小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答えいたします。
分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、隣地所有者との間で公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界の認定の有力な証拠として取り扱う実務が行われております。もっとも、委員御指摘のとおり、隣地所有者が不明であったり隣地所有者の協力が得られなかったりするなどの理由により筆界の確認ができず、登記申請に困難を生じている例があると承知しております。
そこで、法務省といたしましては、地積測量図などの既存の資料を活用することなどによって効率的に筆界認定を行うための方策について、この分野の実務家や有識者を交えた検討を現在行っているところでございます。法務省といたしましては、この検討の結果をできる限り速やかに取りまとめ、必要な登記事務の見直し等を図ってまいりたいと考えております。