上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 今般の法律案につきましては、様々な御議論を踏まえた上で、また、法制審議会の審議を尽くしていただいた上で、そして、それに基づいての提案ということになるわけでございますが、その趣旨でございますけれども、公職選挙法の選挙権年齢や、また、民法の成年年齢の引下げなど、十八歳及び十九歳の者を取り巻く近年の社会情勢の変化に鑑みますと、これらの者につきましては、少年法の適用においても、その立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられるところでございます。
そこで、本法律案につきましては、少年法を改正し、十八歳及び十九歳の少年に対する特例を整備するなどの措置を講ずるものでございます。
具体的な概要でございますが、十八歳以上の特定少年につきまして、全ての事件を家庭裁判所に送致をした上で、家庭裁判所が原則として保護処分を行うという現行法の基本的な枠組みを維持する。その上で、いわゆる原則逆送対象事件に死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を加える。保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内でしなければならないこととするとともに、虞犯をその対象から除外をする。検察官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は原則として適用しないこととする。十八歳以上の少年のときに犯した罪により公判請求された場合には、いわゆる推知報道の禁止に関する規定を適用しないこととするなどの措置を講ずるものでございます。