小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答えいたします。
まず、前提といたしまして、権利につきましては、これをどのように行使するかは権利者の自由でございますので、権利者においてこれを放棄することはできると考えられております。これに対しまして、義務につきましては、義務者の意思によりこれを一方的に免れることはできない、それも当然でございます。
その上で、土地所有権の放棄につきましては、委員から御指摘ございましたように、学説上、他の一般的な権利と同様に土地所有権の放棄を認める見解はございます。それに対しまして、土地の所有者は、単に権利を有するだけではなく、一定の責務を負っているなどとして、土地所有権の放棄をすることはできないとする見解があるところでございます。
今回、相続土地国庫帰属制度の創設により、土地所有権の放棄が認められないとする見解が有力になると考えられますのは、この制度が土地の所有者には一定の責務があるということを前提としているためでございます。このような解釈が仮に有力になったといたしましても、責務を伴わない他の権利一般についての解釈に影響を及ぼすことはないのであろうと考えておりまして、そのような権利一般の放棄の可否に関する議論には影響を及ぼすことはないというふうには考えております。