盛山正仁の発言 (法務委員会)

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○盛山委員 ありがとうございました。
 西田典之先生の刑法総論では、刑罰には犯罪を防止、抑止する効果がある、責任あれば刑罰あり、責任なければ刑罰なしと述べられています。他方、川出敏裕先生の少年法では、少年法の基本理念は、少年が行った過去の犯罪に対する応報として少年を処罰することを目的とするものではなく、将来二度と犯罪ないし非行を行わないようにその少年を改善教育することを目的とする、少年に対しては応報主義ではなく保護主義を適用することが、単に制裁として刑罰を科すよりも、少年本人にとっても利益が大きいと述べられています。
 本法律案では、十八歳、十九歳の者について、引き続き少年法の対象とし、保護、教育の観点から、家庭裁判所へのいわゆる全件送致を始め、二十歳以上の者とは異なる手続、処分を適用することとしています。
 昨日の参考人質疑で川出参考人から御発言がなされましたが、十八歳、十九歳の者は、民法改正により成年となるにもかかわらず、今回、責任、処罰よりも保護、教育を重視した手続、処分の対象とすることとした理由について、上川法務大臣から御説明をお願いします。

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2021-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会