法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年三月二十四日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井出 庸生君 井野 俊郎君
大塚 拓君 金子 俊平君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
武井 俊輔君 出畑 実君
中曽根康隆君 野中 厚君
深澤 陽一君 藤原 崇君
盛山 正仁君 山下 貴司君
吉野 正芳君 池田 真紀君
寺田 学君 中谷 一馬君
日吉 雄太君 松平 浩一君
屋良 朝博君 山花 郁夫君
吉田 宣弘君 藤野 保史君
串田 誠一君 高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 田所 嘉徳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
外務大臣政務官 鈴木 隼人君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 近藤 正春君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 伊藤 豊君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 川窪 俊広君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 有馬 裕君
政府参考人
(財務省理財局次長) 井口 裕之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 日原 知己君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局次長) 吉田 誠君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
武井 俊輔君 金子 俊平君
屋良 朝博君 日吉 雄太君
同日
辞任 補欠選任
金子 俊平君 武井 俊輔君
日吉 雄太君 屋良 朝博君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(内閣提出第五六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井出 庸生君 井野 俊郎君
大塚 拓君 金子 俊平君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
武井 俊輔君 出畑 実君
中曽根康隆君 野中 厚君
深澤 陽一君 藤原 崇君
盛山 正仁君 山下 貴司君
吉野 正芳君 池田 真紀君
寺田 学君 中谷 一馬君
日吉 雄太君 松平 浩一君
屋良 朝博君 山花 郁夫君
吉田 宣弘君 藤野 保史君
串田 誠一君 高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 田所 嘉徳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
外務大臣政務官 鈴木 隼人君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 近藤 正春君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 伊藤 豊君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 川窪 俊広君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 有馬 裕君
政府参考人
(財務省理財局次長) 井口 裕之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 日原 知己君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局次長) 吉田 誠君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
武井 俊輔君 金子 俊平君
屋良 朝博君 日吉 雄太君
同日
辞任 補欠選任
金子 俊平君 武井 俊輔君
日吉 雄太君 屋良 朝博君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(内閣提出第五六号)
――――◇―――――
義
義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、総務省大臣官房審議官川窪俊広君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、財務省理財局次長井口裕之君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君及び国土交通省不動産・建設経済局次長吉田誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、総務省大臣官房審議官川窪俊広君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、財務省理財局次長井口裕之君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君及び国土交通省不動産・建設経済局次長吉田誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
義
義
義家弘介#3
○義家委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
義
義
高
高井崇志#6
○高井委員 国民民主党・無所属クラブの高井でございます。
まずは、今日、質問の順番を変えていただき、本当にありがとうございます。少数会派なものですから、この後、厚労委員と内閣委員で質問に立たなきゃいけなくて、大変御配慮いただき、ありがとうございます。
また、少数会派なのに四十五分もお時間をいただきまして、本当にありがとうございます。なかなか、こんなに時間をいただくことは珍しいので、今日は法案に入る前に、これまでの質疑でちょっと積み残しになっていることを二、三、確認させていただいた後に、法案の質疑をしたいと思います。
まず最初に、選択的夫婦別姓について、何度かこれまで聞いてまいりました。実は、私の地元の岡山県で、岡山県議会が、つい先日、選択的夫婦別姓に反対の意見書というのを採択されまして、大変私は残念でありまして、県民の多くの方からも、結構、失望の声が上がっているところでございます。
自民党の会派で賛成多数ということなんですけれども、国会の中では、自民党の皆さんも、先日の法務委員会では、お二人立って、お二人とも賛成の立場で質疑していただきましたし、また、自民党のPTも立ち上がったということで、大変期待をしておるところでございます。
この岡山県議会の意見書の中で、反対の理由が、家族のきずなや一体感を危うくするおそれがある、あるいは、子供の福祉への悪影響を懸念ということなんですが、ちょっと私はこの、よく反対する方がおっしゃることがなかなか理解できなくて、そのことをちょっとツイッターでつぶやいたら、大変炎上いたしまして、非常にいろいろな意見が出て、私は賛成の立場からいろいろ意見を言うんですけれども、それはおまえだけの意見じゃないかとか、誰が言っているんだとか、大変手厳しい批判を受けているものですから、ちょっと改めて法務省に、今、この選択的夫婦別姓についてどういう賛成意見、反対意見が出ているのかということを、法務省の立場から、整理して、一度ちょっと御紹介いただきたいと思います。
この発言だけを見る →まずは、今日、質問の順番を変えていただき、本当にありがとうございます。少数会派なものですから、この後、厚労委員と内閣委員で質問に立たなきゃいけなくて、大変御配慮いただき、ありがとうございます。
また、少数会派なのに四十五分もお時間をいただきまして、本当にありがとうございます。なかなか、こんなに時間をいただくことは珍しいので、今日は法案に入る前に、これまでの質疑でちょっと積み残しになっていることを二、三、確認させていただいた後に、法案の質疑をしたいと思います。
まず最初に、選択的夫婦別姓について、何度かこれまで聞いてまいりました。実は、私の地元の岡山県で、岡山県議会が、つい先日、選択的夫婦別姓に反対の意見書というのを採択されまして、大変私は残念でありまして、県民の多くの方からも、結構、失望の声が上がっているところでございます。
自民党の会派で賛成多数ということなんですけれども、国会の中では、自民党の皆さんも、先日の法務委員会では、お二人立って、お二人とも賛成の立場で質疑していただきましたし、また、自民党のPTも立ち上がったということで、大変期待をしておるところでございます。
この岡山県議会の意見書の中で、反対の理由が、家族のきずなや一体感を危うくするおそれがある、あるいは、子供の福祉への悪影響を懸念ということなんですが、ちょっと私はこの、よく反対する方がおっしゃることがなかなか理解できなくて、そのことをちょっとツイッターでつぶやいたら、大変炎上いたしまして、非常にいろいろな意見が出て、私は賛成の立場からいろいろ意見を言うんですけれども、それはおまえだけの意見じゃないかとか、誰が言っているんだとか、大変手厳しい批判を受けているものですから、ちょっと改めて法務省に、今、この選択的夫婦別姓についてどういう賛成意見、反対意見が出ているのかということを、法務省の立場から、整理して、一度ちょっと御紹介いただきたいと思います。
小
小出邦夫#7
○小出政府参考人 お答えいたします。
選択的夫婦別氏制度に対しましては、様々な意見があるものと承知しております。
主な意見の概要を紹介させていただきますと、まず、この制度に対する賛成意見といたしましては、婚姻により氏を改める者の社会生活上の不利益を回避する必要がある、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものである、夫婦同氏を強制することが婚姻の障害となっている可能性があるといった意見があるものと承知しております。
他方、同制度に反対し、夫婦同氏制度を維持すべきという意見といたしましては、夫婦同氏制度は日本社会に定着した制度である、夫婦同氏制度は家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有している、家族が同氏となることで夫婦、家族の一体感が生まれ、子の利益にも資するといった意見があるものと承知しております。
この発言だけを見る →選択的夫婦別氏制度に対しましては、様々な意見があるものと承知しております。
主な意見の概要を紹介させていただきますと、まず、この制度に対する賛成意見といたしましては、婚姻により氏を改める者の社会生活上の不利益を回避する必要がある、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものである、夫婦同氏を強制することが婚姻の障害となっている可能性があるといった意見があるものと承知しております。
他方、同制度に反対し、夫婦同氏制度を維持すべきという意見といたしましては、夫婦同氏制度は日本社会に定着した制度である、夫婦同氏制度は家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有している、家族が同氏となることで夫婦、家族の一体感が生まれ、子の利益にも資するといった意見があるものと承知しております。
高
高井崇志#8
○高井委員 ということで、私だけが言っているわけじゃなくて、広く言われ、また、法務省としてもそういうふうに認識しているという御答弁なんです。
今、反対意見の中で、やはり家族の一体感という話、今、子供の成長の話は出ませんでしたね。よく私が聞くのは、子供への悪影響ということも言われるわけですが、ただ、皆さん御承知のとおり、世界中で夫婦同姓を義務づけているのは日本だけ、これはもう法務省もはっきり認めているわけでございまして、そういう問題が起こるのであれば、私は、世界中でそういうことが起こるんじゃないか。夫婦別姓にしていることによってそういう子供への悪影響とか家族のきずなが壊れたなんという事例は、私が知る限り聞いたことがないですし。
あと、ほかにも、伝統を守るというようなこともありました。日本に定着していると。でも、この伝統というのも、これも御承知のとおり、明治三十一年の民法でこの制度ができたもので、それ以前は、同姓だった部分もあるし別姓だった部分もある。あるいは、庶民は江戸時代は姓も名のれなかったとか、そういう状況ですから、きちんと制度化されたのは明治三十一年から、百二十年ちょっとですよね。これを長いと見るか短いと見るかというのはありますけれども。
私は、いろいろな、先ほど申し上げた賛成意見の、本当に困っている、夫婦別姓じゃないと婚姻もできない、実際できない方は私も何人も知っていますし、事実婚でやむなく我慢しているという方も知っていますから、それを上回るほどの反対意見なのかというふうに私は思うんですが、これはちょっと大臣、この反対意見、私はちょっと、この家族のきずなとか子供の成長というのは、済みません、通告していないので申し訳ないんですけれども、私は理解できないんですけれども、大臣は理解できますか。
この発言だけを見る →今、反対意見の中で、やはり家族の一体感という話、今、子供の成長の話は出ませんでしたね。よく私が聞くのは、子供への悪影響ということも言われるわけですが、ただ、皆さん御承知のとおり、世界中で夫婦同姓を義務づけているのは日本だけ、これはもう法務省もはっきり認めているわけでございまして、そういう問題が起こるのであれば、私は、世界中でそういうことが起こるんじゃないか。夫婦別姓にしていることによってそういう子供への悪影響とか家族のきずなが壊れたなんという事例は、私が知る限り聞いたことがないですし。
あと、ほかにも、伝統を守るというようなこともありました。日本に定着していると。でも、この伝統というのも、これも御承知のとおり、明治三十一年の民法でこの制度ができたもので、それ以前は、同姓だった部分もあるし別姓だった部分もある。あるいは、庶民は江戸時代は姓も名のれなかったとか、そういう状況ですから、きちんと制度化されたのは明治三十一年から、百二十年ちょっとですよね。これを長いと見るか短いと見るかというのはありますけれども。
私は、いろいろな、先ほど申し上げた賛成意見の、本当に困っている、夫婦別姓じゃないと婚姻もできない、実際できない方は私も何人も知っていますし、事実婚でやむなく我慢しているという方も知っていますから、それを上回るほどの反対意見なのかというふうに私は思うんですが、これはちょっと大臣、この反対意見、私はちょっと、この家族のきずなとか子供の成長というのは、済みません、通告していないので申し訳ないんですけれども、私は理解できないんですけれども、大臣は理解できますか。
上
上川陽子#9
○上川国務大臣 この氏に関わる様々な皆さんの意見がございまして、今、賛成、反対の主な御意見の紹介がありましたけれども、それ以外に、お一人お一人に、家族に対しての考え方、また、そうした中でつながりをどうするかということも含めて、長い間努力してつくり上げていくプロセスですので、それに対していろいろな考え方、また状況があろうかと思います。
賛成、反対ということでアンケート調査を取りますと、一つの設問で、賛成ですか反対ですかというふうに聞かれるわけでありますが、そこのところに込めている様々な家族に対する考え方というのは違いがあるということでありますので、そういった違いの部分をどのように制度の中で織り込んでいくのかということについて大変大きな課題を提示されているというふうに受け止めております。
今、様々な意見があるということでありますので、大いに議論をしていただくということが極めて大事ではないかというふうに思います。私自身がそれに対してというふうにコメントをすると、その立場で法務省全体が動くというふうに思われても困りますし、私自身も自分の考え方がありますけれども、ここは、国民の皆さんがひとしくこの問題について向き合っていただいて、そして議論をしていただく、その環境ということについては、ホームページ等で説明をしたり御紹介をしたりということを今積極的にしているところでありますが、そうした動きをしっかりと注視してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →賛成、反対ということでアンケート調査を取りますと、一つの設問で、賛成ですか反対ですかというふうに聞かれるわけでありますが、そこのところに込めている様々な家族に対する考え方というのは違いがあるということでありますので、そういった違いの部分をどのように制度の中で織り込んでいくのかということについて大変大きな課題を提示されているというふうに受け止めております。
今、様々な意見があるということでありますので、大いに議論をしていただくということが極めて大事ではないかというふうに思います。私自身がそれに対してというふうにコメントをすると、その立場で法務省全体が動くというふうに思われても困りますし、私自身も自分の考え方がありますけれども、ここは、国民の皆さんがひとしくこの問題について向き合っていただいて、そして議論をしていただく、その環境ということについては、ホームページ等で説明をしたり御紹介をしたりということを今積極的にしているところでありますが、そうした動きをしっかりと注視してまいりたいというふうに思っております。
高
高井崇志#10
○高井委員 大臣が賛成か反対かをお聞きしたいんじゃなくて、反対の意見というのがさっき紹介がありましたけれども、それに対して、私は、家族のきずなは、世界中でほかの国はそういったことで崩壊していないんだし、あるいは、日本の伝統といっても明治三十一年からだということを申し上げたんですけれども、それでもやはり反対だと、さっき言ったような、家族のきずなとか子供の成長に影響があるんだという、そういう意見を、大臣、もしあれでしたら、ほかの方でも、どなたか、その意見は分かる、そういう意味だと、私の言った意見に対して、いや、そうじゃなくて、こういうことだというのを分かる方、どなたかいらっしゃいますか。
だから、自信を持って答えられる方はいないんじゃないですかね。本当なら、自民党席の皆さんに私も発言を求めてもいいんですけれども、そういう委員会の仕組みになっていませんから。後ろから、俺が答えると言う方もいらっしゃいましたから、私は、だから、この後、話しますけれども、そういうのを議論する場をやはりこの法務委員会でつくったらいいんじゃないかと思うんですが、是非。
あと、もう一つ、反対意見の方で、私のツイッターに結構多いのは、戸籍の廃止につながるんだという意見。あと、結構、ツイッターでやり取りして私が感じたのは、アリの一穴だ、つまり、選択的夫婦別姓にしちゃうと、別姓が当たり前になって、あるいは別姓を義務化するようなことを、あんたたち、たくらんでいるんだろうと。
少なくとも、私は全くたくらんでいません。選択できればいい。私も同姓がいいと思っています。自分は同姓にしています。ですけれども、別姓がいいという方、少数かもしれないけれども、その方の権利を認めてあげるという制度にしましょう。
だから、別姓か同姓かじゃなくて、選択できるか強制されるかということだと思うんですよね。そこの議論をしっかりやはり認識した上でこの議論を進めていかないといけないんですが、さっきの戸籍の話、選択的夫婦別姓にしたら戸籍は廃止される、あるいは抜本的大改正が必要だという意見が結構あるんですけれども、これに対して法務省の見解はいかがですか。
この発言だけを見る →だから、自信を持って答えられる方はいないんじゃないですかね。本当なら、自民党席の皆さんに私も発言を求めてもいいんですけれども、そういう委員会の仕組みになっていませんから。後ろから、俺が答えると言う方もいらっしゃいましたから、私は、だから、この後、話しますけれども、そういうのを議論する場をやはりこの法務委員会でつくったらいいんじゃないかと思うんですが、是非。
あと、もう一つ、反対意見の方で、私のツイッターに結構多いのは、戸籍の廃止につながるんだという意見。あと、結構、ツイッターでやり取りして私が感じたのは、アリの一穴だ、つまり、選択的夫婦別姓にしちゃうと、別姓が当たり前になって、あるいは別姓を義務化するようなことを、あんたたち、たくらんでいるんだろうと。
少なくとも、私は全くたくらんでいません。選択できればいい。私も同姓がいいと思っています。自分は同姓にしています。ですけれども、別姓がいいという方、少数かもしれないけれども、その方の権利を認めてあげるという制度にしましょう。
だから、別姓か同姓かじゃなくて、選択できるか強制されるかということだと思うんですよね。そこの議論をしっかりやはり認識した上でこの議論を進めていかないといけないんですが、さっきの戸籍の話、選択的夫婦別姓にしたら戸籍は廃止される、あるいは抜本的大改正が必要だという意見が結構あるんですけれども、これに対して法務省の見解はいかがですか。
小
小出邦夫#11
○小出政府参考人 お答えいたします。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度の導入に伴う別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて、戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びその双方又は一方と子を同じくする子ごとに、これを編製するものとするとされ、別氏夫婦は同一の戸籍に在籍するものとされており、平成八年の法制審議会の答申である民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には、この答申に沿って戸籍法の改正を検討することになるものと理解しています。
この発言だけを見る →戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度の導入に伴う別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて、戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びその双方又は一方と子を同じくする子ごとに、これを編製するものとするとされ、別氏夫婦は同一の戸籍に在籍するものとされており、平成八年の法制審議会の答申である民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には、この答申に沿って戸籍法の改正を検討することになるものと理解しています。
高
高井崇志#12
○高井委員 つまり、微修正ですよね。そんな、抜本的改正とか、あるいは、なくせなんという話には全然ならないわけで、そこをやはり勘違いされたまま議論すると議論がかみ合いませんから、是非そこは、法務省としてもしっかり、ミスリードのないようにしていただきたいと思います。
ちょっと今日は時間が限られていますから、是非こういう議論をやはり国会で、これだけ国民的関心も高まっているんですから、私、前から言っているように、賛成派、反対派、同数でいいですよ、同じ数が出てきて、この場でしゃべる、あるいは参考人質疑という方法があるわけですから、参考人の方に来ていただいて、そういう集中審議をやるというのを、是非、これはやるべきだと思うんです。
これは委員長、是非、御提案なんですけれども、検討していただけませんか。
この発言だけを見る →ちょっと今日は時間が限られていますから、是非こういう議論をやはり国会で、これだけ国民的関心も高まっているんですから、私、前から言っているように、賛成派、反対派、同数でいいですよ、同じ数が出てきて、この場でしゃべる、あるいは参考人質疑という方法があるわけですから、参考人の方に来ていただいて、そういう集中審議をやるというのを、是非、これはやるべきだと思うんです。
これは委員長、是非、御提案なんですけれども、検討していただけませんか。
義
高
高井崇志#14
○高井委員 これは、両筆頭にも是非お願いしたい。自民党席、後ろからも、やるべきだという声、出ていますから、是非これは……ヤジいや、反対している方も、さっき、反対していると思われる方から、俺が話したいとおっしゃっていましたから、いいじゃないですか、本当に堂々と意見を闘わすという。
そうしないと、やはり私も、ツイッターでやり取りしていても、何か間違った考えの下にどんどん議論が、かみ合っていないんですね。だから、ちゃんとかみ合って、ツイッターでやり取りしているとどうしてもかみ合わないんですよ。やはり、直接、生で、こうやってお互い、対面というか、同時にやり取りしないとできないので、これは是非やっていただきたい。
これは法務大臣にも通告しているので聞きたいんですけれども、やはり法務省としても、国会での議論をもうちょっと喚起する。前回、民法を出せばと言いましたけれども、確かに、民法を出すのは、やはり与党の了解が要るから難しいかもしれません。だとすれば、やはり別な形で議論を喚起する、国会にそういったことを要請するとか、あるいは国民的議論ですね、シンポジウムをやるとか、そういったことをもっともっと法務省としてやっていくべきだと思いますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →そうしないと、やはり私も、ツイッターでやり取りしていても、何か間違った考えの下にどんどん議論が、かみ合っていないんですね。だから、ちゃんとかみ合って、ツイッターでやり取りしているとどうしてもかみ合わないんですよ。やはり、直接、生で、こうやってお互い、対面というか、同時にやり取りしないとできないので、これは是非やっていただきたい。
これは法務大臣にも通告しているので聞きたいんですけれども、やはり法務省としても、国会での議論をもうちょっと喚起する。前回、民法を出せばと言いましたけれども、確かに、民法を出すのは、やはり与党の了解が要るから難しいかもしれません。だとすれば、やはり別な形で議論を喚起する、国会にそういったことを要請するとか、あるいは国民的議論ですね、シンポジウムをやるとか、そういったことをもっともっと法務省としてやっていくべきだと思いますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
上
上川陽子#15
○上川国務大臣 委員から様々な御提案をいただいたところでございますが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関しましては、現在、各党におきまして様々な議論が行われているところでございます。法務省といたしましては、各党の御検討も含めまして、国民の中で、議論の動向等を注視しながら検討を進めていきたいというふうに考えております。
国民的な議論をしっかりと踏まえた上で意見の集約が図られるということが望ましい、そうしたテーマだというふうに思っておりますので、私どもの議論と意見の集約が図られるような方向の中で、引き続き、広報、周知を徹底するなどの環境整備ということについては、今、一つの、委員からの問題提起に対しまして、こちらから戸籍についてはという答弁をさせていただきましたけれども、そういう理解を深めていく、そういったことを真摯にやってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →国民的な議論をしっかりと踏まえた上で意見の集約が図られるということが望ましい、そうしたテーマだというふうに思っておりますので、私どもの議論と意見の集約が図られるような方向の中で、引き続き、広報、周知を徹底するなどの環境整備ということについては、今、一つの、委員からの問題提起に対しまして、こちらから戸籍についてはという答弁をさせていただきましたけれども、そういう理解を深めていく、そういったことを真摯にやってまいりたいと思っております。
高
高井崇志#16
○高井委員 今、各党での議論と言いましたけれども、各党はもうほとんど、自民党さん以外はもうみんな賛成の表明をしていますし、我々野党ももちろんですけれども、公明党さんだって法案まで出していますよね。そう考えれば、あとは自民党さんなんですが。
ただ、自民党の中の議論をただぼおっと待っていても仕方ないので、やはり、この国会の場でそういう議論を是非闘わせたいというふうに思っておりますので、是非法務省にも御協力をお願いしたいと思います。
それでは、ちょっと次の話題に行きます。
憲法五十三条の関係で、法制局長官に伺いたいんですが、これは私、訴訟の原告になっていて、今日かな、東京地裁の判決が出るし、私のやっている岡山地裁では四月十三日に判決が出るんですけれども、既に那覇地裁で判決が出ていますが、その那覇地裁の判決に対してということで、内閣法制局長官の大先輩である阪田元長官が、三月二十一日の時事通信の記事で、やはり、安倍内閣による三か月を超えて開催しなかったというのは、これは合理的な期間とは言えず、違憲は明らかだと。
ここまではっきり元法制局長官がおっしゃっていますけれども、現法制局長官の見解はいかがですか。
この発言だけを見る →ただ、自民党の中の議論をただぼおっと待っていても仕方ないので、やはり、この国会の場でそういう議論を是非闘わせたいというふうに思っておりますので、是非法務省にも御協力をお願いしたいと思います。
それでは、ちょっと次の話題に行きます。
憲法五十三条の関係で、法制局長官に伺いたいんですが、これは私、訴訟の原告になっていて、今日かな、東京地裁の判決が出るし、私のやっている岡山地裁では四月十三日に判決が出るんですけれども、既に那覇地裁で判決が出ていますが、その那覇地裁の判決に対してということで、内閣法制局長官の大先輩である阪田元長官が、三月二十一日の時事通信の記事で、やはり、安倍内閣による三か月を超えて開催しなかったというのは、これは合理的な期間とは言えず、違憲は明らかだと。
ここまではっきり元法制局長官がおっしゃっていますけれども、現法制局長官の見解はいかがですか。
近
近藤正春#17
○近藤政府特別補佐人 お尋ねの、御指摘の報道、ネットでございましたでしょうか、承知しておりますけれども、個別の報道の内容については逐一コメントすることは差し控えたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →高
高井崇志#18
○高井委員 元法制局長官の大先輩のコメント、逆にコメントしづらいということかもしれませんけれども、前回の質疑で、憲法上の義務だけれども法律上の義務じゃないという、何か本当にちょっとよく分からない答弁になっているんですけれども、是非ここは、あと、それから、今日、実は、通告の段階では、法務省の訟務局がそういう主張をしているんですね、政治的責任であって法律的な義務はないと。ただ、それも法制局として相談しているのかと聞こうと思ったんですけれども、これも個別の事案には答えられないということなので。
本当に、こういう答弁が続くと、やはり国会の審議が深まりませんから、是非、個別の一つ一つの記事にって、そんなことを言ったら、何というんですか、記事に出たことを質問しても全く答えられないということになりますけれども。
もうちょっとこれは、個別の記事というか、一般論で結構です。だから、憲法違反だという声がたくさん私の周りにもあるわけですけれども、それに対する法制局の見解はいかがですか。
この発言だけを見る →本当に、こういう答弁が続くと、やはり国会の審議が深まりませんから、是非、個別の一つ一つの記事にって、そんなことを言ったら、何というんですか、記事に出たことを質問しても全く答えられないということになりますけれども。
もうちょっとこれは、個別の記事というか、一般論で結構です。だから、憲法違反だという声がたくさん私の周りにもあるわけですけれども、それに対する法制局の見解はいかがですか。
近
近藤正春#19
○近藤政府特別補佐人 お尋ねにお答えをいたします。
同趣旨の答弁になりますけれども、記事というわけで、いろいろな意見が、憲法に絡む、政府の行政に絡む問題について、やはりこれまでもされてきておりますけれども、当局として、それについて逐一コメントするということはしてきておりませんので、それについてはそういう考え方で対処しております。
この発言だけを見る →同趣旨の答弁になりますけれども、記事というわけで、いろいろな意見が、憲法に絡む、政府の行政に絡む問題について、やはりこれまでもされてきておりますけれども、当局として、それについて逐一コメントするということはしてきておりませんので、それについてはそういう考え方で対処しております。
高
高井崇志#20
○高井委員 もうこれは、さらっと終わろうと思ったんですけれども、そういう答弁だと。
別に、じゃ、記事は関係ないです、私の意見です、私の意見。憲法違反だと思いますけれども、法制局の見解を教えてください。
この発言だけを見る →別に、じゃ、記事は関係ないです、私の意見です、私の意見。憲法違反だと思いますけれども、法制局の見解を教えてください。
近
近藤正春#21
○近藤政府特別補佐人 私どもも先生の御意見は拝聴いたしましたけれども、それを一々、個別の内閣の、今回の五十三条に基づく判断というのは内閣によってされておりますけれども、私ども、憲法解釈としてのどういう条文であるかということはお示ししておりますけれども、個別具体的な、それを適用して実施した措置についての問題というのについてはコメントするということはしておりませんで、それは内閣において適切に判断されるべきものというふうに従来からもお答えをしておりまして、その評価というのも、具体的な当てはめについての評価ということは差し控えるということでございます。
この発言だけを見る →高
高井崇志#22
○高井委員 個別の当てはめ、いやいや、私は憲法五十三条の解釈を聞いているんですね。
憲法五十三条で、四分の一の国会議員からの要求があれば開かなければならないと書いていますが、三か月を超えて開かなかったのは憲法違反なんじゃないですかという法制局の意見を聞いているんです。なぜ答えられないんですか。
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近
近藤正春#23
○近藤政府特別補佐人 従前から、憲法五十三条の解釈については当局としてお答えしておりますけれども、ただいまの点については、召集のために必要な合理的期間を超えない範囲内に臨時会の召集を行うことを決定しなければいけないというふうに解釈されると考えておりますけれども、合理的期間とは、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであるために、一概に申し上げることはできず、その時々の内閣が適切に判断をされるというふうに承知しております。
この発言だけを見る →高
高井崇志#24
○高井委員 そう答えていただけばいいんじゃないですかね。それを何か、一々個別の議員の意見には答えられないと言ったら、もう国会の質問は全く成り立たないですよね。だから、そういう姿勢が何かもう、全般的に今の政権がありありなんですよね。何でこうなっちゃったのかなと思いますけれども。
関連して、検察の定年延長問題も聞きたいと思います。
これも前回びっくりしたんですけれども、法制局長官は、法令解釈というのは基本的には、基本的にはというか、各省がもう決めるんだと、相談があったら相談には乗るけれどもみたいな答弁だったんです。
これは、でも、よく考えてみると、法案の審査のときは必ず法制局を通しますよね、閣法の場合は。それでもう、各省の皆さん、徹夜して、百時間も超えて、審査を受けて、そこで法律の解釈とかをいっぱいやるわけですよ。それが通ったらようやく閣議決定できるというプロセスなのに、じゃ、その法案の解釈を、そこで百時間かけて積み上げたものと、その後、勝手に違う解釈を各省がやってもいいということになりますけれども、そういうことでいいんですか。法制局、それでいいんですか。
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これも前回びっくりしたんですけれども、法制局長官は、法令解釈というのは基本的には、基本的にはというか、各省がもう決めるんだと、相談があったら相談には乗るけれどもみたいな答弁だったんです。
これは、でも、よく考えてみると、法案の審査のときは必ず法制局を通しますよね、閣法の場合は。それでもう、各省の皆さん、徹夜して、百時間も超えて、審査を受けて、そこで法律の解釈とかをいっぱいやるわけですよ。それが通ったらようやく閣議決定できるというプロセスなのに、じゃ、その法案の解釈を、そこで百時間かけて積み上げたものと、その後、勝手に違う解釈を各省がやってもいいということになりますけれども、そういうことでいいんですか。法制局、それでいいんですか。
近
近藤正春#25
○近藤政府特別補佐人 今御質問がございましたけれども、法案の提出につきましては、内閣として閣議決定をして国会に御提出申し上げるわけですので、その内閣として意思決定をするに当たり、その支援をする法制局において審査をするということになっております。
個々の法令の解釈、運用につきましては、その後、各省庁で実体の行政客体との関係を、いろいろな関係を踏まえながら解釈、運用していくものでございますので、その後の解釈について一々閣議決定をするというようなことではございませんので、各省庁の責任の下で運用されていくということでございますので、それは、必ず当局に相談しなければいけないという類いのものではなく、もちろん、御相談にあずかれば私どもとして対応いたしますけれども、それぞれ、各省庁の御判断と責任の下で適切に処理されていくべきものと考えております。
この発言だけを見る →個々の法令の解釈、運用につきましては、その後、各省庁で実体の行政客体との関係を、いろいろな関係を踏まえながら解釈、運用していくものでございますので、その後の解釈について一々閣議決定をするというようなことではございませんので、各省庁の責任の下で運用されていくということでございますので、それは、必ず当局に相談しなければいけないという類いのものではなく、もちろん、御相談にあずかれば私どもとして対応いたしますけれども、それぞれ、各省庁の御判断と責任の下で適切に処理されていくべきものと考えております。
高
高井崇志#26
○高井委員 いや、私も繰り返し聞きますけれども、だからそれは、じゃ、法制局で百時間、その中には法律の解釈も当然含まれているわけですよ、こういう解釈でいきましょうとか。それを、逐一全部、法制局に相談しなさいと何か義務づけるまではしていない、する必要もないというお考えは分かりますけれども、しかし、そのときに法制局で詰めた解釈と明らかに違う、しかも、国民生活に大きな影響のある解釈変更を各省がやっていたとしても、それも各省が判断すればよくて、法制局は一切、各省から相談があるまでは口を出せないんだ、そういうことでいいんですか。
〔委員長退席、伊藤(忠)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →〔委員長退席、伊藤(忠)委員長代理着席〕
近
近藤正春#27
○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。
ただいまのお話でございますけれども、前回も御答弁申し上げましたけれども、解釈の変更というのはそうそうあるものではございませんし、どうしても各省において、現実の対応でよりそれが適切であるという御判断、至当であるという御判断をされたときに許されないわけではないということでの解釈の変更でございます。
それについては、今お話ありましたように、それほど起こるわけではないので、一般的なルールというのは決まっておりませんし、また、それについて常に法制局が関与するというルールが決まっているわけでもございませんので、まさしくそこは各省の御判断で、御相談に来ていただければそこは相談に応じますし、各省限りで十分判断ができる問題であるということであればそれぞれで対応されるということで、私ども、各省庁の責任と判断の下で基本的には行われるものだというふうに考えております。
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それについては、今お話ありましたように、それほど起こるわけではないので、一般的なルールというのは決まっておりませんし、また、それについて常に法制局が関与するというルールが決まっているわけでもございませんので、まさしくそこは各省の御判断で、御相談に来ていただければそこは相談に応じますし、各省限りで十分判断ができる問題であるということであればそれぞれで対応されるということで、私ども、各省庁の責任と判断の下で基本的には行われるものだというふうに考えております。
高
高井崇志#28
○高井委員 お答えいただいていないんですけれども。
めったに起こらないからこそ、その解釈変更があったときは、やはりちゃんと法制局の、めったに起こらないなら義務づけてもいいんじゃないですか。今の答弁だとそう思いましたよ。それを、めったに起こらない変更を各省が、いや、すごいしょっちゅう変更しているんだったら、一々見ていられないというのは分かりますけれども、めったにないのであれば、それはちゃんと法制局に相談、まあ実際しているわけですよね、各省、法務省だって今回したわけです。
だけれども、それを要らないんだとおっしゃったら、それは性善説でいけば各省がしっかりやるということかもしれませんけれども、やはり各省の都合で変えたくなることだってあるわけですよ。変えたくなるから法制局に相談に行くんじゃないですか、それでもいいかと。やはりそれは、政府としての統一した基準というか歯止め、それも明文化した基準は難しいと思いますけれども、それを法制局が担ってくれているからこそ、みんな相談に行くわけで、法制局のお墨つきを得れば安心するわけですけれども、それを、各省の全部判断に委ねるんだ、聞いたときだけ答えるんだというのでは、私は、やはり法制局としての役割を果たしていない。
これはやはり法制局の設置法を改正する必要があるんじゃないですかね、今みたいな御答弁をされるのであれば。やはり重大な法令解釈、国民生活に影響が及ぶ法令解釈がある場合は法制局に相談しなければならないと書かないと、不安でしようがないですよ。あと、役所の皆さんだって、何のために百時間もかけて法制局に審査して、徹夜して法律を出すのかという気持ちになりますから、是非これはちょっと考えを改めていただきたいなと。
これは、今、法令解釈の話だけしましたけれども、周知の問題もそうですよね。
ちょっとこの後、法務省に周知の話を聞きますけれども、今回の検察庁の定年年齢の延長の話も、これは周知も各省任せだと法制局はおっしゃるわけですけれども、じゃ、任された法務省が何と言っているかというと、前回、大臣、あと刑事局長もこう答弁していますね。国民生活等への直接の影響の有無、またその程度などを総合的に勘案した結果、周知の必要はないと判断したと。
検察庁の定年延長が国民生活等への直接の影響がないという理由で公表しなくていいんだというんですけれども、国民生活に影響がないといえばないかもしれませんけれども、検事総長が誰になるかとか、これは大きな関心事というか、やはり生活にも影響するんじゃないですか。あと、国民生活等への影響と、等を入れているんですけれども、等というのは何ですか。これは大臣に通告しているので、大臣。
この発言だけを見る →めったに起こらないからこそ、その解釈変更があったときは、やはりちゃんと法制局の、めったに起こらないなら義務づけてもいいんじゃないですか。今の答弁だとそう思いましたよ。それを、めったに起こらない変更を各省が、いや、すごいしょっちゅう変更しているんだったら、一々見ていられないというのは分かりますけれども、めったにないのであれば、それはちゃんと法制局に相談、まあ実際しているわけですよね、各省、法務省だって今回したわけです。
だけれども、それを要らないんだとおっしゃったら、それは性善説でいけば各省がしっかりやるということかもしれませんけれども、やはり各省の都合で変えたくなることだってあるわけですよ。変えたくなるから法制局に相談に行くんじゃないですか、それでもいいかと。やはりそれは、政府としての統一した基準というか歯止め、それも明文化した基準は難しいと思いますけれども、それを法制局が担ってくれているからこそ、みんな相談に行くわけで、法制局のお墨つきを得れば安心するわけですけれども、それを、各省の全部判断に委ねるんだ、聞いたときだけ答えるんだというのでは、私は、やはり法制局としての役割を果たしていない。
これはやはり法制局の設置法を改正する必要があるんじゃないですかね、今みたいな御答弁をされるのであれば。やはり重大な法令解釈、国民生活に影響が及ぶ法令解釈がある場合は法制局に相談しなければならないと書かないと、不安でしようがないですよ。あと、役所の皆さんだって、何のために百時間もかけて法制局に審査して、徹夜して法律を出すのかという気持ちになりますから、是非これはちょっと考えを改めていただきたいなと。
これは、今、法令解釈の話だけしましたけれども、周知の問題もそうですよね。
ちょっとこの後、法務省に周知の話を聞きますけれども、今回の検察庁の定年年齢の延長の話も、これは周知も各省任せだと法制局はおっしゃるわけですけれども、じゃ、任された法務省が何と言っているかというと、前回、大臣、あと刑事局長もこう答弁していますね。国民生活等への直接の影響の有無、またその程度などを総合的に勘案した結果、周知の必要はないと判断したと。
検察庁の定年延長が国民生活等への直接の影響がないという理由で公表しなくていいんだというんですけれども、国民生活に影響がないといえばないかもしれませんけれども、検事総長が誰になるかとか、これは大きな関心事というか、やはり生活にも影響するんじゃないですか。あと、国民生活等への影響と、等を入れているんですけれども、等というのは何ですか。これは大臣に通告しているので、大臣。
上
上川陽子#29
○上川国務大臣 法令の解釈あるいはその変更につきまして、いかなる場合に周知が行われるかにつきましては、国民の生活や権利義務などに対する影響の有無やその程度などを総合的に勘案して判断されるものというふうに承知をしております。
それでは、その国民生活等への影響の等とは何かということでの問いでございますが、どのような場合に周知が必要となるかにつきましては、個別の解釈変更ごとにそれぞれの事情を総合的に勘案して判断されるべきものでございまして、一概にお答えすることはなかなか難しいというふうに考えております。
その上で、あえてということで申し上げるところでございますが、国民生活等への影響とは、例えば、国民の日常生活に影響があるものや、また国民の権利義務に影響があるものなどがこれに当たるというふうに考えております。
この発言だけを見る →それでは、その国民生活等への影響の等とは何かということでの問いでございますが、どのような場合に周知が必要となるかにつきましては、個別の解釈変更ごとにそれぞれの事情を総合的に勘案して判断されるべきものでございまして、一概にお答えすることはなかなか難しいというふうに考えております。
その上で、あえてということで申し上げるところでございますが、国民生活等への影響とは、例えば、国民の日常生活に影響があるものや、また国民の権利義務に影響があるものなどがこれに当たるというふうに考えております。