義本博司の発言 (文部科学委員会)
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○義本政府参考人 お答えいたします。
その前に、この問題について中心的に立法について尽力されました池田先生に対して、敬意と感謝を申し上げたいと存じます。
本法については、御指摘のとおり、国は、特定免許状失効者、すなわち、児童生徒に対するわいせつ行為を行って懲戒免職処分を食らって免許が失効した者に対する正確な情報を把握するために、特定免許状失効者等に関する情報に関するデータベースの整備その他の必要な措置を講じることとされておりまして、さらに、都道府県につきましては、特定免許失効者等になった者の情報をこのデータベースに迅速に記録するということになっているところでございまして、これは池田先生御指摘のとおりでございます。
こうした法の趣旨を踏まえまして、特定免許状失効者等に係る情報が、過去のものも含めてデータベースに正確に記録されるということは大変重要でございまして、そのために、都道府県教育委員会で必要な調査を行うということも含めまして、都道府県教育委員会に対しまして必要な協力をしっかり求めていくということを考えているところでございます。
また、データベースの構築につきましては、そのために必要な予算もかかってまいりますので、所要の経費につきましては、来年度の概算要求を行うことも検討していきたいと思っているところでございます。
本法のデータベースに係る規定の施行期日につきましては、公布の日から起算して二年を超えない範囲で政令で定める日とされているところでございまして、施行に向けまして、着実にデータベースの構築に向けて取り組んでまいりたいと存じます。