浮島智子の発言 (文部科学委員会)
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○浮島委員 お約束いただきたいのは、決してぶれることのない芯を持ってしっかりと行動していただきたいということです。
今、話を聞いてもなかなか、言葉に生命力がないなという感じがしたんですけれども、このぶれない芯を持つということがとても重要です。これまでも、ワーキングチーム、インナー等がありましたけれども、必ず毎回毎回ぶれていた。だから、言葉ではない、責任を持ってしっかり行動していただきたいということを強く要望させていただきたいと思います。
次に、大臣に質問をさせていただきたいと思います。
大臣は、昨年の七月の二十二日ですけれども、本委員会における池田委員の質問に対しまして、各教育委員会は、そういう先生、つまりわいせつ教員を、早く自分の自治体から出ていってもらいたいものですから、あえてそういうことを隠して異動の資料に、ベテランの指導力の高いいい先生だなんて書いたりするわけですよ、だから、もうほとんどばば抜き状態で、次の自治体が知らないでそれを採ってしまって、後でまたそういうことを知るということになりますので、この連鎖を打ち切らなければならないというふうに御答弁をされました。全くそのとおりだと思います。
わいせつ行為で懲戒処分を受け教員免許が失効した者について、三年後には自動的に教員免許が再交付されるという制度の欠陥は、今回の法律で正しました。しかし、教育委員会のこの事なかれ体質が残っていては、結局は、このばば抜き状態、これが解消されることはありません。
今回の法律では、まず二十条で、被害に遭った児童生徒やその保護者への保護と支援をしっかり明記しています。また、この規定に基づいて、被害に遭った児童生徒を徹底的に守り支援すること、悪いのは加害者であり、加害教員は必ず懲戒免職や刑事罰を受けなくてはなりません。そのため、第十八条では、児童生徒性暴力の事実があると思われたときは、学校や教員等は設置者や警察への通報、事実確認を行わねばならないという責務、十九条では、学校設置者は専門家の協力を得て調査を行わなければならないという責務をそれぞれ明記いたしました。
そこで大臣に、この法律の一つの重要な目的は、大臣が七月に答弁された、わいせつ教員のばば抜き状態、これを根絶すること、そのためには、児童生徒性暴力が事実であると思われたにもかかわらず、学校の管理職や教育委員会の担当者がこれを放置したり握り潰したりした場合は、この法律の定める責務に違反したとし、確実に懲戒処分になるし、放置した結果、そのわいせつ教員が再度、児童生徒性暴力をした場合には、当該自治体は国家賠償法に定める賠償の責めを負うこともあり得るという旨を明言いただきたいと思います。また、そのことを教育委員会等に徹底し、周知徹底をすべきと思いますが、御見解をお伺いします。