山下貴司の発言 (法務委員会)

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○山下委員 ありがとうございます。
 既存の制度というのがなかなか使いにくい、そういったところにおいて、裁判所の確認を経た上で、不在共有者を除いた過半数で管理行為ができるということ、そしてまた共有物の変更行為についても、判明した共有者の同意があればこれも変更行為ができるということでございました。そうした新しい制度でございます。
 ただ、これは管理行為ということで、全員の同意があれば変更もできるということでありますけれども、そうした管理を超える変更について、全員の合意が調わない場合についても今回の改正法というのは対応していると思いますが、それについて概要を御説明いただけますでしょうか。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2021-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会