高井崇志の発言 (法務委員会)
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○高井委員 お答えいただいていないんですけれども。
めったに起こらないからこそ、その解釈変更があったときは、やはりちゃんと法制局の、めったに起こらないなら義務づけてもいいんじゃないですか。今の答弁だとそう思いましたよ。それを、めったに起こらない変更を各省が、いや、すごいしょっちゅう変更しているんだったら、一々見ていられないというのは分かりますけれども、めったにないのであれば、それはちゃんと法制局に相談、まあ実際しているわけですよね、各省、法務省だって今回したわけです。
だけれども、それを要らないんだとおっしゃったら、それは性善説でいけば各省がしっかりやるということかもしれませんけれども、やはり各省の都合で変えたくなることだってあるわけですよ。変えたくなるから法制局に相談に行くんじゃないですか、それでもいいかと。やはりそれは、政府としての統一した基準というか歯止め、それも明文化した基準は難しいと思いますけれども、それを法制局が担ってくれているからこそ、みんな相談に行くわけで、法制局のお墨つきを得れば安心するわけですけれども、それを、各省の全部判断に委ねるんだ、聞いたときだけ答えるんだというのでは、私は、やはり法制局としての役割を果たしていない。
これはやはり法制局の設置法を改正する必要があるんじゃないですかね、今みたいな御答弁をされるのであれば。やはり重大な法令解釈、国民生活に影響が及ぶ法令解釈がある場合は法制局に相談しなければならないと書かないと、不安でしようがないですよ。あと、役所の皆さんだって、何のために百時間もかけて法制局に審査して、徹夜して法律を出すのかという気持ちになりますから、是非これはちょっと考えを改めていただきたいなと。
これは、今、法令解釈の話だけしましたけれども、周知の問題もそうですよね。
ちょっとこの後、法務省に周知の話を聞きますけれども、今回の検察庁の定年年齢の延長の話も、これは周知も各省任せだと法制局はおっしゃるわけですけれども、じゃ、任された法務省が何と言っているかというと、前回、大臣、あと刑事局長もこう答弁していますね。国民生活等への直接の影響の有無、またその程度などを総合的に勘案した結果、周知の必要はないと判断したと。
検察庁の定年延長が国民生活等への直接の影響がないという理由で公表しなくていいんだというんですけれども、国民生活に影響がないといえばないかもしれませんけれども、検事総長が誰になるかとか、これは大きな関心事というか、やはり生活にも影響するんじゃないですか。あと、国民生活等への影響と、等を入れているんですけれども、等というのは何ですか。これは大臣に通告しているので、大臣。