小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○小出政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、現行法の下では、土地の所有権の放棄の可否につきまして、明文の規定はなく、解釈に委ねられております。確立した最高裁の判例もございません。今般の法律案におきましても、この点を立法的に解決することとはしておらず、その意味では、今後も解釈に委ねられるものと考えております。
 もっとも、相続土地国庫帰属制度につきましては、土地所有権を国庫に帰属させるための要件を設けて、法務大臣の要件審査を経て、土地の国庫帰属を認めるものでございまして、委員御指摘のとおり、土地所有者には適切な管理をする責務があることを前提とするものでございます。そのため、このようなたてつけを有する制度が法律として成立した場合には、権利者の一方的な意思表示により土地所有権を放棄し、土地を管理する責務から免れることはできないという解釈が有力になるものと考えられまして、基本的には、法務省としても、そのような前提で法律案の立案をしたものでございます。
 ただ、土地所有権の放棄の可否につきましては、今回、立法的に解決することとはしておりませんので、最終的には、個別の事案に応じて裁判所において判断されるべきものと考えられるところでございます。

発言情報

speech_id: 120405206X00820210330_005

発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-03-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会