部数が教員や履修者等の数を超える場合、あるいは、誰でも見られるような状態で、授業と直接関係ない著作物を含めてアップロードする、こういった場合は該当しない旨などが具体的に示されております。
文化庁といたしましても、教育現場において円滑に著作物が利用されるよう、関係者フォーラムとともに連携し、教育現場における理解の醸成を丁寧に図ってまいりたいと考えております。
今回の改正による図書館資料の送信サービスに関するガイドラインの策定に当たっては、これまでの経験を踏まえ、当事者間の検討に文化庁とししてより一層積極的に参画し、できる限り明確なものとなるよう努力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →授業目的公衆送信補償金制度の運用指針は、教育関係者と権利者団体等により構成する著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて策定したものでございますが、今委員から御指摘のあったような課題が現場から我々のところにも届いているところでございます。
御指摘の、必要と認められる限度については、法の適用に関する基本的考え方をお示しするとともに、例えば、著作物の複製部数が教員や履修者等の数を超える場合、あるいは、誰でも見られるような状態で、授業と直接関係ない著作物を含めてアップロードする、こういった場合は該当しない旨などが具体的に示されております。
文化庁といたしましても、教育現場において円滑に著作物が利用されるよう、関係者フォーラムとともに連携し、教育現場における理解の醸成を丁寧に図ってまいりたいと考えております。
今回の改正による図書館資料の送信サービスに関するガイドラインの策定に当たっては、これまでの経験を踏まえ、当事者間の検討に文化庁とししてより一層積極的に参画し、できる限り明確なものとなるよう努力してまいりたいと考えております。
藤
藤田文武#12
○藤田委員 ありがとうございます。
法案関係について質問させていただいたんですが、最後に現場の話をお聞きしました。
実際、この著作権法の下で現場で動かれる方々というのも、ある程度そういうレギュレーションというのを理解した上でやっていかないといけない。これは次の話に続くんですが、運用がちゃんと適正に行われることによって、やはり権利者が守られ、そして利用者の利便性が上がるというのを両方達成しないといけないわけです。なので、法律のたてつけというのは非常に重要だなというふうに思うわけで、後半は、この著作権法の法体系やフェアユース等の考え方についての見解をお聞きしていきたいと思います。
フェアユースというのは、一定の要件を満たした公正な利用の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害にはならないとする考え方で、アメリカ等で運用されているわけでありますけれども。
日本の著作権の法体系は、原則NGで、個別例外規定を設けていく、ビジネス環境や状況の変化によって例外規定をどんどんどんどん足していくというような法体系。一方で、このフェアユースという考え方は、個別のシチュエーションは限定せずに、包括的な例外規定という形で、例えば、利用の目的や性格、使われる著作物の性質又は使われる部分の量、重要性、そしてオリジナル作品に対する悪影響などの要素を重視している考え方であります。
これらの考え方を基に、ちょっと何問か個別に聞いていきたいと思います。
まず、著作権法と社会のデジタル化の関係性についてお聞きしたいと思います。
著作権法第三十条では、私的使用目的の複製の自由というものを規定しているわけでございますが、この意味がデジタル化によって徐々に徐々にやはり変わってきている、徐々にというか、相当なスピードで変わってきている。
例えば、素人であっても、プロフェッショナルのクリエーターではない素人の人が新しい著作物を作って、世界に、もう次の日にアップロードして拡散していくということが自由な時代になったわけでありますけれども、つまり、プロフェッショナルが、従来の、予想される流通ルートに乗らずに、しかもマーケット志向を持たずに拡散されていくということも出てきているわけであります。そういったものから新たな発想やイノベーティブなものが生まれていくということも多く起こっているわけであります。
例えば、こういった特質のものは、無料でもいいからいろいろ拡散してほしいとか、そういうことによってバリューを生み出すというビジネスモデルも出てきていますし、そういったものが著作権法的な独占権という考え方になじまないんじゃないかというような本質的な指摘もございます。
これについての御見解をいただけたらと思います。
この発言だけを見る →法案関係について質問させていただいたんですが、最後に現場の話をお聞きしました。
実際、この著作権法の下で現場で動かれる方々というのも、ある程度そういうレギュレーションというのを理解した上でやっていかないといけない。これは次の話に続くんですが、運用がちゃんと適正に行われることによって、やはり権利者が守られ、そして利用者の利便性が上がるというのを両方達成しないといけないわけです。なので、法律のたてつけというのは非常に重要だなというふうに思うわけで、後半は、この著作権法の法体系やフェアユース等の考え方についての見解をお聞きしていきたいと思います。
フェアユースというのは、一定の要件を満たした公正な利用の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害にはならないとする考え方で、アメリカ等で運用されているわけでありますけれども。
日本の著作権の法体系は、原則NGで、個別例外規定を設けていく、ビジネス環境や状況の変化によって例外規定をどんどんどんどん足していくというような法体系。一方で、このフェアユースという考え方は、個別のシチュエーションは限定せずに、包括的な例外規定という形で、例えば、利用の目的や性格、使われる著作物の性質又は使われる部分の量、重要性、そしてオリジナル作品に対する悪影響などの要素を重視している考え方であります。
これらの考え方を基に、ちょっと何問か個別に聞いていきたいと思います。
まず、著作権法と社会のデジタル化の関係性についてお聞きしたいと思います。
著作権法第三十条では、私的使用目的の複製の自由というものを規定しているわけでございますが、この意味がデジタル化によって徐々に徐々にやはり変わってきている、徐々にというか、相当なスピードで変わってきている。
例えば、素人であっても、プロフェッショナルのクリエーターではない素人の人が新しい著作物を作って、世界に、もう次の日にアップロードして拡散していくということが自由な時代になったわけでありますけれども、つまり、プロフェッショナルが、従来の、予想される流通ルートに乗らずに、しかもマーケット志向を持たずに拡散されていくということも出てきているわけであります。そういったものから新たな発想やイノベーティブなものが生まれていくということも多く起こっているわけであります。
例えば、こういった特質のものは、無料でもいいからいろいろ拡散してほしいとか、そういうことによってバリューを生み出すというビジネスモデルも出てきていますし、そういったものが著作権法的な独占権という考え方になじまないんじゃないかというような本質的な指摘もございます。
これについての御見解をいただけたらと思います。
矢
矢野和彦#13
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
私どもも、今委員から御指摘のあった時代認識については共有しているというところでございますが、著作権制度につきましては、これまでも、権利の適切な保護と著作物の利用円滑化のバランスを考慮しつつ、著作権法の見直しを随時行ってまいりました。
近年のデジタル化、ネットワーク化の進展により、誰もがクリエーターやユーザーとなり得る時代が到来し、多種多様な著作物が創作される一方、これらの著作物の中には、ユーザーがクリエーターにアクセスすることが困難な場合があるなど、権利保護や利用の在り方が多様化していると認識しております。
文化庁といたしましては、今後とも、このような国民の意識や社会状況の変化を的確に捉え、著作権等の適切な保護と著作物の利用の円滑化のバランスを図りつつ、新たな、デジタル時代に対応した著作権制度の在り方を不断に見直していくことが必要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →私どもも、今委員から御指摘のあった時代認識については共有しているというところでございますが、著作権制度につきましては、これまでも、権利の適切な保護と著作物の利用円滑化のバランスを考慮しつつ、著作権法の見直しを随時行ってまいりました。
近年のデジタル化、ネットワーク化の進展により、誰もがクリエーターやユーザーとなり得る時代が到来し、多種多様な著作物が創作される一方、これらの著作物の中には、ユーザーがクリエーターにアクセスすることが困難な場合があるなど、権利保護や利用の在り方が多様化していると認識しております。
文化庁といたしましては、今後とも、このような国民の意識や社会状況の変化を的確に捉え、著作権等の適切な保護と著作物の利用の円滑化のバランスを図りつつ、新たな、デジタル時代に対応した著作権制度の在り方を不断に見直していくことが必要であるというふうに考えております。
藤
藤田文武#14
○藤田委員 ありがとうございます。
私は、フェアユースの考え方は、後で聞きますが、結構いいなと思うわけでありますが、それは観点によると思うんですね。
時代の変化のスピードに、どんどんどんどんイノベーティブについていくということか、又は非常に保守的に守っていくかということの設計思想の違いかなというふうに思うんですが、不断の見直しというところで、根本論としても是非考えていただきたいなというふうに思います。
これは一つの立法事実としても挙げられるんじゃないかと思うのは、法体系の複雑性の問題があります。
日本の著作権は、先ほど申し上げたように、包括的な例外規定を設けずに、個別具体の例外規定を列挙していき、条文も長くなる。覚えるのがほぼ不可能で、専門家からも全部は把握できないという指摘がありまして、例えば著作権法の大家である中山信弘先生なんかもそうおっしゃられている。中山先生が無理だったらみんな無理だろうというふうにもやゆされるわけでありますけれども。
著作権法は、かつては、恐らくプロフェッショナルとそのプロフェッショナルが使っているルートがあって、それに対して、悪意を持って商業利用するというものを規制するというのが多分本来の出発点だったと思いますが、今、もう万人が運用に関わってしまっている、意識、無意識関係なく関わる。つまり、万人が広く日常で関係するルールであるのに、専門家すら理解が難しいというふうな複雑性の問題が挙げられると思います。
これに対して、やはりこの法体系を抜本的にもう一度、いい悪いは別にして、そして結論はどちらにせよ、考え直さないといけないんじゃないかという問題意識がございますが、これについての御見解をいただけたらと思います。
この発言だけを見る →私は、フェアユースの考え方は、後で聞きますが、結構いいなと思うわけでありますが、それは観点によると思うんですね。
時代の変化のスピードに、どんどんどんどんイノベーティブについていくということか、又は非常に保守的に守っていくかということの設計思想の違いかなというふうに思うんですが、不断の見直しというところで、根本論としても是非考えていただきたいなというふうに思います。
これは一つの立法事実としても挙げられるんじゃないかと思うのは、法体系の複雑性の問題があります。
日本の著作権は、先ほど申し上げたように、包括的な例外規定を設けずに、個別具体の例外規定を列挙していき、条文も長くなる。覚えるのがほぼ不可能で、専門家からも全部は把握できないという指摘がありまして、例えば著作権法の大家である中山信弘先生なんかもそうおっしゃられている。中山先生が無理だったらみんな無理だろうというふうにもやゆされるわけでありますけれども。
著作権法は、かつては、恐らくプロフェッショナルとそのプロフェッショナルが使っているルートがあって、それに対して、悪意を持って商業利用するというものを規制するというのが多分本来の出発点だったと思いますが、今、もう万人が運用に関わってしまっている、意識、無意識関係なく関わる。つまり、万人が広く日常で関係するルールであるのに、専門家すら理解が難しいというふうな複雑性の問題が挙げられると思います。
これに対して、やはりこの法体系を抜本的にもう一度、いい悪いは別にして、そして結論はどちらにせよ、考え直さないといけないんじゃないかという問題意識がございますが、これについての御見解をいただけたらと思います。
矢
矢野和彦#15
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
著作権法は、広く国民一般に関係する法律でございまして、日常的にもかなり関係する場面がございます。こういった法律でございますので、国民の皆様にとって理解しやすい表現が望ましいと考えておりますけれども、近年の著作権法の改正においては、条文が長文、複雑となっており、分かりにくいという御指摘があることは承知しております。
これは、著作権法が、国民の権利やその権限、罰則規定を定めるものでございまして、適用範囲において疑義が生じることのないように、明確かつ正確な表現が求められているということに加えて、最新のビジネスや技術動向等を的確に反映する改正を、近年、ほぼ毎年のように行ってきたことにより、複雑な条文もあるというふうに考えております。
法律の条文の検討に当たっては、誰もが日常的に接するルールであるということを踏まえ、可能な限り平易な表現に努めるとともに、国民の皆様に対して、引き続き、趣旨や規定内容について分かりやすく説明、周知を行うことにより、理解の促進を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →著作権法は、広く国民一般に関係する法律でございまして、日常的にもかなり関係する場面がございます。こういった法律でございますので、国民の皆様にとって理解しやすい表現が望ましいと考えておりますけれども、近年の著作権法の改正においては、条文が長文、複雑となっており、分かりにくいという御指摘があることは承知しております。
これは、著作権法が、国民の権利やその権限、罰則規定を定めるものでございまして、適用範囲において疑義が生じることのないように、明確かつ正確な表現が求められているということに加えて、最新のビジネスや技術動向等を的確に反映する改正を、近年、ほぼ毎年のように行ってきたことにより、複雑な条文もあるというふうに考えております。
法律の条文の検討に当たっては、誰もが日常的に接するルールであるということを踏まえ、可能な限り平易な表現に努めるとともに、国民の皆様に対して、引き続き、趣旨や規定内容について分かりやすく説明、周知を行うことにより、理解の促進を図ってまいりたいと考えております。
藤
藤田文武#16
○藤田委員 ありがとうございます。
くしくもおっしゃっていただいたように、毎年改正していくみたいなことを本当にやるんですかというのは、やはり一つの問いだなというふうに思います。
今度は、ビジネスとの関係性。
著作権法が現実問題としてビジネスの足かせになるということはあります。ビジネスのスピード感に法整備が合っておらず、法運用が現実離れしているということがあります。
数年前に改正されたときにも、検索エンジンの話がありました。実際にこういう、日本の国内では検索エンジンが著作権法的に難しいということで、後れを取ってしまった。検索エンジンやAIの話は乗り越えられたわけでありますけれども、でも、乗り越えるまでに、さっき言ったような、法整備を整えるということまでのタイムラグというのがビジネスにおいては非常に致命的です。
ですから、こういうイノベーティブなものを起こしにくくなっている、足かせとなっているという問題を重く受け止めないといけないというふうに思いますが、ビジネス環境と著作権法との関係性について見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →くしくもおっしゃっていただいたように、毎年改正していくみたいなことを本当にやるんですかというのは、やはり一つの問いだなというふうに思います。
今度は、ビジネスとの関係性。
著作権法が現実問題としてビジネスの足かせになるということはあります。ビジネスのスピード感に法整備が合っておらず、法運用が現実離れしているということがあります。
数年前に改正されたときにも、検索エンジンの話がありました。実際にこういう、日本の国内では検索エンジンが著作権法的に難しいということで、後れを取ってしまった。検索エンジンやAIの話は乗り越えられたわけでありますけれども、でも、乗り越えるまでに、さっき言ったような、法整備を整えるということまでのタイムラグというのがビジネスにおいては非常に致命的です。
ですから、こういうイノベーティブなものを起こしにくくなっている、足かせとなっているという問題を重く受け止めないといけないというふうに思いますが、ビジネス環境と著作権法との関係性について見解をいただきたいと思います。
矢
矢野和彦#17
○矢野政府参考人 著作権法につきましては、デジタル化、ネットワーク化の進展等による社会状況の変化に的確に対応する観点から、近年は、先ほど御答弁申し上げましたとおり、毎年のように改正を重ねてきております。
その中では、ビジネスの実態や変化に対応する観点からの改正も行ってきておりました。直近の改正でも、例えば、イノベーションの創出等を促進するための柔軟な権利制限規定の創設、これは平成三十年でございます、スマートフォンの急速な普及や動画投稿配信プラットフォームの発達等に対応するための、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大、これは令和二年でございます、など、ビジネスにおいて著作物等の利用を円滑に行う上で重要な措置を講じてきておりまして、今回の改正案におきましても、放送番組のインターネット同時配信等における著作物等の利用円滑化についての措置を講ずることとしております。
また、制度的な対応とは別に、著作権等の管理事業者による権利の集中管理の促進や、著作物等の利用に関する契約上の工夫によって、ビジネスにおける著作物等の利用を円滑化することも重要と考えております。
文化庁といたしましては、今後とも、ビジネスの実態や変化に速やかに対応できるように、著作物等をめぐる社会状況の把握と必要に応じた制度や運用の改善等に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その中では、ビジネスの実態や変化に対応する観点からの改正も行ってきておりました。直近の改正でも、例えば、イノベーションの創出等を促進するための柔軟な権利制限規定の創設、これは平成三十年でございます、スマートフォンの急速な普及や動画投稿配信プラットフォームの発達等に対応するための、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大、これは令和二年でございます、など、ビジネスにおいて著作物等の利用を円滑に行う上で重要な措置を講じてきておりまして、今回の改正案におきましても、放送番組のインターネット同時配信等における著作物等の利用円滑化についての措置を講ずることとしております。
また、制度的な対応とは別に、著作権等の管理事業者による権利の集中管理の促進や、著作物等の利用に関する契約上の工夫によって、ビジネスにおける著作物等の利用を円滑化することも重要と考えております。
文化庁といたしましては、今後とも、ビジネスの実態や変化に速やかに対応できるように、著作物等をめぐる社会状況の把握と必要に応じた制度や運用の改善等に努めてまいりたいと考えております。
藤
藤田文武#18
○藤田委員 ありがとうございます。
もう一つ、個別の事例を少し取り上げながら、最適な権利保護水準というような考え方についてお聞きしたいなというふうに思います。
情報財というのは、ある程度の曖昧さというものをもって権利保護運用されれば最適水準の権利保護に落ち着くということが認められるわけでありますけれども、現在の著作権法の運用は、個別制限規定のように個別具体の例外以外は全てNGというのが原則でありますから、そういう法運用が前提となっています。
先日来世間でも注目されていますJASRACと音楽教室の問題、音楽教室内において演奏することに著作権が発生する、そういう問題が、今係争中ですので、これに関しての是非というのは、私は、どちらがいいとかというのは申し述べる立場にありませんが、これは、JASRAC側がたたかれたり文句を言われたりするわけですけれども、JASRAC側の方は、法にのっとった徴収業務を頑張り過ぎているというか、頑張っているということで、その徴収に頑張った人を責めるのはちょっとかわいそうだと思うんですね。
一方で、音楽教室側からすると、それはないだろうという心情も分かりますし、実際にそれを演奏したりすることで子供が知り、そして、その子供がその音楽に触れて、その音楽が更に広く伝わっていくということを考えれば、権利者が著しくマイナスになっているかというと、そうでもない、こういうところがあって、両者に正義がある。
だから、私は、いわゆるこの法体系、非難されるべきは、最適水準以上の保護、保護水準をえぐってしまっているんだと思うんですね。保護水準以上の保護を可能にしているいわゆる著作権の法体系にやはり瑕疵があるんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、このことについて、御見解、一般論としてお聞きできたらと思います。
この発言だけを見る →もう一つ、個別の事例を少し取り上げながら、最適な権利保護水準というような考え方についてお聞きしたいなというふうに思います。
情報財というのは、ある程度の曖昧さというものをもって権利保護運用されれば最適水準の権利保護に落ち着くということが認められるわけでありますけれども、現在の著作権法の運用は、個別制限規定のように個別具体の例外以外は全てNGというのが原則でありますから、そういう法運用が前提となっています。
先日来世間でも注目されていますJASRACと音楽教室の問題、音楽教室内において演奏することに著作権が発生する、そういう問題が、今係争中ですので、これに関しての是非というのは、私は、どちらがいいとかというのは申し述べる立場にありませんが、これは、JASRAC側がたたかれたり文句を言われたりするわけですけれども、JASRAC側の方は、法にのっとった徴収業務を頑張り過ぎているというか、頑張っているということで、その徴収に頑張った人を責めるのはちょっとかわいそうだと思うんですね。
一方で、音楽教室側からすると、それはないだろうという心情も分かりますし、実際にそれを演奏したりすることで子供が知り、そして、その子供がその音楽に触れて、その音楽が更に広く伝わっていくということを考えれば、権利者が著しくマイナスになっているかというと、そうでもない、こういうところがあって、両者に正義がある。
だから、私は、いわゆるこの法体系、非難されるべきは、最適水準以上の保護、保護水準をえぐってしまっているんだと思うんですね。保護水準以上の保護を可能にしているいわゆる著作権の法体系にやはり瑕疵があるんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、このことについて、御見解、一般論としてお聞きできたらと思います。
矢
矢野和彦#19
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
著作物の利活用に当たっては、著作権法に基づき、権利制限規定に該当するなどの一定の場合を除き、利用者が権利者に許諾を得る必要がございます。これは大原則でございます。
一般的に、どの程度の利用についてどの程度の対価でライセンスするかは、権利者が利用者のニーズ等を踏まえて判断するのが通常でございまして、一定の著作物の利用について、運用上、権利者が権利行使をしないこととしているケースもあると承知しております。
御指摘のございました音楽教室の事例については、こうした著作権者から管理委託を受けたJASRACと利用者との間で合意が成立せず訴訟に発展したものと考えておりますけれども、基本的には、権利者と利用者双方が納得の上、著作物の円滑な利用が行われることが望ましいと考えております。
文化庁では、例えば、法の解釈、運用に係る当事者間協議に基づくガイドラインの策定に関与し、利用の円滑化に向けた取組を行っているところでございます。
著作権法制度の見直しについては、これまでも、あらかじめ権利者と利用者との調整を図ることで著作物等の公正な利用と権利保護のバランスを図ってきており、引き続き、関係者の御意見を踏まえながら、文化庁としても適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →著作物の利活用に当たっては、著作権法に基づき、権利制限規定に該当するなどの一定の場合を除き、利用者が権利者に許諾を得る必要がございます。これは大原則でございます。
一般的に、どの程度の利用についてどの程度の対価でライセンスするかは、権利者が利用者のニーズ等を踏まえて判断するのが通常でございまして、一定の著作物の利用について、運用上、権利者が権利行使をしないこととしているケースもあると承知しております。
御指摘のございました音楽教室の事例については、こうした著作権者から管理委託を受けたJASRACと利用者との間で合意が成立せず訴訟に発展したものと考えておりますけれども、基本的には、権利者と利用者双方が納得の上、著作物の円滑な利用が行われることが望ましいと考えております。
文化庁では、例えば、法の解釈、運用に係る当事者間協議に基づくガイドラインの策定に関与し、利用の円滑化に向けた取組を行っているところでございます。
著作権法制度の見直しについては、これまでも、あらかじめ権利者と利用者との調整を図ることで著作物等の公正な利用と権利保護のバランスを図ってきており、引き続き、関係者の御意見を踏まえながら、文化庁としても適切に対応してまいりたいと考えております。
藤
藤田文武#20
○藤田委員 ありがとうございます。
これは、似たような事例がたくさん起こってくると思うんですね。
もう一点、例えばユーチューブ。例えば、素人の人でも、原曲をカバーして、非常に歌がうまかったり演奏が上手というもので閲覧数を伸ばして広告収入を得るというモデル、ユーチューバーみたいなものが一般的になってきていますけれども、これの権利処理というのは今現在どうなっているかということと、それから、事前にちょっとやり取りしたときに、音楽とかだったら権利処理がなされているとちらっとお聞きしたんですが、音楽じゃない部分、例えばコスプレとか、そういう、権利処理が全体的に集中管理されていないものについてはどのようにカバーされているかということを、分かる範囲で御答弁いただけたらと思います。
この発言だけを見る →これは、似たような事例がたくさん起こってくると思うんですね。
もう一点、例えばユーチューブ。例えば、素人の人でも、原曲をカバーして、非常に歌がうまかったり演奏が上手というもので閲覧数を伸ばして広告収入を得るというモデル、ユーチューバーみたいなものが一般的になってきていますけれども、これの権利処理というのは今現在どうなっているかということと、それから、事前にちょっとやり取りしたときに、音楽とかだったら権利処理がなされているとちらっとお聞きしたんですが、音楽じゃない部分、例えばコスプレとか、そういう、権利処理が全体的に集中管理されていないものについてはどのようにカバーされているかということを、分かる範囲で御答弁いただけたらと思います。
矢
矢野和彦#21
○矢野政府参考人 個人がユーチューブなどの動画投稿サイトにおいて他人の音楽を利用する場合、基本的に、作詞家、作曲家などの著作権者の許諾を得る必要がございます。
本来であればこれらの許諾は利用する個人が行う必要がありますが、音楽の著作権を管理している日本音楽著作権協会などの著作権管理事業者に対しては、ユーチューブ等の動画投稿サイトの運営事業者が包括許諾契約に基づき広告収入の一定割合などを支払っている場合が多いことから、実際には、個人が利用許諾手続を行わずに投稿することが可能でございます。
このように、インターネット上での著作物の利用円滑化を図る上で、著作権等管理事業者が、プラットフォーマー、ユーチューブ以外にも包括契約を広げることは有意義であると考えておりますので、文化庁といたしましては、こういった動きが広がるように努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →本来であればこれらの許諾は利用する個人が行う必要がありますが、音楽の著作権を管理している日本音楽著作権協会などの著作権管理事業者に対しては、ユーチューブ等の動画投稿サイトの運営事業者が包括許諾契約に基づき広告収入の一定割合などを支払っている場合が多いことから、実際には、個人が利用許諾手続を行わずに投稿することが可能でございます。
このように、インターネット上での著作物の利用円滑化を図る上で、著作権等管理事業者が、プラットフォーマー、ユーチューブ以外にも包括契約を広げることは有意義であると考えておりますので、文化庁といたしましては、こういった動きが広がるように努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
藤
藤田文武#22
○藤田委員 ありがとうございます。
これは今回質問にはしませんが、プラットフォーマーがある程度、権利保護のために動いていくということが起こると、プラットフォーマーが集中管理者になり得る未来もあるんじゃないかなというふうに思ってくるんですよね。そうすると、やはりまた法整備も考えないといけないし、これは非常に複雑です。先ほど来申し上げているように、万人が発信者になり、万人が利用者になるという、その上で、やはり法体系について根本的に議論を続けなければいけないというふうに思います。
ここで、政務官、お越しいただきまして、フェアユースの考え方について、今日させていただいた議論も含めまして、現時点での最新の見解、御答弁いただけたらと思います。
この発言だけを見る →これは今回質問にはしませんが、プラットフォーマーがある程度、権利保護のために動いていくということが起こると、プラットフォーマーが集中管理者になり得る未来もあるんじゃないかなというふうに思ってくるんですよね。そうすると、やはりまた法整備も考えないといけないし、これは非常に複雑です。先ほど来申し上げているように、万人が発信者になり、万人が利用者になるという、その上で、やはり法体系について根本的に議論を続けなければいけないというふうに思います。
ここで、政務官、お越しいただきまして、フェアユースの考え方について、今日させていただいた議論も含めまして、現時点での最新の見解、御答弁いただけたらと思います。
三
三谷英弘#23
○三谷大臣政務官 お答えいたします。
著作権法が新たな技術革新やビジネスの進展等により発生する課題に対しまして速やかに対応していくことは重要なことと考えており、文部科学省といたしましては、これまでも、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、必要な法改正を行ってまいりました。
御指摘の米国型フェアユース規定については、新たな著作物の利用行為に柔軟に対応できるメリットがある一方で、行為の適法性が司法判断により初めて明確になるなど法規範の予測可能性というものが低下するなどのデメリットがあるというふうに言われております。
この点、平成二十九年四月の文化審議会著作権分科会報告書では、司法による解決に委ねるフェアユース規定ではなく、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた複数の規定の組合せによる多層的な対応が我が国では最適との考え方が整理され、平成三十年の著作権法の改正により対応してきたところです。
今後も権利の保護と利用の円滑化のバランスの取れた望ましい著作権政策の在り方を検討してまいりますというところではあるんですけれども、フェアユースの考え方については非常に重要なことだと考えておりますし、どういうふうに権利を円滑化していくかということを考えていくのは非常に重要なことだということで、そこは意見が一致しているというふうには考えております。
ただ一方で、やはり日本は日本の法体系の下で、裁判をした場合の、負けた側が裁判費用を負担する敗訴者の費用の負担制度というものがないということですとか、あとそれから、いわゆる懲罰的賠償といったものがないことから、これは、使ったら使った側が非常に、裁判で、起こされなければ使った者勝ちですし、負けたところで使用料だけ払えばいいというような形から、日本の法体系上、フェアユースというものを導入するというのは、利用の円滑化と、生み出す側の、クリエーターの側の利益の保護、これをバランスさせるのはなかなか難しいというところがまず挙げられるかと思います。
それからもう一点、どうしても、今の著作権制度、著作権法が非常に複雑で解釈しづらいと、先ほど中山先生のお話も引用して質問いただいておりましたけれども、一方で、このフェアユース規定というものについては、確かに法律自体は非常にあっさりとした規定になるんですけれども、それに基づいて様々な裁判で法規範がつくられていくということでもありますので、その一つ一つの事例に基づいて、それがどこまで及ぶのか検証していかなければいけないということから、それはそれで複雑な検討過程というものも必要になってくるということでもありますので、一長一短あるかなというふうに思っております。
いずれにしても、速やかに法改正を行うことで現場のニーズにお応えしていく、これが一番今大事なことかと思っておりますので、その方向で頑張っていきたいと思います。
この発言だけを見る →著作権法が新たな技術革新やビジネスの進展等により発生する課題に対しまして速やかに対応していくことは重要なことと考えており、文部科学省といたしましては、これまでも、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、必要な法改正を行ってまいりました。
御指摘の米国型フェアユース規定については、新たな著作物の利用行為に柔軟に対応できるメリットがある一方で、行為の適法性が司法判断により初めて明確になるなど法規範の予測可能性というものが低下するなどのデメリットがあるというふうに言われております。
この点、平成二十九年四月の文化審議会著作権分科会報告書では、司法による解決に委ねるフェアユース規定ではなく、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた複数の規定の組合せによる多層的な対応が我が国では最適との考え方が整理され、平成三十年の著作権法の改正により対応してきたところです。
今後も権利の保護と利用の円滑化のバランスの取れた望ましい著作権政策の在り方を検討してまいりますというところではあるんですけれども、フェアユースの考え方については非常に重要なことだと考えておりますし、どういうふうに権利を円滑化していくかということを考えていくのは非常に重要なことだということで、そこは意見が一致しているというふうには考えております。
ただ一方で、やはり日本は日本の法体系の下で、裁判をした場合の、負けた側が裁判費用を負担する敗訴者の費用の負担制度というものがないということですとか、あとそれから、いわゆる懲罰的賠償といったものがないことから、これは、使ったら使った側が非常に、裁判で、起こされなければ使った者勝ちですし、負けたところで使用料だけ払えばいいというような形から、日本の法体系上、フェアユースというものを導入するというのは、利用の円滑化と、生み出す側の、クリエーターの側の利益の保護、これをバランスさせるのはなかなか難しいというところがまず挙げられるかと思います。
それからもう一点、どうしても、今の著作権制度、著作権法が非常に複雑で解釈しづらいと、先ほど中山先生のお話も引用して質問いただいておりましたけれども、一方で、このフェアユース規定というものについては、確かに法律自体は非常にあっさりとした規定になるんですけれども、それに基づいて様々な裁判で法規範がつくられていくということでもありますので、その一つ一つの事例に基づいて、それがどこまで及ぶのか検証していかなければいけないということから、それはそれで複雑な検討過程というものも必要になってくるということでもありますので、一長一短あるかなというふうに思っております。
いずれにしても、速やかに法改正を行うことで現場のニーズにお応えしていく、これが一番今大事なことかと思っておりますので、その方向で頑張っていきたいと思います。
藤
藤田文武#24
○藤田委員 ありがとうございます。
三谷政務官、結構今までも取り組んでこられて、お詳しいというふうにお聞きしていますので、また個人的にもいろいろディスカッションしたいなと思います。
今日挙げさせていただいた、デジタル化社会のスピード感、それから法体系の複雑性、ビジネス環境の足かせになっているんじゃないか、又は最適な権利保護水準をえぐってしまうということが往々にして起こっているということと、それから、さっきユーチューブ等の例で少し問いましたが、結局、この著作権法を厳密に当てはめれば違反なんだけれども大目に見ていて見過ごされている、つまり、実態的にはフェアユース的に運用されているという問題も事実上あるわけです。私たちはこれを、大阪出身なので阪神高速道路問題と呼ぶんですけれども、阪神高速道路は法定速度で走っている車はありません、でも、止められたら必ず罰金を取られます。
こういう曖昧さ、逆に、リスクを負っている曖昧さ、それから法で規定した曖昧さを認めて、先ほど言われた、判例で積み重ねていって最適解を生み出していくかというこの設計思想の違い、非常に重要な論点だと思いますので、今後も、私自身も取り組んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。
この発言だけを見る →三谷政務官、結構今までも取り組んでこられて、お詳しいというふうにお聞きしていますので、また個人的にもいろいろディスカッションしたいなと思います。
今日挙げさせていただいた、デジタル化社会のスピード感、それから法体系の複雑性、ビジネス環境の足かせになっているんじゃないか、又は最適な権利保護水準をえぐってしまうということが往々にして起こっているということと、それから、さっきユーチューブ等の例で少し問いましたが、結局、この著作権法を厳密に当てはめれば違反なんだけれども大目に見ていて見過ごされている、つまり、実態的にはフェアユース的に運用されているという問題も事実上あるわけです。私たちはこれを、大阪出身なので阪神高速道路問題と呼ぶんですけれども、阪神高速道路は法定速度で走っている車はありません、でも、止められたら必ず罰金を取られます。
こういう曖昧さ、逆に、リスクを負っている曖昧さ、それから法で規定した曖昧さを認めて、先ほど言われた、判例で積み重ねていって最適解を生み出していくかというこの設計思想の違い、非常に重要な論点だと思いますので、今後も、私自身も取り組んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。
左
浮
浮島智子#26
○浮島委員 おはようございます。公明党の浮島智子です。
本日は、ただいま議題となりました内閣提出の著作権法の一部を改正する法律案についてお伺いをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ソサエティー五・〇と呼ばれるサイバー空間の拡大による社会の構造的な変化は知っていても、多くの国民の日々の生活においては人ごとでした。しかし、ウィズコロナで、オンラインの授業やテレワークに直面していく中、このような構造変化に真正面から向き合うことが今求められております。
例えば、コロナの前には、図書館は開館して当たり前、そして、紙の本を借りて読むのは当然でした。しかし、今、公立の図書館は閉館しているところも多く、また、国立国会図書館には絶版図書等がデジタル化して保存されているにもかかわらず、それを見ることができないといった課題が生じております。
他方、感染症の感染防止のためにステイホームが求められる中で、自宅においてインターネットを通じて動画を見る機会は大変増えましたけれども、実は、放送番組には多様で多量の著作物が含まれており、迅速、円滑な権利処理ができないと、その映像のインターネット同時配信などが円滑にできないという課題もより顕在化をしてきました。
デジタルトランスフォーメーション、DXの時代と言われている中、ウィズコロナの下、それを加速させるべきにもかかわらず、デジタル化を十分に生かせていない現状を打開すべきと提起されたのが、この著作権法の改正案だと理解をしております。
私ども公明党は、この改正案について、文化や出版、芸術、映像に関する団体の皆様からヒアリングを行い、貴重な御意見をいただきました。その際、改めて認識しましたのは、この問題において重要なのはバランスだということです。
私たちの生活が、DXにより、一層豊かに、知的に、便利になることは大変大事なことですけれども、そのためにも、作家、演出家、俳優、作曲家、作詞家などのクリエーターの権利が適切に保護され、そのことによりまた新たな文化が創造なされることが重要であると思います。つまり、私たちの知的で文化的な生活と、クリエーターの創造性を支える基盤のバランス、この両立を図らなければならないということは言うまでもないと思います。
そこで、まず、図書館におけるデジタル図書の活用についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正案では、絶版等で一般に入手困難な資料については、国立国会図書館によるインターネット送信、ウェブ掲載を可能とし、一般に入手可能な資料については、補償金の支払いを前提に、一定の図書館等で著作物の一部のメール送信等を可能とすることが柱とされております。
今回の改正案において、国立国会図書館から直接利用者に対して絶版図書等の送信ができるようになりますけれども、利用者がそのデータをダウンロードすることは可能なんでしょうか。また、利用者がプリントすることは可能とお伺いをしておりますけれども、仮にプリントアウトのためのダウンロードを認めるのであれば、目的外の不正な利用が行われないよう十分な措置を講ずるべきではないかと思いますけれども、文化庁の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →本日は、ただいま議題となりました内閣提出の著作権法の一部を改正する法律案についてお伺いをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ソサエティー五・〇と呼ばれるサイバー空間の拡大による社会の構造的な変化は知っていても、多くの国民の日々の生活においては人ごとでした。しかし、ウィズコロナで、オンラインの授業やテレワークに直面していく中、このような構造変化に真正面から向き合うことが今求められております。
例えば、コロナの前には、図書館は開館して当たり前、そして、紙の本を借りて読むのは当然でした。しかし、今、公立の図書館は閉館しているところも多く、また、国立国会図書館には絶版図書等がデジタル化して保存されているにもかかわらず、それを見ることができないといった課題が生じております。
他方、感染症の感染防止のためにステイホームが求められる中で、自宅においてインターネットを通じて動画を見る機会は大変増えましたけれども、実は、放送番組には多様で多量の著作物が含まれており、迅速、円滑な権利処理ができないと、その映像のインターネット同時配信などが円滑にできないという課題もより顕在化をしてきました。
デジタルトランスフォーメーション、DXの時代と言われている中、ウィズコロナの下、それを加速させるべきにもかかわらず、デジタル化を十分に生かせていない現状を打開すべきと提起されたのが、この著作権法の改正案だと理解をしております。
私ども公明党は、この改正案について、文化や出版、芸術、映像に関する団体の皆様からヒアリングを行い、貴重な御意見をいただきました。その際、改めて認識しましたのは、この問題において重要なのはバランスだということです。
私たちの生活が、DXにより、一層豊かに、知的に、便利になることは大変大事なことですけれども、そのためにも、作家、演出家、俳優、作曲家、作詞家などのクリエーターの権利が適切に保護され、そのことによりまた新たな文化が創造なされることが重要であると思います。つまり、私たちの知的で文化的な生活と、クリエーターの創造性を支える基盤のバランス、この両立を図らなければならないということは言うまでもないと思います。
そこで、まず、図書館におけるデジタル図書の活用についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正案では、絶版等で一般に入手困難な資料については、国立国会図書館によるインターネット送信、ウェブ掲載を可能とし、一般に入手可能な資料については、補償金の支払いを前提に、一定の図書館等で著作物の一部のメール送信等を可能とすることが柱とされております。
今回の改正案において、国立国会図書館から直接利用者に対して絶版図書等の送信ができるようになりますけれども、利用者がそのデータをダウンロードすることは可能なんでしょうか。また、利用者がプリントすることは可能とお伺いをしておりますけれども、仮にプリントアウトのためのダウンロードを認めるのであれば、目的外の不正な利用が行われないよう十分な措置を講ずるべきではないかと思いますけれども、文化庁の見解をお伺いいたします。
矢
矢野和彦#27
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、絶版等資料のインターネット送信に当たって、利用者がそのデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われ、権利者の利益が不当に害されることのないよう、ダウンロードを防止し、又は抑止するための措置を講じることを求めております。
一方で、利用者の利便性の観点から、自ら利用するために必要と認められる限度においてプリントアウトすることは可能にしております。
このプリントアウトに際しては、ダウンロードの防止又は抑止するための措置や利用規約等の運用を通じて、目的外の不正な利用がなされないよう十分な措置を講じていく必要があると考えております。
具体的な措置の運用につきましては、幅広い関係者の意見等を十分に踏まえながら適切に行ってまいります。
この発言だけを見る →本法案では、絶版等資料のインターネット送信に当たって、利用者がそのデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われ、権利者の利益が不当に害されることのないよう、ダウンロードを防止し、又は抑止するための措置を講じることを求めております。
一方で、利用者の利便性の観点から、自ら利用するために必要と認められる限度においてプリントアウトすることは可能にしております。
このプリントアウトに際しては、ダウンロードの防止又は抑止するための措置や利用規約等の運用を通じて、目的外の不正な利用がなされないよう十分な措置を講じていく必要があると考えております。
具体的な措置の運用につきましては、幅広い関係者の意見等を十分に踏まえながら適切に行ってまいります。
浮
浮島智子#28
○浮島委員 不正な利用が行われないように、十分に措置を講じていただきたいと思います。
次に、図書館資料の利用者へのメール送信についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正案の第三十一条第二項ただし書において、図書館の資料の利用者へのメール送信、これについては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない規定となっております。
この具体的な解釈や運用に関して、文化庁の関与の下、関係者によるガイドライン、これが策定されることと承知をしておりますけれども、このガイドラインの策定は、著作権者や出版権者等の関係者の事情に即して、その意見をしっかり踏まえて行われるように、文化庁として責任を持って対応すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に、図書館資料の利用者へのメール送信についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正案の第三十一条第二項ただし書において、図書館の資料の利用者へのメール送信、これについては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない規定となっております。
この具体的な解釈や運用に関して、文化庁の関与の下、関係者によるガイドライン、これが策定されることと承知をしておりますけれども、このガイドラインの策定は、著作権者や出版権者等の関係者の事情に即して、その意見をしっかり踏まえて行われるように、文化庁として責任を持って対応すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
矢
矢野和彦#29
○矢野政府参考人 お答えいたします。
本法案においては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないように担保することとしております。
他方、この要件を設けることにより、どのような場合に図書館資料の送信が認められるのかが不明確になることや不適切な利用を招くおそれもあることから、この要件の対象となる資料の範囲がより明確になるよう、文化庁の関与の下、幅広い関係者や中立的な第三者を交えて、この要件に関する具体的な解釈、運用を示すガイドラインを作成する予定としております。
このガイドラインの作成に当たっては、著作権者や出版権者を含めた各関係者の実情を踏まえた御意見を丁寧に伺う必要があると考えておりまして、これらの意見を踏まえて合理的なガイドラインを作成するよう、文化庁としても適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →本法案においては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないように担保することとしております。
他方、この要件を設けることにより、どのような場合に図書館資料の送信が認められるのかが不明確になることや不適切な利用を招くおそれもあることから、この要件の対象となる資料の範囲がより明確になるよう、文化庁の関与の下、幅広い関係者や中立的な第三者を交えて、この要件に関する具体的な解釈、運用を示すガイドラインを作成する予定としております。
このガイドラインの作成に当たっては、著作権者や出版権者を含めた各関係者の実情を踏まえた御意見を丁寧に伺う必要があると考えておりまして、これらの意見を踏まえて合理的なガイドラインを作成するよう、文化庁としても適切に対応してまいります。