山下貴司の発言 (法務委員会)

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○山下委員 こうした現代的な課題にもしっかり対応する、これが今回の法改正であろうと思います。
 そして、現代的な課題といえば、隣近所との関係、これについても、なかなか、これまでは話合いで解決できていたものが、もちろんこれは正しい権利意識ではあるんですけれども、やはり調整ということが必要になってくるということで、隣地使用権、資料の一の三にもあります隣地使用の規律の整備ということで、ニーズの高い境界調査や枝の切取りのために隣地を使用することができたり、あるいは隣地の所有者が不明な状態にも対応できる仕組みを整備する。
 あるいは、ライフラインの設備の設置権。例えば、水道であるとかガス管であるとかを自己の土地に引き込むための導管について、他人の土地を通るというときに、じゃ、それは同意するから判こ料をくれというふうなことがあるように聞いております。そうしたことについてもしっかりと対応する、隣地の権利者が分からないときでも対応できる、そうしたことも書いてあるところであります。
 越境した枝の切取りを認める規律の整備、そういったこともなされるということでありますけれども、ちょっとここで一つ伺いたいのが、そもそも土地の境界の確定についてなんですね。
 土地の境界の確定というのは、実は土地取引の基本であります。でも、この境界を確定するというときには、どうも隣り合う同士の土地所有者が全員そろわないと、全員同意しないと境界が決まらないというふうな実務上の取扱いがなされているとも聞いている。でも、これをやると、不明共有者がいる場合、あるいは、たった一人が、マンションの共有地なんかそうですね、反対するというような場合に動かなくなってしまう。こういった問題についてはどういうふうに取り組まれる予定なんでしょうか。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2021-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会