近藤正春の発言 (法務委員会)
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○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。
ただいまのお話でございますけれども、前回も御答弁申し上げましたけれども、解釈の変更というのはそうそうあるものではございませんし、どうしても各省において、現実の対応でよりそれが適切であるという御判断、至当であるという御判断をされたときに許されないわけではないということでの解釈の変更でございます。
それについては、今お話ありましたように、それほど起こるわけではないので、一般的なルールというのは決まっておりませんし、また、それについて常に法制局が関与するというルールが決まっているわけでもございませんので、まさしくそこは各省の御判断で、御相談に来ていただければそこは相談に応じますし、各省限りで十分判断ができる問題であるということであればそれぞれで対応されるということで、私ども、各省庁の責任と判断の下で基本的には行われるものだというふうに考えております。