上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 今回、立法的に解決するということよりも、今後解釈に委ねるという結論を得たところでございますけれども、相続土地の国庫帰属制度につきましては、土地所有権を国庫に帰属させるための要件を設けて、そして法務大臣の要件審査を経た上で、土地の国庫帰属を認めるものであるということでございまして、その前提には、土地所有者には適切な管理をする責務があるということを前提としているものでございます。
そのため、このようなたてつけを有する制度が法律として成立する場合につきましては、権利者の一方的な意思表示により土地所有権を放棄し、土地を管理する責務から免れることはできない、そうした解釈が有力になるものと考えられまして、基本的には、法務省としても、そのような前提でこの改正法案の立案をしたものでございます。
もっとも、土地所有権の放棄の可否につきましては、最終的には、個別の事案に応じて裁判所において判断されるべきものであるというふうに考えております。