山下貴司の発言 (法務委員会)

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○山下委員 ありがとうございます。
 そうした形で、本当に今までしこってきた土地というのがどんどん利活用可能あるいは譲渡可能になるということになるわけでございます。
 次に、もう一つ、この共有関係の解消の柱であります長期間経過後の遺産分割における相続分の見直し、これについては、相続開始から十年経過したときには具体的な相続分による分割の利益が消滅する、画一的な法定相続分により簡明に遺産分割を行う仕組みというのができ上がるというわけであります。
 これは、具体的相続分による分割を求める相続人は、十年経過前に遺産分割の申立てをしてくださいということになります。そうなると、やはり、具体的な相続分を主張される方は、分割を求める相続人は遺産分割請求を早くやろうねということで、これは反面的効果として所有者不明土地問題の解決に資するんじゃないかと思われます。これについては経過措置があって、施行時に、相続開始後十年を経過している土地については、施行後五年経過してもなお遺産分割がなされない場合にはこの法令が適用されるということで、早い遺産分割が必要なんだろうと思います。
 ちょっと例を二つ聞こうと思ったんですが、時間の関係で一つだけ。
 登記名義人が五十年以上前に死亡している土地について、子供の兄弟が三人いることが分かっている、二人についてはやっと連絡が取れました、でも、残り一人についてはどうも外国で亡くなっているらしい、相続人がどれだけいるかも分からない。この土地を譲渡を受けたい、あるいは処分したいという場合には、どういうふうにすればいいんでしょうか。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2021-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会