小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○小出政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正案を前提といたしましても、管理を超える共有物の変更、あるいは他人への譲渡などの共有物の処分につきましては、所在等不明共有者がいる場合の特別な手続を取ることができる場合を除いては共有者全員の同意が必要となるわけでございます。それで、共有物の変更や共有物の処分についての全員の合意が調わない場合には、現行法と同様、共有物分割手続を取って共有関係を解消することによって対応することになると思います。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会