串田誠一の発言 (法務委員会)
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。
先ほど、武井委員から、多様性のすばらしい質問を聞いておりました。私も、後半、多様性について質問させていただく予定でございます。
まず最初に、こども庁、これは質問ではございませんが、自民党が、こども庁を設立をして子供のことを第一に考えていくということ、これもまたすばらしい取組ではないかなと思います。
大臣がチルドレンファーストというのをよく言われておりますけれども、子供を本当に第一に考えていただきたいと思うんですが、その第一歩として、やはり子どもの権利条約をしっかりと遵守していくということで、大臣は遵守しているというお話ではありましたけれども、まだまだ改善すべきところはあるんだろうなというふうに思いますので、そういったようなところを非常に重視して進めていただきたいというふうに思っています。
子供というのは、声が出せないというようなことで、大人が保護していかなければならないということであるんですけれども、今日、第一問目、動物に関して質問させていただくということを前回の質疑のときにも通告をさせていただいているんですが、日本は、動物に関しては、民法上は物として扱われております。民法八十五条で、「この法律において「物」とは、有体物をいう。」と。このまま終わっているわけでございますが。
前回の質疑でも、政府の方からドイツの例を挙げていただきました。ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
前回、大臣は、このアプローチには二つあると。民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
前回、大臣は、全般的な見直しをしなければならないから他の法律でという話ではありましたけれども、結果は同じなんですよね。民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。ドイツもフランスもそういうように言っているわけでございます。フランスにおきましても、字句の修正ではあるけれども、民法典上、動物をはっきりと物と区別する、これが非常に重要なんだということがフランスのところでもあるわけでございます。
学習指導要領におきましても、「動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに、生き物への親しみをもち、大切にしようとする。」こういうのが学習指導要領に書かれていて、生命を持っているんですよね。ところが、民法では、「有体物をいう。」ということで、生命を持たないものと一緒になってしまっている。
その結果、どうなっているかというと、今、日本は、世界動物保護協会、WAPですけれども、二〇二〇年、日本の総合評価はEですが、畜産動物の方に限っては最下位のGという状況でありまして、世界的にも、日本は動物に関して優しくない国だという評価がされているわけでございます。
ここを、これは現政権がという問題ではなくて、もうそれこそ民法は明治時代、先ほども御紹介ありましたが、明治時代の、百二十年以上、動物を物として扱ってきたというような点からすると、ここは、まず民法から動物は物ではないんだという宣言をした上で、他の法律にその処遇を任せていく、それがなされていない部分は民法の物の規定を準用する、しかし、動物は物ではないんだ、生命を持っているんだということを考えていく、検討していく。今すぐ通常国会でということにはならないのかもしれませんが、そういう国の姿勢というものを是非、大臣、示していただきたいと思います。よろしくお願いします。