千原正敬の発言 (法務委員会)

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○千原国立国会図書館専門調査員 お答えいたします。
 我が国では、明治三年に出された太政官布告により、国民一般に名字の使用が許されるようになり、その後、明治八年に出された太政官布告により、名字の使用が義務化されております。
 夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 千原正敬

speaker_id: 28605

日付: 2021-04-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会