山下貴司の発言 (法務委員会)

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○山下委員 そういった形で進むわけです。
 なお、こういった遺産分割に関しましては、遺言書があれば遺産分割の問題にはならないわけであります。先ほど大臣がおっしゃった自筆証書遺言の整備、これは、やはりこうした遺産分割に伴う家族内の様々ないさかいの原因となることもあります。そうしたものも防ぐため、そしてまた所有者不明土地問題を防ぐためにも、自筆証書遺言とか、そうした遺言の活用を是非国民の皆様にはお願いしたい、そういうふうに思うところでございます。
 次に、この新法では、所有者不明土地あるいは建物の管理制度が設けられました。これは、時間がございませんので私から御説明いたしますと、資料一の三の冒頭に、所有者が特定できず、又は所有者の所在が不明な個々の所有者不明土地の管理に特化した新たな財産管理制度を創設すると。これまであった不在財産管理人や相続財産管理人制度というのは、この土地だけというのではなくて、所有者の財産全部、預金財産から何から、ほかの土地まで全部管理する必要があったということであったり、あるいは、共有者のうち複数名が分からないということがありますが、そうしたらその人数分だけ管理人を選任するとか、そういったことがあります。それに対して、この土地だけということで特化したということで、これも非常に評価できるものでございます。
 そうなると、これは所有者不明土地だけではなくて、先ほどの国交省のお話にもありました、やはり所有者は管理もしてくださいというふうな責務が設けられました。それに対応する形だろうと考えておりますけれども、管理が不全な土地、建物について管理制度を創設するということがございます。
 よくあるのが、私の地元でもあるんですけれども、いわゆるごみ屋敷ですね。もう全然管理する気がない、悪臭が漂っている、あるいは、いつごみが崩れるか分からない、隣近所が迷惑している。こういったごみ屋敷にはこの制度は使えるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2021-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会