小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○小出政府参考人 お答えいたします。
 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
 法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度の導入に伴う別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて、戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びその双方又は一方と子を同じくする子ごとに、これを編製するものとするとされ、別氏夫婦は同一の戸籍に在籍するものとされており、平成八年の法制審議会の答申である民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には、この答申に沿って戸籍法の改正を検討することになるものと理解しています。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-03-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会