中曽根康隆の発言 (法務委員会)
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○中曽根委員 自由民主党の中曽根康隆でございます。本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
また、四名の参考人の皆様、大変御多忙の中、お越しいただきまして、また、今大変貴重な御意見をいただきましたこと、まず御礼を申し上げたいというふうに思います。
今回の少年法の改正案というのは、結局のところ、十八歳、十九歳をどう見るかという非常にセンシティブな問題でありまして、今お伺いした皆様の御意見も、どれも当然納得できるものであります。どの視点に、どの立場に立って見るかによって結論も変わってくるという、様々な観点から総合的に考える必要がある問題であるというのを改めて今感じたところでございます。
過去の経緯を考えてみますと、既に公選法の改正で選挙権は十八歳以上に与えられており、また、民法の改正で、来年の四月、成人年齢が十八歳に引き下げられるということになっている。平成二十八年に施行された改正公選法の附則には、このように書いています。少年法と民法については必要な法制上の措置を講じると明記されているわけでありますけれども、現在のこの十八歳、十九歳を取り巻く社会情勢の変化を踏まえてみますと、本来は少年法も民法に合わせて線引きをそろえるべきであるという意見も多数あります。
今回のこの特定少年の位置づけというのは、民法上は親の監護権を離れた成年であるにもかかわらず、少年法においては、先ほどから出ていますけれども、保護原理に基づく、国による後見的介入を認められている少年となるわけです。要は、処罰対象としての成年になるのか、又は更生対象としての少年になるのか、ここが非常に曖昧であり、中途半端な位置づけになっていると感じている人も多いと思いますし、ここが恐らく一番の意見の分かれ目の基というか、考え方の違いにもつながっているんだというふうに思います。
民法上の成人で、選挙権も与えられて、契約も自由にできるような立法で、罪を犯したときだけ少年と扱われる。この十八歳、十九歳は、先ほどから述べているように、一体大人なのか、子供なのか、ここが極めて中途半端な扱いになっているのが現状だというふうに思います。こういった状況を、被害者、そしてその御家族の皆様、また国民がちゃんと納得するかというのは、ちょっと懐疑的なところも正直あります。
この適用年齢の引下げには、十八歳、十九歳の更生、これを阻害するという反対意見ももちろんありますけれども、一方で、先ほど武参考人もおっしゃいましたけれども、二十歳未満なら少年法に守られるし、名前も顔も報道されないからといって、犯罪に手を染めるケースもあるわけです。これを大人と同じ扱いにすれば抑止力につながるという考えも、当然あるわけであります。
そこで、川出参考人そして武参考人に質問させていただきますけれども、今述べたように、法制度全体を通じた整合性を考えれば、この少年法の適用年齢も成人年齢に合わせて十八歳未満に引き下げるのが妥当という議論もあります。近年の世論調査を見てみても、七割、八割という方がこれに賛成しているというデータも出ている。このような状況で、あくまでも将来的に、この適用年齢の引下げを、継続してやはり検討をしっかりしていかなきゃいけないというふうに思いますけれども、これについての御意見を伺いたい。
特に、武参考人においては、やはり推知報道の一部解除とか、又は逆送の拡大、これが一部抑止力につながるということは評価していただいているというふうに先ほどお伺いいたしましたけれども、やはり、民法上成人なのに罪を犯すときだけ少年になること、又は少年法を利用している少年がいるという、その憤りというのは消えないというふうに思うんですね。
そういった意味でも、少年犯罪の被害者として、今後の適用年齢の引下げ、そういったことも含めて、率直な御意見をいただきたいというふうに思います。