浮島智子の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○浮島委員 おはようございます。公明党の浮島智子です。
本日は、ただいま議題となりました内閣提出の著作権法の一部を改正する法律案についてお伺いをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ソサエティー五・〇と呼ばれるサイバー空間の拡大による社会の構造的な変化は知っていても、多くの国民の日々の生活においては人ごとでした。しかし、ウィズコロナで、オンラインの授業やテレワークに直面していく中、このような構造変化に真正面から向き合うことが今求められております。
例えば、コロナの前には、図書館は開館して当たり前、そして、紙の本を借りて読むのは当然でした。しかし、今、公立の図書館は閉館しているところも多く、また、国立国会図書館には絶版図書等がデジタル化して保存されているにもかかわらず、それを見ることができないといった課題が生じております。
他方、感染症の感染防止のためにステイホームが求められる中で、自宅においてインターネットを通じて動画を見る機会は大変増えましたけれども、実は、放送番組には多様で多量の著作物が含まれており、迅速、円滑な権利処理ができないと、その映像のインターネット同時配信などが円滑にできないという課題もより顕在化をしてきました。
デジタルトランスフォーメーション、DXの時代と言われている中、ウィズコロナの下、それを加速させるべきにもかかわらず、デジタル化を十分に生かせていない現状を打開すべきと提起されたのが、この著作権法の改正案だと理解をしております。
私ども公明党は、この改正案について、文化や出版、芸術、映像に関する団体の皆様からヒアリングを行い、貴重な御意見をいただきました。その際、改めて認識しましたのは、この問題において重要なのはバランスだということです。
私たちの生活が、DXにより、一層豊かに、知的に、便利になることは大変大事なことですけれども、そのためにも、作家、演出家、俳優、作曲家、作詞家などのクリエーターの権利が適切に保護され、そのことによりまた新たな文化が創造なされることが重要であると思います。つまり、私たちの知的で文化的な生活と、クリエーターの創造性を支える基盤のバランス、この両立を図らなければならないということは言うまでもないと思います。
そこで、まず、図書館におけるデジタル図書の活用についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正案では、絶版等で一般に入手困難な資料については、国立国会図書館によるインターネット送信、ウェブ掲載を可能とし、一般に入手可能な資料については、補償金の支払いを前提に、一定の図書館等で著作物の一部のメール送信等を可能とすることが柱とされております。
今回の改正案において、国立国会図書館から直接利用者に対して絶版図書等の送信ができるようになりますけれども、利用者がそのデータをダウンロードすることは可能なんでしょうか。また、利用者がプリントすることは可能とお伺いをしておりますけれども、仮にプリントアウトのためのダウンロードを認めるのであれば、目的外の不正な利用が行われないよう十分な措置を講ずるべきではないかと思いますけれども、文化庁の見解をお伺いいたします。