小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答えいたします。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍の取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされまして、別氏夫婦及びその子は同一の戸籍に在籍するものとされております。
したがいまして、このような民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には、平成八年及び平成二十二年に法案の提出を検討したときと同様に、この民事行政審議会の答申に沿った戸籍法の改正を検討することになるものと理解しております。