小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答え申し上げます。
まず、前提といたしまして、一般に不動産の所有権の登記名義人に相続の開始があった場合における実体的な権利関係につきましては、まず、法定相続分の割合に応じた相続人らによる共有状態が生じ、その後、例えば、その不動産を相続人のうちの一人が単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合には、相続開始時に遡ってその相続人のみが不動産の所有権を有することになります。
これを前提に、今般の不動産登記法の見直しによってどのような形で相続登記の申請義務が課されることになるかという点でございますが、まずは、所有権の登記名義人について相続が開始した場合、各相続人は、相続により所有権を取得することとなるため、相続登記の申請義務を負うことになります。この方法としては、現行法の下でも可能でございます法定相続分での相続登記を申請することで義務を履行することが可能でございますが、今般の改正において新たに設けた相続人申告登記の申出をすることによっても義務を履行することが可能でございます。
また、今般の改正においては、法定相続分での相続登記によるか、相続人申告登記によるかについては、どちらによるのかが適切かということについては法律では定めておりませんが、法務省としては、法定相続分での相続登記ではなく、負担も少なく、より簡易な手続である相続人申告登記が利用されて相続登記の申請義務が履行されるようになることを想定しております。
また、遺産分割がされたケースにつきましては、遺産分割が相続開始に伴う登記申請義務の履行期間内である三年以内に現にされた場合には、遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をしていただくことになります。他方で、遺産分割が三年以内にされないケースについては、先ほどの相続人申告登記をすることで義務の履行をしていただくことになり、その後、遺産分割が現に調ったケースについては、遺産分割の日から三年以内に遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請することとなります。
したがいまして、委員御指摘のとおり、一段階目としての登記、それから二段階目としての登記ということで、観念的には二つの登記をする義務がかかるということは事実でございます。