法務委員会

2021-04-02 衆議院 全156発言

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会議録情報#0
令和三年四月二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 義家 弘介君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
   理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
   理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
   理事 階   猛君 理事 大口 善徳君
      井出 庸生君    井野 俊郎君
      大塚  拓君    神田  裕君
      黄川田仁志君    国光あやの君
      小林 鷹之君    武井 俊輔君
      出畑  実君    中曽根康隆君
      野中  厚君    深澤 陽一君
      藤原  崇君    細田 健一君
      盛山 正仁君    山下 貴司君
      吉野 正芳君    池田 真紀君
      寺田  学君    中谷 一馬君
      松平 浩一君    屋良 朝博君
      山花 郁夫君    吉田 宣弘君
      藤野 保史君    串田 誠一君
      高井 崇志君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   内閣府副大臣       三ッ林裕巳君
   法務副大臣        田所 嘉徳君
   法務大臣政務官      小野田紀美君
   国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務調査室専門調査員         千原 正敬君
   最高裁判所事務総局総務局長            村田 斉志君
   最高裁判所事務総局家庭局長            手嶋あさみ君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  時澤  忠君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            林  伴子君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          金子  修君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    大橋  哲君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    今福 章二君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  菊池  浩君
   政府参考人
   (法務省訟務局長)    武笠 圭志君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 松本  裕君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           高口  努君
   政府参考人
   (経済産業省通商政策局通商機構部長)       黒田淳一郎君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二日
 辞任         補欠選任
  野中  厚君     細田 健一君
同日
 辞任         補欠選任
  細田 健一君     野中  厚君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、法務省大臣官房司法法制部長金子修君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長大橋哲君、法務省保護局長今福章二君、法務省人権擁護局長菊池浩君、法務省訟務局長武笠圭志君、出入国在留管理庁次長松本裕君、文部科学省大臣官房審議官高口努君及び経済産業省通商政策局通商機構部長黒田淳一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#2
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#3
○義家委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#4
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#5
○義家委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。武井俊輔君。
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武井俊輔#6
○武井委員 ありがとうございます。自民党の武井俊輔です。
 早速ですけれども、時間も限られておりますので質問いたします。
 選択的夫婦別氏について御質問させていただきます。
 今、党内で様々議論があります。実は今朝も、今もまさにやっているんですが、党のプロジェクトチーム、稲田筆頭も御質問されまして、私も言うことを言って今ここに来たんですけれども。先日、この問題、井出先生また宮崎先生も質問をされましたけれども、私も呼びかけ人の一人なんですが、推進をする議連を開催をしまして、先日、六十七人出席をして、約百人の入会ということでいただきました。率直に言って、半年ぐらい前までは、勉強会するといっても、非常に、何か水面下で隠れキリシタンのようにやっておったわけですけれども、野党には、我が党の中も急速に状況が変わっているということは是非御理解をいただきたいなと思います。
 先日、三月二十九日の日経のアンケートでも、賛成が六六%、反対が二六%。特に三十九歳以下は八四%が賛成と、圧倒的な流れがあるなというふうに感じているわけであります。
 そういった中で、懸念される方が最も強く主張されるのは、やはり日本の歴史や伝統が壊れるという声なんですが、しかし、私は実は大学で史学科で中世史をやっておりました。フロイスの日本史なんというのがあるんですけれども、あのときの男女の関係なんというのはもうかなり自由で、本当に、時代によって、切り方によって様々に変遷してきたんだなというふうに思うんです。
 今日は国立国会図書館に来ていただいておりますが、この夫婦同氏、同姓というものが日本の歴史の中でいつから始まったものなのか、御教授いただきたいと思います。
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千原正敬#7
○千原国立国会図書館専門調査員 お答えいたします。
 我が国では、明治三年に出された太政官布告により、国民一般に名字の使用が許されるようになり、その後、明治八年に出された太政官布告により、名字の使用が義務化されております。
 夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。
 以上でございます。
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武井俊輔#8
○武井委員 つまり、そもそも江戸時代は大部分の庶民には名字がなくて、明治維新政府は最初は別氏を規定をしようとしたというのは、その後、同氏に規定をしたということですから、事ほどさように変遷をしてきて、歴史的にもまさにそういった時代もあったということを我々はよく理解をしておかないと、まさに切り口をどう切るかの話だとこれは思っております。
 そういった中で、加えまして、慎重派の方で、よく戸籍が破壊をされると。実は、今日、朝、党のPTでも、これはないということは主張してきたんですが、戸籍制度を廃止しようというようなことは、少なくとも党内では全く議論はないわけでありまして、ここで、まず技術的にお伺いをしておきますが、選択的夫婦別氏と戸籍制度の両立ということは可能であるということを改めて確認をしたいと思います。
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小出邦夫#9
○小出政府参考人 お答えいたします。
 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
 法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍の取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされまして、別氏夫婦及びその子は同一の戸籍に在籍するものとされております。
 したがいまして、このような民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には、平成八年及び平成二十二年に法案の提出を検討したときと同様に、この民事行政審議会の答申に沿った戸籍法の改正を検討することになるものと理解しております。
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武井俊輔#10
○武井委員 すなわち、可能か不可能かといえば、十分可能だということが今まさに、そういう検討を現にしてきたということですから、ここはよく共通認識の上で進めていかなければいけないことだというふうに思っております。
 なぜ私がこの問題に取り組んでいるのか、思いを持っているのかということは、家族のきずなが壊れるという主張に私は非常に強い違和感を持っています。人は誰でも一人一人、自分や家族の幸せを願って、みんな一生懸命生きているわけであります。人や家族の形、幸せの形というのは多様であって、それを政治が何たるかみたいなことを言うのは、私は非常に、不遜の極みだというふうに思っています。
 大臣にお伺いをします。
 人それぞれがみんな幸せを目指して歩んでいくわけです。もちろん、DVとかそういうものは認められませんよ、もちろん認められませんから、憲法で言うところの公共の福祉に反しない範囲で、やはりそういったようなことは、それぞれの幸せを家族が願っていくということを最大限認め、阻害をしないというのは、私は政治や行政のあるべき形だと信じておりますが、この昨今の議論、また国民意識の変化も含めまして、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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上川陽子#11
○上川国務大臣 御質問でございますが、家族の在り方に関しましては、国民一人一人にとりまして、その生き方と深く関わる事柄であるということでございます。
 今、委員が委員のお考えということでおっしゃったところでございますが、それぞれ、家族観というか、生き方そのものに関わる選択をしながら生きていくということであるというふうに思っております。家族に対しての思いもまた人によって違うということでございます。
 その意味で、どのような家族観を有しているかということにもかかわらず、家族というものに対して思っていることにつきまして、かけがえのない存在であるというその家族の在り方というものは一人一人によっているというふうに思っておりますので、それを尊重することができるような社会というのが極めて大事ではないかというふうに思っております。
 しかし、夫婦の氏の問題は法律上も規定をされているところでございまして、今まさにそれぞれが有する家族観とか国民感情、こういったことにも影響を及ぼし得るものであるというふうに考えておりまして、その意味で、家族の在り方に関わる問題ということで申し上げてきたところであります。
 国民的な議論を踏まえまして意見の集約を図っていくということが望ましいというふうに考えておりまして、国会におきましてもこうした議論が充実したものになるように、また法制審議会での検討の経過、また、今委員から御質問があった歴史的な経緯、こういったことも広く深く議論をしながら進めていくことが大事だと思いまして、法務省といたしましても、そうした質問に対しましてしっかりと情報提供ができるようにしてまいりたい、そしてできる限りの協力をしてまいりたいというふうに思っております。
 また、これに関しましては、環境整備という形で広報啓発活動をしておりまして、こういったことにつきましても分かりやすく御理解をいただくことができるようにしてまいりたいというふうに改めて申し上げたいと思います。
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武井俊輔#12
○武井委員 ありがとうございます。大臣の御見識、十分存じておりますので、積極的なまた取組を是非お願いを心からしたいというふうに思っております。
 続きまして、多様性というところで、引き続きなんですが、先日の日曜日のNHKの「サンデースポーツ」で、日本人と黒人のハーフであるサッカー代表の鈴木武蔵さんとタレントの副島淳さんの対談というのがありまして、御覧になった方もいらっしゃるんじゃないかというふうに思いますが、非常に衝撃を受けました。その中で鈴木さんが、学校で黒くて黒板だと思ったとか、日本代表になって以降も、あんな見た目で日本代表なんてと、様々な話を受けたということがお話をされました。
 そういったようなもの、まあ、私自身も省みても、ハーフの方がいらっしゃいましたけれども、決して偉そうなことを言えたわけではないんですけれども、やはりこの国はまだまだこういった多様性への対応力というものが脆弱なんだなということを改めて感じるわけであります。
 そこで、先日、ニューヨーク在住のジャーナリスト、シェリー・めぐみさんという友人がいるんですが、私、お話をしたんですが、アメリカでもこういった人種の問題というのは非常に政治課題ですけれども、その中で、ちょっと資料にお配りをしておりますが、大坂なおみさんのCMがホワイトウォッシュではないかということが非常に問題になりました。これは日本を代表する食品メーカーがアニメで大坂さんを起用したわけですが、いわゆる美白に描かれていて非常に問題になって、CMが打ち切られたということであります。
 これは問題は二つあると思っておりまして、一つは、これ、突発的な発言ではなくてCM、しかも大企業の、全国版ですから、コンプライアンスやネガティブチェックしたはずにもかかわらずこれが放送に至ったこと、そしてまた、日本でいろいろ聞きますと、これがなぜ問題なのかということを意外と理解できない方が結構いらっしゃるということです。
 国際化というのは、英語ができることも重要ですけれども、こういったような問題に国際感覚を持つということが極めて大事だというふうに考えますが、今日は文科省に来ていただいておりますが、この問題をどういうふうに捉えて、教育現場でどのように伝えていこうとしているのか、見解をお伺いします。
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高口努#13
○高口政府参考人 お答えいたします。
 社会や経済のグローバル化が進展する中で、国際的な視野を涵養し、異文化理解を促進するため、議員御指摘のように、学校教育におきまして、異文化や異なる文化を持つ人々を許容し、共生することのできる態度、能力を育むことは非常に重要であると認識いたしてございます。
 このため、小中高等学校の学習指導要領では、教育基本法に規定する教育の目標であります、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを達成するため、各教科等におきましてもこれを踏まえた内容が取り扱われているところでございます。
 例えば小学校の社会科におきましては、第六学年で、学習の問題を追求、解決する活動を通して、外国の人々の生活の様子などに着目して、日本の文化や習慣との違いを捉え、国際交流の果たす役割を考え、表現することについて指導することとされてございます。
 このように、各学校におきましては、現在、学習指導要領に基づきまして、社会科、外国語科、道徳科、総合的な学習の時間等におきまして、国際理解や異文化理解に関する内容の教育に取り組まれておりまして、文部科学省におきましても、今後とも学校教育における国際的視野の涵養と異文化理解の促進に努めてまいりたいと考えてございます。
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武井俊輔#14
○武井委員 何が問題なのかということが、やはり本質が分かるということが大事ですから、そういった形でお願いをしたいと思います。
 続きまして、過日、予算委員会の分科会でもこれは質問しましたが、ヘイトスピーチの関係ですけれども、実は美容関係の大手企業がそのホームページにおいて、他社が韓国にゆかりのあるタレントを使っており、その企業はネットではチョントリーと呼ばれている、我が社は起用タレントを含め、全て純粋な日本企業ですなどというふうに述べておるわけですけれども、それは去年から掲載されていまして、今もトップページからリンクされるところにずっといまだ、今日も朝も見ましたけれども、あるわけです。
 この件について、さきの分科会で菊池人権擁護局長から、ビジネスと人権に関する行動計画を関係府省連絡会議において策定され、企業活動においても人権尊重が促されている、そういったようなことについて法務省も努力をしているというふうにおっしゃるわけなんですけれども、現実、このような課題があって、いまだもって、何か月たってもこういったものが解消されていないということを考えますと、やはりこれは法務省だけではなかなか限界があるんだろうなというふうに思うんです。
 そこで、経産省、中小企業庁など、実際に企業とより接点のあるところで取組をしていく必要があるというふうに思いますが、見解を求めたいと思います。
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黒田淳一郎#15
○黒田政府参考人 お答えを申し上げます。
 政府内におきましては、今委員御指摘のとおり、ヘイトスピーチの解消に向けた人権啓発活動は人権擁護当局である法務省が対処する一方で、ビジネスと人権に関する行動計画については外務省が取りまとめているところでございます。
 経済産業省といたしましては、国内外を含めた日本企業の事業活動に関連する問題につきまして、関係省庁と連携をしながら対応しているところでございます。
 日本企業は、OECDの多国籍企業行動指針、あるいは、これに基づく、責任ある企業行動のためのデュー・デリジェンス・ガイダンス、日本政府が策定をしたビジネスと人権に関する行動計画などを踏まえて、人権を含めたコンプライアンスへの配慮に取り組まれているというふうに認識をしております。
 経済産業省といたしましては、こうした指針やガイダンスなどの普及啓発にこれまでも取り組んできておりますけれども、引き続き、関係省庁と連携をして、こうした取組を進めていきたいというふうに考えてございます。
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武井俊輔#16
○武井委員 より一層の連携をお願いしたいと思います。
 最後にいたしますが、美しいとか、美しい日本という言葉はやはり非常に人を酔わせるところがありまして、確かに日本は、山紫水明、とても美しい国であります、私のふるさと宮崎も、古来、日向の国と、非常に日のさんさんと降り注ぐすばらしいところであるわけですが、しかし、国を美しく思うことと、他の民族や人の出自をけなしたりして、そういうものは相対的に生み出すものでは私は決してないというふうに思っております。
 今日は鈴木選手や大坂選手のことも含めて質問してまいりましたが、もう一度、こうしたヘイト企業の在り方も非常に残念ですが、改めて、多様性、包摂性豊かな社会づくりに向けての大臣の決意を最後にお伺いして、終わりにしたいと思います。
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上川陽子#17
○上川国務大臣 ヘイトスピーチにつきましては、人としての尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせることになりかねず、多様性と包摂性のある、誰一人取り残さない社会の実現を目指す上で、決してあってはならないことというふうに思っております。
 ヘイトスピーチをなくすために、社会全体の人権意識、これを高めていくこと、そして、そうした行動が絶対許されるものではないという意識、これが広く深く社会に浸透していくということが極めて重要であるというふうに考えておりますが、その中でも、企業の存在はまさに多様性と包摂性のある社会を実現するための重要なステークホルダーの一つでございます。
 企業にはむしろ率先して、ヘイトスピーチを含めまして、あらゆる差別また偏見をなくして人権に配慮した行動を取るということについて、ガイドラインをしっかりと決めていただきながらということでありますが、まず考えてしっかりと行動していただくというのをそれぞれの企業一つずつが、また私たち一人一人が考えて深く行動していくということが大事ではないかというふうに思っております。
 法務省といたしましても、企業を含めまして、ヘイトスピーチの解消のために全力で、啓蒙啓発活動も含めまして取り組んでまいりたいと思っております。
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武井俊輔#18
○武井委員 ありがとうございました。
 終わります。
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義家弘介#19
○義家委員長 一言申し上げます。
 各会派で自治の下で出席調整しておりますけれども、離席が目立ちますので、特に自民党会派、声がけをして、代理出席等も含めて、しっかりと定足数を満たすように努力をお願いいたします。
 次に、串田誠一君。
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串田誠一#20
○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。
 先ほど、武井委員から、多様性のすばらしい質問を聞いておりました。私も、後半、多様性について質問させていただく予定でございます。
 まず最初に、こども庁、これは質問ではございませんが、自民党が、こども庁を設立をして子供のことを第一に考えていくということ、これもまたすばらしい取組ではないかなと思います。
 大臣がチルドレンファーストというのをよく言われておりますけれども、子供を本当に第一に考えていただきたいと思うんですが、その第一歩として、やはり子どもの権利条約をしっかりと遵守していくということで、大臣は遵守しているというお話ではありましたけれども、まだまだ改善すべきところはあるんだろうなというふうに思いますので、そういったようなところを非常に重視して進めていただきたいというふうに思っています。
 子供というのは、声が出せないというようなことで、大人が保護していかなければならないということであるんですけれども、今日、第一問目、動物に関して質問させていただくということを前回の質疑のときにも通告をさせていただいているんですが、日本は、動物に関しては、民法上は物として扱われております。民法八十五条で、「この法律において「物」とは、有体物をいう。」と。このまま終わっているわけでございますが。
 前回の質疑でも、政府の方からドイツの例を挙げていただきました。ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
 前回、大臣は、このアプローチには二つあると。民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
 前回、大臣は、全般的な見直しをしなければならないから他の法律でという話ではありましたけれども、結果は同じなんですよね。民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。ドイツもフランスもそういうように言っているわけでございます。フランスにおきましても、字句の修正ではあるけれども、民法典上、動物をはっきりと物と区別する、これが非常に重要なんだということがフランスのところでもあるわけでございます。
 学習指導要領におきましても、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに、生き物への親しみをもち、大切にしようとする。」こういうのが学習指導要領に書かれていて、生命を持っているんですよね。ところが、民法では、「有体物をいう。」ということで、生命を持たないものと一緒になってしまっている。
 その結果、どうなっているかというと、今、日本は、世界動物保護協会、WAPですけれども、二〇二〇年、日本の総合評価はEですが、畜産動物の方に限っては最下位のGという状況でありまして、世界的にも、日本は動物に関して優しくない国だという評価がされているわけでございます。
 ここを、これは現政権がという問題ではなくて、もうそれこそ民法は明治時代、先ほども御紹介ありましたが、明治時代の、百二十年以上、動物を物として扱ってきたというような点からすると、ここは、まず民法から動物は物ではないんだという宣言をした上で、他の法律にその処遇を任せていく、それがなされていない部分は民法の物の規定を準用する、しかし、動物は物ではないんだ、生命を持っているんだということを考えていく、検討していく。今すぐ通常国会でということにはならないのかもしれませんが、そういう国の姿勢というものを是非、大臣、示していただきたいと思います。よろしくお願いします。
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上川陽子#21
○上川国務大臣 今、委員から、動物に関しての民法の規定に関する御質問をいただきました。
 この間も何度か御質問をいただき、この問題の外国における取組につきましても、今日はフランスということで御指摘をいただいたところであります。その意味で、今、大きく社会全体も、また国際的な動きも変わっているという状況が見ることができるわけでございますので、そういう意味では、委員の問題意識につきましては、私も深く考えながら進めていきたいなというふうに思っております。
 ただ、御指摘のように、法改正も考え方としてはあり得るということでございますが、このような準用規定を設ける場合につきましては、具体的な法律案の立案の際に、物に関する各規定につきまして、個別に、動物に準用することがその性質に反するか否かの検討を要することになりまして、これらの点を全て解釈に委ねる趣旨で御指摘のような準用規定を設けるということにつきましては、なかなか困難ではないかというふうに思っているところでございます。
 二つのアプローチということでありますが、それぞれの検討ということにつきましての幅ということにつきましても、また私自身、考えてまいりたいというふうに思っております。
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串田誠一#22
○串田委員 ちょっと途中聞き漏らしてしまったんですが、なかなか困難とおっしゃられたんでしょうか。
 他の法律に反しない限り準用するということであれば、現在も物としておきながら、他の法律で、例えば動物虐待罪が動愛法に規定されているように、なっているわけですから、他の法律に反しない限り準用するということで何が困難になるのか、具体的にその困難な点を教えていただきたいんですが。ヤジ
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義家弘介#23
○義家委員長 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
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義家弘介#24
○義家委員長 速記を起こしてください。
 小出民事局長。
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小出邦夫#25
○小出政府参考人 お答えいたします。
 まず、民法を改正して動物が物ではないということといたしますと、現行法の下で物について適用されている全ての規定が動物に適用されないということになりますために、これらの規定において動物をどのように扱うべきか、網羅的な検討が必要になります。
 また、これによって、具体的にどのようなメリットが得られて、それが他の物との比較で適切なものなのかどうか、さらに、そもそも動物の生命の尊重という目的の達成に私人間の法律関係を規律する民法の改正という手段を用いることが相当なのかについても検討を要するものというふうに考えております。
 民法上、動物が物に含まれるといたしましても、委員からも御指摘ございましたように、民法上の所有権の内容というのは法令の制限に服するわけでございまして、政策的な必要性に基づいて、局面局面において、特別法によって動物に対する所有権の内容を制限するなど、動物を物と異なる扱いとする旨の特別な規定を設けることは妨げられないのでございまして、そういった意味でも委員の問題意識には応えられるのではないかと思っております。
 性質に反しない限り物に関する規定を動物について準用するというその法改正、考え方としては、先ほど大臣から答弁ございましたように、あり得るものでございますが、こういった準用規定を設ける場合には、具体的な法律案の立案をする際には、物に関する各規定につきまして、個別に、動物に準用することがその性質に反するか否かという検討を一つずつ要することになりまして、こういった点を全て取りあえず解釈に委ねるというような趣旨での御指摘のような準用規定を設けるということを含んだ法改正をするのは難しいのではないかというふうに考えているところでございます。
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串田誠一#26
○串田委員 全く納得できない答弁だと思うんですが、そもそも、この規定を、物として全部考えなきゃいけないって、だからこそ、他の法律に反しない限りは準用すると言っているわけですから、別に、他の規定に反しない限り準用すればいいだけでありますし、準用することによって生命を持っているものとの間ではおかしいということなのであれば、まさにそれが気づきになるんじゃないですか。
 今、日本は、動物愛護で、畜産動物に関してはG、総合評価でもEというふうに、要するに、動物を物として扱っているから、世界的に、動物に対する優しさのない国だと評価されているわけで、まさに準用したときに問題だということであれば、そこの部分について、動物らしい解釈をしていく、あるいは法律を変えていくということになるわけで、動物を物にしたままにしているから、動物に優しい状況になっていないんじゃないかと思いますし、先ほど私人間とおっしゃられましたが、これは、厚労省だとか農水省などの法律による屠殺の在り方というようなものに関しても全くアニマルウェルフェアを遵守していないことになるわけで、これは私人間じゃなくて公的な、要するに、法機関が動物に対して優しくない扱い方をしているわけですよ。
 ですから、大臣、これ、何にも困難なところはないですよ。大臣として困難であるということの何か御指摘いただけるのであれば、お願いしたいと思います。
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上川陽子#27
○上川国務大臣 この規定につきましても、様々な歴史的というか経過、経緯の中で今ある法律の構成になっているというふうに思います。
 今、動物が命を宿しているということ、また、それをいただくことによって私たちも生きているということ、こうしたことに思いを巡らすと、命ということについては大切にしていくという、その部分については、昔と今とどのぐらい違うかということについて比較することができるだけの知見はございませんけれども、時代が変わっているということについては認識をしているところでございます。
 法律の構成につきましては、様々なアプローチの仕方があるというのは、これは選択肢の中で様々な方法があるというふうに思いますので、メリット、デメリットも含めまして総合的に勘案していくということは最終的には必要なプロセスになるのではないかと思います。
 委員が御指摘いただいたこと、また国際的な動向につきましても、私自身、知見がございませんので、しっかりと勉強してまいりたいというふうに、今そのことを申し上げることでとどめさせていただきますが、そういった問題意識については真摯に受け止めてまいりたいというふうに思います。
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串田誠一#28
○串田委員 前向きな回答はいただいたわけですが、先ほどフランスの民法典の改正を紹介させていただきましたが、これは一九九九年。その前にもう、先ほど、政府が前回の質疑のときに御紹介いただいたドイツや、オーストリアはもう既に変えてあるわけです。もう二十年以上も動物は物ではないんだとしているし、そもそも小学校の学習要領で、それらは生命を持っているんだ、大切にしなきゃいけないんだというふうに指導要領でしておきながら、民法で動物は物のままでいいんだというのはおかしいじゃないですか、大臣、これ。整合性、ないんじゃないですか。
 そういう意味で、大臣として、これはやはり、動物は物ではないという方向に持っていくべきではないか、そういう前向きな答弁ということで理解してよろしいですか。そうでなければ、その困難であるということを次回また細かく聞かせていただきたいと思うんですけれども、どうでしょう。
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上川陽子#29
○上川国務大臣 法律に係る事柄でございますので、いろいろな角度から検討していかなければいけないというふうに思います。私が直ちにここで、これはこうだということを申し上げるだけの、今、毎回御質問をいただく中で、新しいフランスの動向とかドイツということで、私も網羅的に調べている状況ではございませんので、そういう意味で、私自身がここで思いを伝えるということがどれほどの意味があるかということを考えますと、やはりしっかりとした考え方を持って進めなければいけない、こういう中で先ほど来の御答弁をしたところでございます。問題意識を強く持って取り組んでまいりたいというふうに思っております。
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