小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答えいたします。
この相続土地国庫帰属制度の運用におきましては、承認申請者からの申請を受け付けた法務局が、その旨を国の関係機関及び地方公共団体に情報提供して、国や地方公共団体において、承認申請者と交渉するなどして、国庫帰属の承認がされる前に土地の寄附を受けることを可能とする予定でございます。このような形で国や地方公共団体が土地を寄附受けした場合には、承認申請は取り下げられて、負担金の支払いも不要となることが想定されます。国あるいは地方公共団体において、何らかの行政目的あるいは活用方法があると判断したような土地については、このような手続が取られる予定でございます。
御指摘ございましたランドバンクでございますが、これは、土地の所有者とその土地の利用を希望する方とのマッチング、コーディネートを行うものでございまして、土地の所有者にとりましては、ランドバンクの活用を通じて、その土地について売買や賃貸借が成立することとなれば、そもそもこの相続土地国庫帰属制度を利用する必要がなくなるものと考えられますので、このような結果は、地域における土地の利用、管理という観点からも有益だと考えております。
法務省といたしましては、まずはこの相続土地国庫帰属制度を適切に運用しつつ、引き続き、関係省庁とも連携し、ランドバンクの活用を含む土地の有効活用の在り方について検討してまいりたいと考えております。