近藤正春の発言 (法務委員会)

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○近藤政府特別補佐人 従前から、憲法五十三条の解釈については当局としてお答えしておりますけれども、ただいまの点については、召集のために必要な合理的期間を超えない範囲内に臨時会の召集を行うことを決定しなければいけないというふうに解釈されると考えておりますけれども、合理的期間とは、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであるために、一概に申し上げることはできず、その時々の内閣が適切に判断をされるというふうに承知しております。

発言情報

speech_id: 120405206X00720210324_023

発言者: 近藤正春

speaker_id: 27187

日付: 2021-03-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会