小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○小出政府参考人 お答えいたします。
 管理不全土地・建物管理命令は、所有者による建物等の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に当たることを発令要件とするものでございます。
 御指摘のような、建物等がいわゆるごみ屋敷の状態になったケースについても、この要件を満たす場合はあるものと考えられます。
 もっとも、居住者がいる建物がごみ屋敷となった場合において、現に居住する居住者が、発令後に管理不全建物管理人の管理を妨げる行為をすることが見込まれるときは、管理人を選任したとしても、結局、訴訟を起こさざるを得ず、実効的な管理をすることが困難となる可能性が高いことから、権利利益を侵害されている者としては、この管理不全建物管理命令を求めるよりも、むしろ訴訟を提起して物権的請求権等を行使することが適当である場合もあるとは考えられます。
 以上を踏まえますと、この管理不全建物管理命令は、建物がいわゆるごみ屋敷状態となった場合において、その居住者が管理人による管理を妨げる行為をすることが見込まれているケースでは、利用することが難しいのかなと思われます。
 他方で、当該建物所有者が建物をごみ屋敷状態としたまま遠方に移住しており、建物を放置し居住者もいない、あるいは居住者がいても管理人の求めに応じて任意に退出することが見込まれるようなケースでは、この制度が利用されるということが想定されます。
 いずれにいたしましても、この管理不全建物管理命令の発令要件を満たすか否かについては、最終的には個々の事案ごとに裁判所が判断することになることでございます。

発言情報

speech_id: 120405206X00820210330_025

発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-03-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会