義本博司の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○義本政府参考人 お答えいたします。
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知しているところでございます。
免許状の再授与につきましては、まず、このような観点からの判断が適切になされまして、本法が、この条項自身が実効的かつ厳格に運用されることが何よりも重要でございます。
そうした観点から、審査に関しまして全国で統一的な運用がなされるように、明確で公正な審査基準や適正な手続、さらには再授与審査会の在り方等につきまして関係者とも相談しながら検討をした上で、必要な省令あるいはガイドライン等についてお示ししたいと考えているところでございます。