小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答えいたします。
管理不全土地管理人による管理に要する費用や報酬に見合う金銭があらかじめ確保されていなければ、管理の原資がないために、現実には管理不全土地管理人による管理を開始することは困難でございます。
他方で、改正案では、管理不全土地管理人による管理に必要な費用及び報酬は土地の所有者の負担としておりますが、御指摘のとおり、土地の管理を適切に行っていない土地の所有者がその費用等を任意に払うということは想定し難いところでございます。
そのため、実際上は、他の財産管理制度と同様に、管理不全土地管理命令の請求をする利害関係人があらかじめ費用や報酬に見込まれる予納金を支払い、管理人はその予納金から費用や報酬を受け取ることになります。その場合には、金銭を支払った利害関係人は、別途、最終的な費用の負担者である土地の所有者に対して求償することになると考えられます。