三谷英弘の発言 (文部科学委員会)
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○三谷大臣政務官 お答えいたします。
著作権法が新たな技術革新やビジネスの進展等により発生する課題に対しまして速やかに対応していくことは重要なことと考えており、文部科学省といたしましては、これまでも、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、必要な法改正を行ってまいりました。
御指摘の米国型フェアユース規定については、新たな著作物の利用行為に柔軟に対応できるメリットがある一方で、行為の適法性が司法判断により初めて明確になるなど法規範の予測可能性というものが低下するなどのデメリットがあるというふうに言われております。
この点、平成二十九年四月の文化審議会著作権分科会報告書では、司法による解決に委ねるフェアユース規定ではなく、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた複数の規定の組合せによる多層的な対応が我が国では最適との考え方が整理され、平成三十年の著作権法の改正により対応してきたところです。
今後も権利の保護と利用の円滑化のバランスの取れた望ましい著作権政策の在り方を検討してまいりますというところではあるんですけれども、フェアユースの考え方については非常に重要なことだと考えておりますし、どういうふうに権利を円滑化していくかということを考えていくのは非常に重要なことだということで、そこは意見が一致しているというふうには考えております。
ただ一方で、やはり日本は日本の法体系の下で、裁判をした場合の、負けた側が裁判費用を負担する敗訴者の費用の負担制度というものがないということですとか、あとそれから、いわゆる懲罰的賠償といったものがないことから、これは、使ったら使った側が非常に、裁判で、起こされなければ使った者勝ちですし、負けたところで使用料だけ払えばいいというような形から、日本の法体系上、フェアユースというものを導入するというのは、利用の円滑化と、生み出す側の、クリエーターの側の利益の保護、これをバランスさせるのはなかなか難しいというところがまず挙げられるかと思います。
それからもう一点、どうしても、今の著作権制度、著作権法が非常に複雑で解釈しづらいと、先ほど中山先生のお話も引用して質問いただいておりましたけれども、一方で、このフェアユース規定というものについては、確かに法律自体は非常にあっさりとした規定になるんですけれども、それに基づいて様々な裁判で法規範がつくられていくということでもありますので、その一つ一つの事例に基づいて、それがどこまで及ぶのか検証していかなければいけないということから、それはそれで複雑な検討過程というものも必要になってくるということでもありますので、一長一短あるかなというふうに思っております。
いずれにしても、速やかに法改正を行うことで現場のニーズにお応えしていく、これが一番今大事なことかと思っておりますので、その方向で頑張っていきたいと思います。